○小樽市ヒグマ捕獲奨励規則

昭和39年8月24日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、ヒグマによる人畜の危害及び農林産物の被害を防止するため、ヒグマの捕獲を奨励することを目的とする。

(助成の対象)

第2条 当該年度狩猟免許を受けた者または有害鳥獣駆除のため、鳥獣捕獲許可証の交付を受けた者で、市内においてヒグマを適法に捕獲した者に対し、奨励金を交付する。

(奨励金の額)

第3条 前条の規定により交付する奨励金の額は、ヒグマ1頭につき10,000円とする。

(申請書の提出)

第4条 奨励金の交付を受けようとするものは、ヒグマを捕獲した日から10日以内に別記様式第1号の申請書に別記様式第2号の判定書を添え、北海道猟友会小樽支部を経由して市長に提出しなければならない。

(奨励金の返還等)

第5条 市長は、奨励金を受けた者が、奨励金を受けることについて不正があつたとき、または奨励金を受けることが不適当と認められる事実があつたときは、奨励の全部または一部を返還させることがある。

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年8月5日から適用する。

(平元.1.8規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

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小樽市ヒグマ捕獲奨励規則

昭和39年8月24日 規則第34号

(平成元年1月8日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 市民生活
沿革情報
昭和39年8月24日 規則第34号
平成元年1月8日 規則第2号