○小樽市印鑑規則
平成元年4月1日
規則第36号
注 令和元年10月から条文沿革を注記した。
小樽市印鑑規則(昭和51年小樽市規則第63号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(令元規則18・令元規則19・一部改正)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録しようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により自ら申請をすることができないときは、代理人による申請をすることができる。
(登録申請の確認)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の規定による確認は、当該登録申請者に対して登録申請の事実について照会書を郵送し、その回答書及び当該登録申請者の身分を証明するものとして市長が適当と認める書類(以下「回答書等」という。)を当該登録申請者に持参させることにより行うものとする。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により自ら回答書等を持参することができないときは、代理人に回答書等を持参させることができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付し、割印等のしてあるものを提示したとき。
(2) 既に印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)が、登録申請者が本人に相違ないことを保証し、かつ、当該登録者が署名し、登録印鑑を押印した書面及び登録申請者が本人であることを市長が確認できる書類1点以上を提示したとき。
(3) 前2号によることができない場合において、登録申請者が本人であることを市長が確認できる書類3点以上を提示したとき。
(登録印鑑)
第5条 登録できる印鑑は、1人1個とする。
2 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するものである場合には、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 印影が、住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたものを表していないもの
(2) 印影が、氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもののほかに、資格名、職業名その他のものを付け加えたもので表されているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で、印影が変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが、一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 縁のないもの及び印影を鮮明に表しにくいもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの
3 市長は、前項第1号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち、非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(令元規則18・令8規則13・一部改正)
(印鑑の登録)
第6条 市長は、第4条の規定により、登録申請者が本人であること又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、当該申請に係る印鑑の印影を印鑑登録原票に登録し、併せて、印鑑登録原票に登録された事項を記載した印鑑登録原票確認票を作成するものとする。
2 前項の印鑑登録原票には、印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称。第14条第1号において同じ。)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち、非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項
3 第1項の印鑑登録原票は、磁気ディスクをもって調製することができる。
(令元規則18・令8規則13・一部改正)
(印鑑登録証の交付)
第7条 市長は、印鑑の登録をしたときは、当該登録申請者に印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。
2 前項の規定により交付される登録証は、当該登録申請者が自ら受領しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により自ら登録証を受領できないときは、代理人による登録証の受領をすることができる。
3 前項本文の規定により登録証を受領する登録申請者は、登録申請者本人であることを市長が確認できる書類を市長に提示しなければならない。
4 第2項ただし書の規定により登録証を受領する代理人は、登録申請者の委任状(登録申請者が、登録証の受領を代理人に委任する旨を記載した書面に署名し、かつ、登録印鑑を押印したものをいう。)を市長に提出するとともに、代理人本人であることを市長が確認できる書類を市長に提示しなければならない。
(登録証亡失の届出)
第8条 登録者は、登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届に登録印鑑を添えて、速やかにその旨を市長に届け出なれければならない。この場合において、登録者は、登録者本人であることを市長が確認できる書類を市長に提示しなければならない。
2 第3条第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「登録申請者」とあるのは「登録者」と、「申請を」とあるのは「届出を」と、同条第2項中「前項ただし書」とあるのは「第8条第2項において読み替えて準用する前項ただし書」と、「申請を」とあるのは「届出を」と、「同項本文」とあるのは「第8条第1項前段」と、「登録申請者」とあるのは「登録者」と、「登録を受けようとする印鑑」とあるのは「登録印鑑」と読み替えるものとする。
(1) 登録印鑑を廃止するとき。
(2) 登録印鑑を亡失したとき。
2 第3条第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の規定による申請について準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「登録申請者」とあるのは「登録者」と、同条第2項中「前項ただし書」とあるのは「第9条第2項において読み替えて準用する前項ただし書」と、「同項本文」とあるのは「第9条第1項前段」と、「登録申請者」とあるのは「登録者」と、「登録を受けようとする印鑑」とあるのは「登録印鑑(登録印鑑を亡失したことにより行う申請にあっては、登録者の印鑑)」と読み替えるものとする。
(1) 登録証が著しく汚損し、又は毀損したため、新しい登録証と引き替えようとするとき。
(2) 第8条の規定による届出をした日から14日以内に新しい登録証の交付を申請しようとするとき。
(3) 前条の規定による申請をした日から14日以内に新しい登録証の交付を申請しようとするとき。
2 第3条第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の規定による申請について準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「登録申請者」とあるのは「登録証の再交付を申請する者」と、同条第2項中「前項ただし書」とあるのは「第10条第2項において読み替えて準用する前項ただし書」と、「同項本文」とあるのは「第10条第1項前段」と、「登録申請者」とあるのは「登録証の再交付を申請する者」と、「登録を受けようとする印鑑」とあるのは「登録印鑑又は登録を受けようとする印鑑」と読み替えるものとする。
5 第7条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による登録証の交付の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第10条第4項」と、「登録申請者」とあるのは「登録証の再交付を申請した者」と、同条第3項中「前項本文」とあるのは「第10条第5項において読み替えて準用する前項本文」と、「登録申請者は、登録申請者本人」とあるのは「登録証の再交付を申請した者は、登録証の再交付を申請した者本人」と、同条第4項中「第2項ただし書」とあるのは「第10条第5項において読み替えて準用する第2項ただし書」と、「登録申請者」とあるのは「登録証の再交付を申請した者」と読み替えるものとする。
(令元規則18・一部改正)
(印鑑登録の抹消)
第11条 市長は、次に掲げる場合には、その印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 第8条の規定による届出があったとき。
(2) 第9条の規定による申請があったとき。
(3) 登録者の住民票が消除されたとき。
(4) 登録者の氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録印鑑の印影が、登録者の氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたものと符合しなくなったとき。
(5) 登録者の外国人住民が法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(6) 登録者が後見開始の審判を受けたとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、市長が当該印鑑の登録をしておく理由がないと認めるとき。
(令元規則18・一部改正)
(登録事項の変更届)
第12条 登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更が生じたときは、登録証を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。この場合において、登録者又はその代理人は、登録者本人又は代理人本人であることを市長が確認できる書類を市長に提示しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、内容を審査の上、登録事項を修正するものとする。
3 市長は、登録事項に変更があることを知ったときは、職権で登録事項を修正することができる。
(印鑑登録証明)
第13条 印鑑登録証明は、情報資産(小樽市情報セキュリティに関する規則(平成25年小樽市規則第20号)第2条第3号に規定するものをいう。)によるものとし、市長が、情報システム(同条第2号に規定するものをいう。)から出力された印影が、印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることを証明して行うものとする。
(令8規則13・一部改正)
(印鑑登録証明書の記載事項)
第14条 印鑑登録証明書には、登録印鑑の印影の写しのほか、当該登録者に係る次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち、非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(令元規則18・一部改正)
(印鑑登録証明の請求等)
第15条 登録者が印鑑登録証明を受けようとするときは、登録者又はその代理人は、登録証を添えて、小樽市謄抄本及び証明書の交付並びに公簿の閲覧等に関する規則(昭和37年小樽市規則第47号)様式第2号の請求書により市長に請求しなければならない。この場合において、登録者又はその代理人は、登録者本人又は代理人本人であることを市長が確認できる書類を市長に提示しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その請求が適正であることを審査した上で、登録者又はその代理人に印鑑登録証明書を交付するものとする。
(印鑑登録原票の改製)
第16条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったときその他必要と認めるときは、登録者にその旨を通知し、登録印鑑及び登録証の提示を求め、当該登録者に係る印鑑登録原票を改製するものとする。
(質問及び調査)
第17条 市長は、印鑑の登録及び印鑑登録証明事務について、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(閲覧の禁止)
第18条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明についての書類を閲覧に供してはならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(文書の保存期間)
第19条 印鑑の登録及び証明についての文書の保存期間は、次に定めるとおりとする。
(1) 印鑑の登録を抹消した印鑑登録原票確認票は、印鑑の登録を抹消した日の属する年度の翌年度から起算して5年
(2) 申請書又は届出書は、当該申請又は届出があった日の属する年度の翌年度から起算して2年
(3) 前2号に掲げる文書以外の文書は、小樽市文書事務取扱規程(平成15年小樽市訓令第6号)の定めるところによる。
(令8規則13・一部改正)
(文書の様式)
第20条 印鑑登録申請書等この規則に定める文書の様式は、次に定めるところによる。
(1) 印鑑登録原票確認票 様式第1号
(2) 印鑑登録証 様式第2号
(3) 印鑑登録申請書、印鑑登録証亡失届、印鑑登録廃止申請書及び印鑑登録証再交付申請書 様式第3号
(4) 印鑑登録証明書 様式第4号
(5) 印鑑の登録に関する照会書及び回答書 様式第5号
(令8規則13・一部改正)
(小樽市行政手続条例の適用除外)
第21条 この規則の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、小樽市行政手続条例(平成10年小樽市条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月3日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の小樽市印鑑規則の規定に基づいて登録されている印鑑及び交付されている印鑑登録証は、この規則の関係規定に基づいて登録され、又は交付されたものとみなす。
付則(平6.12.26規則56)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平10.6.29規則49)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平12.3.31規則10)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平16.3.31規則31)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平18.4.19規則34)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市印鑑規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。
附則(平21.11.9規則62)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市印鑑規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。
附則(平24.3.2規則2)
この規則は、平成24年3月5日から施行する。
附則(平24.7.9規則48)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(小樽市印鑑規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本市の外国人登録原票に登録されている者が受けた第2条の規定による改正前の小樽市印鑑規則の規定による印鑑の登録の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、当該登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
(2) 市長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(平26.3.28規則9)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令元.10.30規則18)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市印鑑規則の規定により作成されている印鑑登録原票は、改正後の小樽市印鑑規則の規定により作成された印鑑登録原票とみなす。
附則(令元.12.6規則19)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令8.3.17規則13)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小樽市印鑑規則(第20条第5号、様式第4号及び様式第5号を除く。)の規定は、この規則の施行の日以後に登録され、又は印鑑登録原票を改製される印鑑について適用し、同日前に登録された印鑑(同日以後に印鑑登録原票を改製される印鑑を除く。)については、なお従前の例による。
(令8規則13・全改)


(令元規則18・一部改正)

(令8規則13・全改)

(令8規則13・全改)
