○小樽市暴力団の排除の推進に関する条例

平成26年7月2日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、本市における暴力団の排除に関し、市の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策の基本となる事項等を定めることにより、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)、北海道暴力団の排除の推進に関する条例(平成22年北海道条例第57号。以下「道条例」という。)その他の法令等と相まって暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、及び地域経済の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 法第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団の排除 市民生活及び事業活動に対する暴力団の介入を防止し、並びにこれにより市民生活及び事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。

(市の責務)

第3条 市は、道条例第3条に定める基本理念にのっとり、暴力団の排除に関する施策を実施する責務を有するものとする。

2 市は、前項の施策の実施に当たっては、北海道警察その他の北海道の機関並びに法第32条の3第1項の規定により北海道公安委員会から暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他関係機関及び関係団体(以下これらを「警察その他の関係機関」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民、事業者及び事業者団体(以下「市民等」という。)は、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するように努めるものとする。

(市の事務事業における措置)

第5条 市は、その発注する建設工事その他の市の事務又は事業(次項において「市の事務事業」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。次項において同じ。)を市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、市の事務事業に関する契約の相手方に対し、下請その他の当該契約に関連する契約の相手方から暴力団員又は暴力団関係事業者を排除するために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

(公の施設の利用に係る措置)

第6条 市は、その設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。)が暴力団の活動に利用されないようにするために必要な措置を講ずるものとする。

(市民等に対する支援)

第7条 市は、市民等が暴力団の排除に資する行為を行う際に、必要に応じて警察その他の関係機関と緊密に連携し、情報提供その他の当該市民等の安全を確保するために必要な支援を行うものとする。

(啓発活動)

第8条 市は、市民等の暴力団の排除に対する理解を深めるため、警察その他の関係機関と連携して広報その他の啓発活動を行うものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成26年9月1日から施行する。

小樽市暴力団の排除の推進に関する条例

平成26年7月2日 条例第19号

(平成26年9月1日施行)