○小樽市認可地縁団体印鑑規則
平成5年7月31日
規則第49号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項に規定する市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、当該認可地縁団体の代表者とする。ただし、次に掲げる者が選任されているときは、その者とする。
(1) 仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者
(2) 法第260条の9の仮代表者
(3) 法第260条の10の特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25の清算人
(登録申請)
第3条 認可地縁団体の代表者及び前条各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)であって、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとするものは、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参の上、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)に必要事項を記入し、かつ、小樽市印鑑規則(平成元年小樽市規則第36号)の規定により登録している代表者等の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印して、自ら市長に申請しなければならない。
(登録)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該登録申請書に記載された事項及び押印された個人印鑑の印影と地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第21条第2項の規定により当該認可地縁団体について作成した台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の登録事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の登録事項及び印影とを審査し、照合した上で、当該認可地縁団体印鑑の登録を行うものとする。
(登録印鑑)
第5条 登録を受けることができる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個とする。
2 市長は登録をしようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名若しくは氏を表していないもの
(2) ゴム印その他の印鑑で印影が変形しやすいもの
(3) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(4) 印影が不鮮明なもの、文字の判読が困難なもの又は縁がないもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認可地縁団体印鑑として不適当であると認めるもの
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格(代表者等のうち認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)の別をいう。以下同じ。)
(7) 印鑑登録者の氏名
(8) 印鑑登録者の生年月日
(9) 印鑑登録者の住所
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が認可地縁団体印鑑の登録について必要と認める事項
(印鑑登録証明書の交付)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該交付申請書に記載された事項及び押印された認可地縁団体印鑑の印影と印鑑登録原票及び地縁団体登録台帳の登録事項並びに印鑑登録原票に登録した印影とを審査し、照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、印鑑登録者に対し、印鑑登録証明書を交付するものとする。
(印鑑登録の証明)
第9条 印鑑登録の証明は、印鑑登録原票の複写により行うものとし、市長が印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることを証明して行うものとする。
(登録事項の修正)
第11条 市長は、法第260条の2第10項の規定により告示した事項について同条第11項の規定による変更の届出があったときは、第13条第1項各号に掲げる場合を除き、職権により印鑑登録原票を修正する。
(印鑑登録の廃止申請等)
第12条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)に、登録されている認可地縁団体印鑑(以下「登録印鑑」という。)を押印し、自ら市長に申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、登録印鑑を亡失したときは、直ちに、認可地縁団体登録印鑑亡失届出書(様式第6号)に、当該印鑑登録者の個人印鑑を押印し、自ら市長に届け出なければならない。
(印鑑登録の抹消)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職権により登録印鑑の登録を抹消する。
(1) 代表者等の登録資格に変更が生じたとき(次号の場合を除く。)。
(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名に変更が生じた場合で、市長が登録印鑑として不適当と認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認可地縁団体の登録を抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。
(閲覧の禁止)
第15条 印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明についての書類は、閲覧することができない。
(質問及び調査)
第16条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明の事務の適正な実施を図るため、必要があると認めるときは、職員をして関係人に対し、質問させ、又は関係人から必要な書類の提示を求めることができる。
(印鑑登録原票の再製)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録者にその旨を通知し、登録印鑑の提示を求め、当該印鑑登録者に係る印鑑登録原票を再製するものとする。
(1) 印鑑登録原票の印影又は登録事項が不鮮明になったとき。
(2) 印鑑登録原票を滅失したとき又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(文書の保存期間)
第18条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明についての文書の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を抹消した印鑑登録原票にあっては、抹消した日の属する年度の翌年度から起算して5年
2 前項各号に掲げる文書以外の文書は、小樽市文書事務取扱規程(平成15年小樽市訓令第6号)の定めるところによる。
(小樽市行政手続条例の適用除外)
第19条 この規則の規定に基づく認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する処分については、小樽市行政手続条例(平成10年小樽市条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
附則
この規則は、平成5年8月2日から施行する。
附則(平6.12.26規則56)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平10.6.29規則50)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平20.11.26規則55)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第2条中小樽市認可地縁団体印鑑規則第18条第2項の改正規定並びに第3条中小樽市財務会計規則第39条(見出しを含む。)及び第40条(見出しを含む。)の改正規定、第53条第4項第2号の改正規定(「いう」の次に「。以下同じ」を加える部分に限る。)並びに第63条、第65条第3号、第74条第8号、様式第16号、様式第22号、様式第23号及び様式第103号の改正規定並びに附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(小樽市認可地縁団体印鑑規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の小樽市認可地縁団体印鑑規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。






