○小樽市児童厚生施設条例

平成17年7月1日

条例第38号

注 令和3年6月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、別に定めるもののほか、市に法第40条に規定する児童厚生施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小樽市いなきた児童館

小樽市稲穂5丁目10番1号

小樽市いなきたコミュニティセンター内

小樽市とみおか児童館

小樽市花園2丁目10番18号

小樽市塩谷児童センター

小樽市塩谷1丁目23番7号

(令3条例29・令6条例44・一部改正)

第3条 削除

(指定管理者による管理)

第4条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、同項に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定期間)

第5条 施設の指定管理者として指定する期間は、5年以内とする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設の利用の承認(以下「利用承認」という。)に関する業務

(2) 法第40条に規定する目的を達成するために必要な業務

(3) 施設の建物、附属設備、備付品その他市が所有し、又は占有する物(以下「建物等」という。)の維持管理に関する業務。ただし、市長と指定管理者との協議により定めるものを除く。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施設の運営に関する業務

(開館時間等)

第7条 施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前10時から午後5時まで

(2) 休館日 日曜日(小樽市とみおか児童館にあっては、月曜日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長又は指定管理者が必要があると認めるときは、市長と指定管理者との協議により、同項の開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(令3条例29・令6条例44・一部改正)

(利用者の範囲)

第8条 施設を利用することができる者は、児童及びこれに同伴する者並びに次に掲げる者のうちあらかじめ指定管理者の承認を受けたものとする。

(1) 子供会及びこれに類する児童の団体

(2) 児童の健全育成のため活動する者及びこれらの団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が適当と認める者

(利用の制限等)

第9条 指定管理者は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、児童若しくはこれに同伴する者又は利用承認を受けた者(以下これらを「利用者」という。)に対し、その利用について制限し、又は条件を付することができる。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認を取り消し、施設の利用を拒絶し、又は施設からの退去を命じることができる。

(1) 利用者が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 利用者が前項に規定する制限を犯し、又は同項の条件若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 利用者が他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(4) 利用者が建物等を汚損し、毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(5) 利用者が偽りその他不正の手段により利用承認を受けたとき。

(6) 利用者が営利を目的とする行為その他これに類する行為を行うおそれがあると認めるとき。

(7) 公益上又は施設の管理運営上やむを得ない理由があるとき。

3 前項第1号から第6号までの規定に基づく利用承認の取消し、施設の利用の拒絶又は施設からの退去の命令によって、利用者が損失を受けても、市及び指定管理者は、その責任を負わない。

(令3条例29・一部改正)

(特別の設備等の承認)

第10条 利用者は、施設の利用に当たり特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(原状回復)

第11条 利用者は、施設の利用を終えたとき、利用承認を取り消されたとき又は施設からの退去を命じられたときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 利用者は、建物等に損害を与えたときは、市長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に附則第5項の規定による改正前の小樽市児童福祉施設条例(昭和57年小樽市条例第4号)に基づく規則の規定により承認を受けている者は、この条例の相当規定により承認を受けた者とみなす。

3 この条例の施行の際現にされている附則第5項の規定による改正前の小樽市児童福祉施設条例に基づく規則の規定による承認に係る申請は、この条例の相当規定による承認に係る申請とみなす。

(指定管理者による管理ができない場合等の措置)

4 指定管理者の指定を取り消した場合その他施設の管理を指定管理者に行わせることができない場合においては、この条例の規定により指定管理者が行うべき行為は、市長が行うものとする。指定管理者が行う業務の全部又は一部を停止した場合における当該停止されている業務についても、同様とする。

(小樽市児童福祉施設条例の一部改正)

5 (略)

(平18.9.26条例44)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第11条並びに次項及び附則第3項の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平24.7.3条例24)

この条例は、平成24年9月1日から施行する。

(平25.9.27条例32)

この条例は、平成25年12月1日から施行する。

(令3.6.29条例29)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令6.12.26条例44)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和7年規則第3号で、第1条の規定は、令和7年4月1日から施行)

(令和7年規則第42号で、第2条の規定は、令和7年7月22日から施行)

小樽市児童厚生施設条例

平成17年7月1日 条例第38号

(令和7年7月22日施行)