○小樽市私道整備助成規則
昭和58年9月1日
規則第36号
注 令和7年3月から条文沿革を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、私道の舗装工事等を行う団体に対して助成金を交付し、もって私道の整備の促進を図り、生活環境の向上に資することを目的とする。
(令7規則28・一部改正)
(1) 私道 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受ける道路(以下「公道」という。)及び公法人が所有又は管理する道路以外の道路で、現に一般交通の用に供しているものをいう。
(2) 舗装工事等 アスファルト、コンクリート及びブロック舗装新設工事、側溝新設工事、交通安全施設(カーブミラー及び防護柵をいう。)新設工事並びにこれらの維持補修工事並びに砕石道の不陸整正をいう。
(3) 団体 町内会その他市長がこれに準ずると認めた団体をいう。
(令7規則28・一部改正)
(助成の対象)
第3条 助成金の交付の対象とする私道は、幅員3メートル以上(側溝を含む。以下同じ。)で境界が確定し、舗装工事等(以下「工事」という。)の施行について敷地の所有権者、その他の権利者の同意を得ている道路で、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路とする。ただし、市長が特に必要と認める道路については、この限りでない。
(1) 両端が公道に接続しているもの
(2) 一端が公道に接続し、かつ、他の一端が幅員3メートル以上の私道に接続しているもの
(3) 一端が公道又は幅員3メートル以上の私道に接続し、かつ、他の一端が学校、保育所その他の公共施設に通じているもの
(令7規則28・一部改正)
(助成金の額)
第4条 助成金は、別表に掲げる標準設計に基づく工事について交付するものとし、その額は、市長が定める。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする団体は、市長が別に定める期日までに、私道整備助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 設計図(平面図、標準断面図、構造図)
(3) 工事費見積書
(4) 敷地の所有権者その他の権利者の同意書
(5) その他市長が必要と認める書類
(令7規則28・一部改正)
(令7規則28・一部改正)
(工事内容変更等の承認)
第7条 助成金の交付決定通知を受けた団体(以下「交付決定団体」という。)が工事を中止し、若しくは廃止し、又は工事の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(令7規則28・一部改正)
(実績報告)
第8条 交付決定団体は、工事が完了したときは、その日から7日以内に、私道整備完了実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 工事写真(着手前、工事中、完工)
(令7規則28・一部改正)
(令7規則28・一部改正)
(助成の取消し)
第10条 市長は、交付決定団体が次の各号のいずれかに該当する場合には、助成金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 助成を受けることについて不正な行為があったとき。
(2) 前号のほか、助成することが不適当と認められる事実があったとき。
(令7規則28・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平元.1.8規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平元.4.1規則41)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平9.3.31規則31)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令7.3.31規則28)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表
(令7規則28・一部改正)
標準設計
区分 | 舗装厚 | 砕石敷厚 | 切取路床平均 | |
舗装新設 | Aタイプ (人力舗設) | 3cm以上 (細粒度アス・コン) | 15cm以上 | 10cm以上 |
Bタイプ (機械舗設) | 5cm以上 (密粒度アス・コン) | 20cm以上 | 10cm以上 | |
Cタイプ (人力舗設) | 5cm以上 (密粒度アス・コン) | 20cm以上 | 10cm以上 | |
区分 | U字型側溝長さ600mm | |||
側溝新設 | Aタイプ | U字型側溝 内径150×150mm | ||
Bタイプ | U字型側溝 内径180×180mm | |||
Cタイプ | U字型側溝 内径240×240mm | |||
Dタイプ | U字型側溝 内径300×300mm | |||
区分 | ||||
交通安全施設新設 | カーブミラー | ミラー φ800mmのシングル又はダブル | ||
防護柵 | ガードレール ガードパイプ ガードロープ | |||
区分 | ||||
維持補修工事 | 当初の機能を保持するための補修工事 | |||
区分 | ||||
砕石道の不陸整正 | 砕石道の不陸を整正する工事 | |||
(令7規則28・全改)

(令7規則28・全改)

(令7規則28・全改)

(令7規則28・全改)
