○小樽市街路防犯灯助成規則

昭和37年3月28日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、夜間における治安の維持及び交通の安全を図るため、街路防犯灯を設置し、若しくは改良する団体若しくは個人又はこれを維持管理する団体に対して助成金を交付することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)による道路及び一般交通の用に供されている土地で市長が認めたものをいう。

(2) 街路防犯灯 道路を照明するため電柱、木柱、鉄柱又はコンクリート柱に電灯を取り付けたものをいう。

(助成の対象)

第3条 市長は、街路防犯灯を設置し、若しくは改良した団体若しくは個人(以下「設置者」という。)又はこれを維持管理する団体で市長が指定するもの(以下「維持者」という。)に対し、その設置若しくは改良(以下「設置等」という。)の工事に要した経費(以下「設置費」という。)又はその維持管理に要する経費(以下「維持費」という。)の一部について次の区分により助成金を交付する。

(1) 設置者については、設置費

(2) 維持者については、維持費

2 設置費のうちに次に掲げる収入又は費用がある場合は、その合計額を控除した残額をもって設置費とみなす。

(1) 電気供給事業者が工事費の一部を負担したときは、その負担の額

(2) 寄附金を受けたときは、その寄附金の額

(3) 広告、標識等の街路防犯灯以外の目的を兼ねて設置し、又は改良したときは、そのために要した額

(助成金の額)

第4条 前条の規定により設置者又は維持者に対して交付する助成金の額は、次に掲げる額とする。

(1) 設置費については、その2分の1以内で市長が別に定める基準による額

(2) 維持費については、予算の範囲内で市長が定める額

(助成の申請)

第5条 設置者は、第3条の規定により助成金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める期日までに、街路防犯灯設置費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 街路防犯灯の設置等についての収支予算書

(2) 街路防犯灯の設置等の工事設計書及び設置箇所図

(3) 国道又は道道に設置する場合にあっては、道路管理者の道路占用許可書の写し

(4) 私有の土地その他の施設を利用する場合にあっては、その所有権者の承諾書

2 維持者は、第3条の規定により助成金の交付を受けようとするときは、街路防犯灯維持管理費助成金交付申請書(様式第2号)に街路防犯灯の維持管理についての収支決算書及び実績報告書を添付して市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、助成することに決定した場合は、街路防犯灯設置費助成金交付決定通知書(様式第3号)又は街路防犯灯維持管理費助成金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(工事完了の届出)

第7条 設置者は、街路防犯灯の設置等の工事を完了したときは、完了後14日以内に街路防犯灯設置工事完了届(様式第5号)に当該工事についての決算書を添付して市長に提出しなければならない。

(設置費助成額の確定)

第8条 市長は、前条の規定により提出された完了届を審査し、実地検査の結果、当該助成に係る工事が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、助成金の額を確定し、その旨を街路防犯灯設置費助成金交付確定額通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第9条 助成金は、設置費にあっては前条の、維持費にあっては第6条の規定による通知を受けた後、それぞれ申請者の請求により市長が指定する日に交付するものとする。

(助成の取消し等)

第10条 市長は、助成決定の通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の決定を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 助成を受けることについて不正な行為があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、助成することが不適当と認められる事実があったとき。

(施行期日)

1 この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(街路防犯灯の改良等に係る助成の特例)

2 当分の間、街路防犯灯の灯具を白熱灯、蛍光灯又は水銀灯から発光ダイオードを使用したものに改良し、又は不要な街路防犯灯を撤去する団体又は個人に対しては、この規則によらず、市長が別に定めるところにより、当該改良又は撤去に係る経費に対し助成金を交付するものとする。

(昭38.1.14規則1)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年12月24日から適用する。

(昭41.9.5規則54)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭45.2.27規則14)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭45.5.4規則36)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭49.3.29規則17)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭55.4.25規則30)

この規則は、公布の日から施行する。

(平元.1.8規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平9.3.31規則31)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平21.3.26規則12)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市街路灯助成規則第3条第1項及び第7条の規定は、この規則の施行の日以後にされる街路灯の設置若しくは改良又は維持管理に係る助成金の交付の申請について適用し、同日前にされた街路灯の設置若しくは改良又は維持管理に係る助成金の交付の申請については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の小樽市街路燈助成規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。

(平27.3.31規則20)

(施行期日等)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行し、同日以後の申請に係る助成金の交付について適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市街路灯助成規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小樽市街路防犯灯助成規則

昭和37年3月28日 規則第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 市民生活
沿革情報
昭和37年3月28日 規則第13号
昭和38年1月14日 規則第1号
昭和41年9月5日 規則第54号
昭和45年2月27日 規則第14号
昭和45年5月4日 規則第36号
昭和49年3月29日 規則第17号
昭和55年4月25日 規則第30号
平成元年1月8日 規則第2号
平成9年3月31日 規則第31号
平成21年3月26日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第20号