○小樽市謄抄本及び証明書の交付並びに公簿の閲覧等に関する規則

昭和37年8月13日

規則第47号

注 令和2年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 市の保管する帳簿、書類、図面等(以下「公簿」という。)に係る謄本及び抄本(以下「謄抄本」という。)並びに証明書の交付、公簿の閲覧並びに市長の行うその他の証明等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(請求)

第2条 公簿の謄抄本の交付若しくは市の事務に係る証明若しくは証明書の交付を受け、又は公簿の閲覧をしようとする者(以下「請求者」という。)は、次に掲げる請求書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるときは、別の書面を使用することができる。

(1) 戸籍などの請求書(様式第1号)

(2) 印鑑登録証明などの請求書(様式第2号)

(3) 所得等証明書交付請求書(様式第3号)

(4) 固定資産証明書交付(閲覧)請求書(様式第4号)

(5) 法人市民税納税証明書交付請求書(様式第5号)

(6) 軽自動車税納税等証明書交付請求書(様式第6号)

(7) 市税に滞納がないことの証明書交付請求書(様式第7号)

2 前項に規定するもののうち、市長の指定する証明については、証明を受けるべき事項を記載した書類を、同項の請求書に添付して、市長に提出しなければならない。

(令2規則10・令8規則40・一部改正)

(認証等)

第3条 市長は、前条第1項の規定による請求により謄抄本を作成したときは、原本等と相違ない旨の認証文を付するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定による請求があったときは、記載事項を確認できるものに限り、証明を行うものとする。

(閲覧)

第4条 市長は、一般の閲覧に供することが不適当と認める公簿については、閲覧を許可しない。

2 請求者は、公簿を閲覧するときは、市長の指定する係員の指示に従わなければならない。

3 請求者は、公簿を汚損し、損傷し、又は滅失してはならない。

4 市長は、請求者が前2項の規定に違反し、又は公簿の管理上不適当と認める行為があったときは、公簿の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(手数料)

第5条 請求者は、公簿の謄抄本の交付若しくは市の事務に係る証明若しくは証明書の交付を受け、又は公簿の閲覧をするときは、別に定める手数料を納入しなければならない。

(費用弁償)

第6条 請求者は、公簿を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、当該公簿を補修し、又は作成するために必要な費用を弁償しなければならない。ただし、市長がその費用を弁償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭40.5.17規則27)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭46.4.1規則15)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭49.1.14規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭51.4.1規則27)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭51.12.3規則102)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭57.3.30規則10)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭57.6.28規則32)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭60.11.1規則48)

この規則は、公布の日から施行する。

(平元.1.8規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平元.4.1規則39)

この規則は、平成元年4月3日から施行する。

(平7.9.29規則56)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の小樽市謄、抄本及び証明書の交付並びに公簿の閲覧等に関する規則の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、この規則の規定にかかわらず、使用することができる。

(平12.3.31規則11)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市謄抄本及び証明書の交付並びに公簿の閲覧等に関する規則の規定に基づき作成されている用紙は、必要な訂正を加えた上で、当分の間、使用することができる。

(平13.12.25規則79)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市謄抄本及び証明書の交付並びに公簿の閲覧等に関する規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平14.9.26規則71)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市謄抄本及び証明書の交付並びに公簿の閲覧等に関する規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平15.8.22規則62)

この規則は、平成15年8月25日から施行する。

(平16.3.25規則14)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市謄抄本及び証明書の交付並びに公簿の閲覧等に関する規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平17.3.31規則36)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の小樽市謄抄本及び証明書の交付並びに公簿の閲覧等に関する規則又は小樽市住民基本台帳法施行細則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平20.4.25規則29)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市謄抄本及び証明書の交付並びに公簿の閲覧等に関する規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平21.3.31規則17)

この規則は、公布の日から施行する。

(平22.12.17規則43)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市謄抄本及び証明書の交付並びに公簿の閲覧等に関する規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平24.7.9規則48)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(小樽市謄抄本及び証明書の交付並びに公簿の閲覧等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際現に改正前の小樽市謄抄本及び証明書の交付並びに公簿の閲覧等に関する規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平25.4.25規則47)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市謄抄本及び証明書の交付並びに公簿の閲覧等に関する規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平26.10.3規則35)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市謄抄本及び証明書の交付並びに公簿の閲覧等に関する規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。

(平31.4.26規則26)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令2.3.26規則10)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正後の小樽市謄抄本及び証明書の交付並びに公簿の閲覧等に関する規則の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令5.7.7規則28)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市謄抄本及び証明書の交付並びに公簿の閲覧等に関する規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令8.3.31規則40)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の小樽市税条例施行規則及び第2条の規定による改正前の小樽市謄抄本及び証明書の交付並びに公簿の閲覧等に関する規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。

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(令5規則28・全改)

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(令5規則28・全改)

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(令5規則28・全改)

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(令5規則28・全改、令8規則40・一部改正)

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(令5規則28・全改)

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小樽市謄抄本及び証明書の交付並びに公簿の閲覧等に関する規則

昭和37年8月13日 規則第47号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 市民生活
沿革情報
昭和37年8月13日 規則第47号
昭和40年5月17日 規則第27号
昭和46年4月1日 規則第15号
昭和49年1月14日 規則第1号
昭和51年4月1日 規則第27号
昭和51年12月3日 規則第102号
昭和57年3月30日 規則第10号
昭和57年6月28日 規則第32号
昭和60年11月1日 規則第48号
平成元年1月8日 規則第2号
平成元年4月1日 規則第39号
平成7年9月29日 規則第56号
平成12年3月31日 規則第11号
平成13年12月25日 規則第79号
平成14年9月26日 規則第71号
平成15年8月22日 規則第62号
平成16年3月25日 規則第14号
平成17年3月31日 規則第36号
平成20年4月25日 規則第29号
平成21年3月31日 規則第17号
平成22年12月17日 規則第43号
平成24年7月9日 規則第48号
平成25年4月25日 規則第47号
平成26年10月3日 規則第35号
平成31年4月26日 規則第26号
令和2年3月26日 規則第10号
令和5年7月7日 規則第28号
令和8年3月31日 規則第40号