○小樽市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成28年3月23日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条の2第1項の規定に基づき、消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理(以下「消費生活センターの組織及び運営等」という。)に関する事項について定めるものとする。

(消費生活センターの組織及び運営等)

第2条 消費生活センターの組織及び運営等については、消費者安全法施行規則(平成21年内閣府令第48号。以下「基準内閣府令」という。)第8条各号に定めるところによる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定の適用に関する経過措置は、基準内閣府令及びその一部を改正する内閣府令の附則に定めるところによる。

(基準内閣府令の内容現在)

3 この条例において適用する基準内閣府令及びその一部を改正する内閣府令の附則の規定は、消費者安全法施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成27年内閣府令第15号。以下「一部改正内閣府令」という。)による改正後の基準内閣府令及び一部改正内閣府令の附則の規定とする。

小樽市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成28年3月23日 条例第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 社会施設
沿革情報
平成28年3月23日 条例第21号