○小樽市住民基本台帳法施行細則
平成14年9月17日
規則第67号
注 令和3年8月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(住民基本台帳の一部の写しの閲覧等の請求)
第2条 法第11条の2第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧、法第12条第1項及び法第12条の3第1項の住民票の写し及び住民票記載事項証明書の交付、市の住民基本台帳に記録されていないことを証明する不在住証明書の交付並びに公的年金現況届の証明の請求は、住民票の写しなどの請求書(様式第1号)によるものとする。ただし、市長が認めるときは、別の書面を使用することができる。
(住民票の写しの交付の特例)
第3条 法第12条の4第1項の規定による住民票の写しの交付の請求は、広域交付住民票交付請求書(様式第2号)によるものとする。
第4条 削除
(変更請求書)
第5条 法第30条の4第2項の変更請求書は、住民票コード(変更・再交付)請求書(様式第4号)とする。
(令7規則60・一部改正)
(再交付の請求)
第6条 法第30条の3第3項又は法第30条の4第4項の規定による住民票コードの通知に係る書面を紛失した者は、市長に対し、当該書面の再交付を求めることができる。この場合における請求の手続については、住民票コードの記載の変更請求の手続の例による。
(令7規則60・一部改正)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令7規則60・旧第8条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平15.8.22規則62)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平16.9.6規則60)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平17.3.31規則36)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の小樽市謄抄本及び証明書の交付並びに公簿の閲覧等に関する規則又は小樽市住民基本台帳法施行細則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平18.5.31規則37)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平20.4.25規則30)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市住民基本台帳法施行細則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平21.3.31規則27)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平24.7.9規則47)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市住民基本台帳法施行細則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平25.2.13規則4)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市住民基本台帳法施行細則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。
附則(平27.10.2規則32)
この規則のうち、第1条、第3条及び第5条の規定並びに第7条中小樽市住民基本台帳法施行細則様式第1号の改正規定は平成27年10月5日から、第2条、第4条、第6条及び第7条(同規則様式第1号の改正規定を除く。)の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平31.4.26規則26)
この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則(令3.8.30規則51)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(令7.12.25規則60)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年12月29日から施行する。
(経過措置)
2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる住民基本台帳カードの返納については、第1条の規定による改正後の小樽市事務分掌規則、第2条の規定による改正後の小樽市サービスセンター規則及び第4条の規定による改正後の小樽市住民基本台帳法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令7規則60・一部改正)

様式第3号 削除
(令3規則51・一部改正)
