○小樽市町内会館等建設助成規則

昭和58年12月28日

規則第45号

(目的)

第1条 この規則は、町内会等が町内会館等を建設する場合に当該町内会等に対して助成金を交付し、もって地域住民の福祉の向上及び地域活動の育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町内会等 町内会その他これに類するもの及びそれらが地区連合体を構成している場合における当該地区連合体をいう。

(2) 町内会館等 町内会等が地域住民の利用に供する建物をいう。

(3) 建設 新築、増築、改築、補修又は取得をすることをいう。

(4) 新築 新たに建物を建てること及び既設の建物の全部を新しく建て替えることをいう。

(5) 増築 既設の建物に新たに建て増しをすることをいう。

(6) 改築 既設の建物の一部を新しく建て替えることをいう。

(7) 補修 既設の建物の建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定する主要構造部の改修(非水洗便所の水洗化を含む。)を行うことをいう。

(8) 取得 既設の建物を新たに会館として取得することをいう。

(助成の要件)

第3条 市長は、5年以上継続して組織されている町内会等が次に掲げる要件を満たす建設を行う場合は、予算の範囲内で助成を行うものとする。

(1) 町内会館等の建設用地が確保されていること。

(2) 増築及び改築にあっては、その規模が10平方メートル以上であること。

(3) 補修にあっては、その工事費が100万円以上であること。

2 前項の規定による助成は、1町内会館等につき1回限りとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、再度助成金を交付することができるものとする。

(1) 助成金の交付後10年を経過している場合

(2) 災害等特別な理由があると市長が認める場合

3 前2項の規定にかかわらず、特定の者から建設に要する経費の全額相当の寄付を受け、住民の負担を要しないものは、助成の対象としないものとする。

(助成金の限度額等)

第4条 助成金の限度額及び助成率は、別表に定めるとおりとする。ただし、助成金の交付が同時に2以上の区分にわたるときは、当該区分ごとに掲げる助成金の限度額のうち、最も高い額をもって当該助成金の限度額とする。

2 前項の助成金は、分割して交付することができるものとする。

(複数町内会等の共同建設)

第5条 2以上の町内会等が共同で町内会館等を建設する場合は、1町内会等の建設とみなすものとする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする町内会等は、町内会館等建設助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 町内会館等建設収支予算書

(2) 工事費見積明細書

(3) 工事設計書及び設計図

(4) 土地及び建物の登記事項証明書(登記記録に記録されている事項の全部を証明したものに限る。)並びに取得の場合にあっては、売買契約書の写し

(5) 付近見取図

(6) 建設用地の所有権者の同意書

(7) 町内会等の規約及び役員名簿

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請の内容を審査し、助成金を交付することに決定したときは、町内会館等建設助成金交付決定通知書(様式第2号)により、その旨を当該町内会等に通知するものとする。

(届出等)

第8条 前条の規定による通知を受けた町内会等(以下「交付決定町内会等」という。)は、建設工事に着手したときは、工事請負契約書の写しを添付して、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 交付決定町内会等は、建設工事を変更し、又は中止しようとするときは、町内会館等建設変更等承認願(様式第3号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の承認をする場合において、前条の規定による助成金の交付の決定(以下「助成金交付決定」という。)の内容に変更があるときは、町内会館等建設助成金交付決定変更通知書(様式第2号)により、その旨を当該交付決定町内会等に通知するものとする。

4 交付決定町内会等は、建設が完了したときは、その日から7日以内に町内会館等建設完了届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(確定及び交付)

第9条 市長は、前条第4項の規定による届出があった場合は、建設の完了を確認の上、助成金の額を確定し、町内会館等建設助成金確定通知書(様式第5号)により、その旨を当該交付決定町内会等に通知するものとする。

2 助成金の交付は、前項の規定による通知を受けた交付決定町内会等の請求により行うものとする。

(取消し又は返還)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 助成金の交付を受けることについて交付決定町内会等に不正な行為があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、助成金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和59年度において、町内会館等の建設工事に着手し、又は建物を取得し、助成金の交付を受けようとする町内会等については、第6条中「建設工事に着手する日又は建物を取得する日の属する年度の前年度の10月末日」とあるのを「昭和59年2月1日」と読み替えるものとする。

(平元.1.8規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平2.11.9規則73)

この規則は、公布の日から施行する。

(平3.10.23規則65)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項及び別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に町内会館等建設助成金交付申請書を提出した町内会等について適用し、施行日前に町内会館等建設助成金交付申請書を提出した町内会等については、なお従前の例による。

(平17.9.7規則71)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19.6.26規則57)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平20.3.27規則14)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後にされる助成金の交付の申請に係る助成金の限度額について適用し、同日前にされた助成金の交付の申請に係る助成金の限度額については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

助成金交付基準

区分

助成金の限度額

助成率

新築

900万円

建築費の2分の1以内

増築又は改築

500万円

建築費の2分の1以内

補修

500万円

工事費の2分の1以内

建物の取得

900万円

取得費の2分の1以内

備考 建築費、工事費及び取得費の2分の1の額に1万円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てたものを当該費用の2分の1の額とする。

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小樽市町内会館等建設助成規則

昭和58年12月28日 規則第45号

(平成20年4月1日施行)