○小樽市保健所設置条例

昭和27年10月13日

条例第36号

注 令和6年9月から条文沿革を注記した。

市立小樽保健所設置条例(昭和23年小樽市条例第27号)の全部を改正する。

第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条の規定により、市に保健所を設置する。

第2条 保健所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小樽市保健所

小樽市築港11番1号

(令6条例34・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭43.7.22条例29)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭47.3.31条例7)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和47年規則第27号で昭和47年5月29日から施行)

(平6.9.30条例22)

この条例は、公布の日から施行する。

(令6.9.26条例34)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和6年規則第44号で令和6年12月2日から施行)

小樽市保健所設置条例

昭和27年10月13日 条例第36号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8類 保健・衛生/第1章 保健所
沿革情報
昭和27年10月13日 条例第36号
昭和43年7月22日 条例第29号
昭和47年3月31日 条例第7号
平成6年9月30日 条例第22号
令和6年9月26日 条例第34号