○小樽市安全で安心なまちをつくる条例
平成18年12月27日
条例第57号
(目的)
第1条 この条例は、安全で安心なまちをつくる取組に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、北海道犯罪のない安全で安心な地域づくり条例(平成17年北海道条例第8号。以下「道生活安全条例」という。)、北海道交通安全基本条例(平成10年北海道条例第46号)その他の関係法令と相まって、安全で安心なまちをつくる取組に関する施策の推進を図り、もって市民及び観光客その他小樽を来訪する者(以下「観光客等」という。)の安全を確保し、これらの者が安心して暮らし、又は滞在することができる地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「安全で安心なまちをつくる取組」とは、市民、事業者及び町会その他の団体(以下「市民等」という。)による犯罪、交通事故及び健康被害の防止のための自主的な活動、市及び市民等によるこれらの防止に配慮した生活環境の整備その他これらの防止のために必要な取組をいう。
(基本理念)
第3条 安全で安心なまちをつくる取組は、自らの安全は自ら守り、地域の安全は地域で守るという意識及び交通安全に関する法令の遵守を基本として、市及び市民等の適切な役割分担による協働の下に一体となって推進されなければならない。
2 安全で安心なまちをつくる取組は、犯罪、交通事故及び健康被害の実態を考慮して効果的に推進されなければならない。
3 安全で安心なまちをつくる取組は、高齢者、障害者及び道生活安全条例第14条に規定する児童等(以下単に「児童等」という。)に配慮して推進されなければならない。
4 安全で安心なまちをつくる取組は、観光客等の安全の確保に配慮して推進されなければならない。
5 安全で安心なまちをつくる取組は、関連するあらゆる分野における取組との連携の下に推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、市民等と協働して、安全で安心なまちをつくる取組に関する必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、安全で安心なまちをつくる取組に関する施策の実施に当たっては、北海道、町会及び関係団体との連絡調整を緊密に行うものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、安全で安心なまちをつくる取組についての理解を深めて、日常生活における安全の確保に積極的に努め、及び安全で安心なまちをつくる取組を推進するよう努めるとともに、市が実施する安全で安心なまちをつくる取組に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、安全で安心なまちをつくる取組についての理解を深めて、事業活動を行うに当たっては、自ら安全の確保に努めるとともに、市が実施する安全で安心なまちをつくる取組に関する施策その他の安全で安心なまちをつくる取組に協力するよう努めるものとする。
(推進体制の整備)
第7条 市は、安全で安心なまちをつくる取組を総合的かつ効果的に推進するために必要な体制を整備するものとする。
(広報及び啓発)
第8条 市は、安全で安心なまちをつくる取組に関し、必要な広報活動及び啓発活動を行うものとする。
(市民等に対する支援)
第9条 市は、市民等による安全で安心なまちをつくる取組を促進するために必要があると認めるときは、市民等に対し、助言その他の支援を行うものとする。
(情報の提供)
第10条 市は、市民等が適切かつ効果的に安全で安心なまちをつくる取組を推進できるよう、必要な情報の提供を行うものとする。
(活動推進地区)
第11条 市は、町会その他の団体(以下「町会等」という。)の申出に基づき、安全で安心なまちをつくる取組について他の模範となると認められる当該町会等の活動地域を活動推進地区として指定し、当該地区における安全で安心なまちをつくる取組に関し必要な支援を行うものとする。
(通学路における児童等の交通安全の確保)
第12条 市は、通学路(児童等が通学、通園等に利用している道路をいう。以下同じ。)における児童等の交通安全の確保に関する指針を定め、道生活安全条例第17条の規定によるもののほか、通学路を管理する者、同条例第14条に規定する学校等(以下単に「学校等」という。)を管理する者、児童等の保護者、地域住民その他市長が必要と認める者と協働して、通学路における児童等の安全を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
(安全教育の充実等)
第13条 市は、学校等、家庭及び地域社会と協働して、児童等が犯罪、交通事故又は健康被害に遭わないようにするための教育の充実を図るとともに、児童等が正しい規範意識を持ち、社会の一員として健全な生活を営むことができるようにするための教育の充実に努めるものとする。
2 市は、高齢者又は障害者が犯罪、交通事故又は健康被害に遭わないようにするための学習の機会の充実に努めるものとする。
3 市は、前2項に定めるもののほか、市民が犯罪の防止、交通安全及び健康被害の防止についての理解を深めるとともに、安全な行動が実践できるよう、これらに関する教育の推進に努めるものとする。
(健康被害の防止)
第14条 市は、健康被害の防止を図るため、健康被害の防止に関する指針を定め、市民及び観光客等並びに飲食店、土産品店、宿泊施設その他市民又は観光客等が利用する施設(以下「飲食店等」という。)を営む者に対し、食中毒、各種感染症その他市長が必要と認めるものに関する情報の提供、助言その他必要な措置を講ずるものとする。
(観光客等の安全の確保)
第15条 市は、前条に定めるもののほか、観光客等の安全の確保に関する指針を定めるものとする。
2 市は、観光関連団体と協働して、前項の指針に基づき、観光客等及び観光事業者(主に観光客等が利用する飲食店等を営む者をいう。以下同じ。)に対し、観光客等の安全の確保を図るために必要な情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。
3 観光事業者は、第1項の指針に基づき、観光客等の安全の確保に努めるものとする。
(犯罪被害者等への支援)
第16条 市は、犯罪被害者等(犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等をいう。)の権利利益の保護を図るため、犯罪被害者等基本法に基づき、関係機関と連携し、相談、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(表彰)
第17条 市は、安全で安心なまちをつくる取組に特に功績があったと認められるものを表彰するものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23.3.15条例4)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。