○小樽市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例
平成28年3月23日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条の2第1項の規定に基づき、消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理(以下「消費生活センターの組織及び運営等」という。)に関する事項について定めるものとする。
(消費生活センターの組織及び運営等)
第2条 消費生活センターの組織及び運営等については、消費者安全法施行規則(平成21年内閣府令第48号。以下「基準内閣府令」という。)第8条各号に定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。