○小樽市勤労女性センター条例

昭和49年12月28日

条例第49号

注 令和元年12月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 市内に住所又は勤務先を有する勤労女性及び家事等に従事する女性(以下「勤労女性等」という。)の福祉の増進を図るため、小樽市勤労女性センター(以下「女性センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 女性センターの位置は、小樽市築港11番1号とする。

(令6条例45・一部改正)

(職員)

第3条 女性センターに館長その他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 女性センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 職業生活及び家庭生活についての相談、指導、講習及び実習

(2) 軽易なスポーツ、レクリエーション等の活動についての場所及び機会の提供並びに指導及び援助

(3) 休養、親睦等についての場所及び機会の提供

(4) 前3号に掲げるもののほか、勤労女性等の福祉の増進に必要と認める事業

(使用者の範囲)

第5条 女性センターを使用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 勤労女性等

(2) 勤労女性等により組織された団体

(3) その他市長が適当と認める者

(使用許可)

第6条 女性センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請書を提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)をする場合において、女性センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 市長は、女性センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき又は女性センターの管理運営上使用させることが不適当であると認めるときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 女性センターの施設、附属設備、備付品その他市が所有し、又は占有する物(以下「施設等」という。)を汚損し、毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とする行為その他これに類する行為を行うおそれがあるとき。

(令6条例45・一部改正)

(使用料)

第8条 第5条第1号及び第2号に規定する者が女性センターを使用するときの使用料は、別表に定める大ホールの使用料及び第3項に定めるものを除き、無料とする。

2 第5条第3号に規定する者が女性センターを使用するとき又は同条第1号及び第2号に規定する者が大ホールを使用するときは、別表に定める使用料を納めなければならない。

3 女性センターを使用する場合において冷暖房又はガスを利用するときは、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の使用料のほか、使用料として市長が定める冷暖房料又はガス使用料を納めなければならない。

4 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

5 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

6 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(令6条例45・一部改正)

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、使用許可を受けた目的以外の目的に女性センターを使用し、又は女性センターを使用する権利を他人に転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は女性センターの使用を停止することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(4) 使用者が他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(5) 使用者が偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(6) 公益上又は女性センターの管理運営上やむを得ない理由があるとき。

2 前項第1号から第5号までの規定に基づく使用許可の取消し又は使用の停止によって、使用者が損失を受けても、市は、その責任を負わない。

(原状回復)

第11条 使用者は、女性センターの使用を終えたとき又は使用許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、施設等に損害を与えたときは、市長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(令6条例45・一部改正)

(運営委員会)

第13条 女性センターの運営を円滑に行うため、小樽市勤労女性センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、15名以内とし、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 勤労女性等

(2) 女性を雇用している者

(3) 学識経験を有する者

(4) 関係行政機関の職員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例の施行期日は、市長が別に定める。

(昭和50年規則第23号で昭和50年5月12日から施行)

(平7.7.12条例26)

この条例は、平成7年8月1日から施行する。

(平20.12.26条例45)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(新使用料の施行前納付)

2 この条例の施行前において、この条例の施行の日以後における使用について改正前の小樽市勤労女性センター条例第5条の許可を受けた者は、この条例の施行前においても、改正後の小樽市勤労女性センター条例の規定の例により当該使用に係る使用料を納めなければならない。

(平29.3.24条例13)

この条例は、平成29年8月1日から施行する。ただし、第7条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令元.12.24条例34)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日以前に使用の申請をした者に係る使用料については、なお従前の例による。

(令6.12.26条例45)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和6年規則第52号で令和7年4月1日から施行)

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(令元条例34・令6条例45・一部改正)

使用料

(単位:円)

区分

種別

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後0時30分から午後5時まで

午後5時30分から午後9時まで

講習室1

700

1,100

1,100

講習室2

700

1,100

1,100

講習室3

700

1,100

1,100

多目的ルーム

700

1,100

1,100

音楽スタジオ

700

1,100

1,100

調理室

1,300

1,800

1,800

和室(すみれ)

250

350

350

和室(ふじ)

250

350

350

茶室

500

700

700

健康スタジオ

1,600

2,300

2,300

大ホール

5,000

8,000

8,000

備考

1 午前及び午後、午後及び夜間又は午前、午後及び夜間の区分を通じて使用する場合の使用料は、それぞれの区分における使用料の額の合計額とする。

2 備考1に定める場合を除き、上記の表に定める区分以外の時間に30分を超えて使用する場合の使用料は、1時間までごとに、同表の夜間の区分における使用料の額の3割に相当する額とする。

小樽市勤労女性センター条例

昭和49年12月28日 条例第49号

(令和7年4月1日施行)