○小樽市勤労青少年ホーム条例
昭和42年12月21日
条例第30号
注 令和元年12月から条文沿革を注記した。
(設置)
第1条 市内の中小企業に働く青少年の健全な育成及び福祉の増進を図り、併せて市民の生活、文化及び教養の向上並びに福祉及び健康の増進に寄与するため、市に勤労青少年ホームを設置する。
(名称及び位置)
第2条 勤労青少年ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小樽市勤労青少年ホーム | 小樽市緑1丁目9番4号 |
(職員)
第3条 小樽市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)に館長その他必要な職員を置く。
(事業)
第4条 ホームは、第1条の青少年で規則で定める者(以下「勤労青少年」という。)に対し、次に掲げる事業を行う。
(1) 一般教養及び実務教育についての講演会、講習会、座談会等の開催
(2) 映画、演劇、音楽会等の開催、趣味、教養及び娯楽のための設備及び運動設備の利用その他のレクリエーションの開催並びにそのレクリエーションにおける指導
(3) 生活相談、職業相談及び就職後の保護指導
(4) 前3号に掲げるもののほか、勤労青少年の健全な育成及び福祉の増進に必要と認められる事業
2 ホームは、前項に規定する事業に支障のない範囲内において、市民に対し、軽易なスポーツ、レクリエーションその他の余暇活動の場を提供する。
(利用の承認等)
第5条 ホームを利用しようとする勤労青少年は、市長の承認を受けなければならない。
2 勤労青少年を除き、ホームを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある場合
(3) 前条第3項の条件に違反した場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、ホームの管理上支障のある場合
2 前項の規定にかかわらず、中学校(特別支援学校の中学部その他中学校に準ずるものを含む。)に就学前の者又は現に就学する者が体育館又は軽運動場を個人で利用する場合の使用料は、無料とする。
(令元条例33・令7条例39・一部改正)
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、第6条第3項の規定により許可を取り消した場合その他特別の理由があると市長が認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第10条 ホームを利用する者は、ホームの建物、附属設備又は備付品の汚損等によりホームに損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(運営審議会)
第11条 ホームの運営を円滑に行うため、小樽市勤労青少年ホーム運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は委員20名以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 勤労青少年を雇用して事業を行っている者
(3) 学識経験者
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 前3項に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、市長が定める。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
付則 抄
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭43.7.22条例29)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平16.12.30条例44)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、施行日以後の小樽市勤労青少年ホームの利用に係る小樽市財産条例第2条第1項の許可を受けた者は、改正後の第5条第2項の規定による許可を受けたものとみなす。この場合において、当該許可を受けた者は、改正後の条例の規定に基づく使用料を施行日からその利用の日までの間に納付しなければならない。
附則(平19.3.14条例9)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令元.12.24条例33)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第7条第4項及び別表備考2の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日以前に使用の申請をした者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令7.12.24条例39)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日の翌日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における使用に係る使用料について適用し、施行日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日(以下「公布日」という。)以前に申請された施行日以後における使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(改正後の使用料の施行日前の適用)
4 公布日の翌日から施行日の前日までの間において申請される施行日以後における使用に係る使用料については、施行日前においても、改正後の第7条第3項の規定の例によるものとする。
別表(第7条関係)
(令元条例33・一部改正)
1 専用利用に係る使用料
(単位:円)
時間区分 使用区分 | 午前 午前9時30分から午後0時30分まで | 午後 午後1時から午後5時まで | |
体育館 | 高校生以下の者 | 1,200 | 1,600 |
上記以外の者 | 2,500 | 3,300 | |
軽運動場 | 高校生以下の者 | 300 | 400 |
上記以外の者 | 700 | 800 | |
集会室 | 1,600 | 2,000 | |
和室 | 900 | 1,200 | |
調理室 | 600 | 800 | |
2 個人利用に係る使用料
(単位:円)
時間区分 使用区分 | 午前 午前9時30分から午後0時30分まで | 午後 午後1時から午後5時まで | |
体育館及び軽運動場 | 高校生である者又は高齢者 | 100 | 100 |
上記以外の者 | 200 | 200 | |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 専用利用 体育館、軽運動場、集会室、和室又は調理室を専用で利用すること。
(2) 個人利用 専用利用以外の利用
(3) 高校生以下の者 中学校(特別支援学校の中学部その他中学校に準ずるものを含む。)に就学前の者若しくは現に就学する者又は高校生である者
(4) 高校生である者 高等学校(高等専門学校その他高等学校に準ずるものを含む。)に現に就学する者
(5) 高齢者 市内に住所を有する70歳以上の者
2 高校生以下の者及びそれ以外の者(以下「上記以外の者」という。)のいずれも含む団体が体育館又は軽運動場を専用利用する場合の使用料の額は、上記以外の者が属する区分によるものとする。ただし、上記以外の者全てが高校生以下の者の指導者又は見学者である場合における当該使用料の額は、高校生以下の者が属する区分によるものとする。