○小樽市保健所使用条例
昭和23年10月4日
条例第43号
第1条 保健所の設備の使用又は保健所において行う業務について使用料又は手数料を徴収するときは、法令その他に規定するもののほか、この条例の定めるところによる。
第2条 使用料及び手数料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法により算定した額の8割以内において市長が定める。
2 前項の規定により難い場合の使用料及び手数料の額は、実費相当額の範囲内において市長が定める。
第3条 使用料及び手数料は、次項に定める場合を除き、市長が特別の理由があると認めるときは、これらを減免し、又は納期を猶予することができる。
2 予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する定期の予防接種に係る使用料は、徴収しない。ただし、小樽市に居住しない者については、この限りでない。
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、発布の日から施行する。
附則(昭25.3.28条例24)
この条例は、発布の日から施行する。
付則(昭32.7.17条例21)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭36.1.11条例2)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭48.3.30条例14)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭49.12.21条例45)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭51.3.30条例15)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平6.7.1条例14)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平7.7.12条例24)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平18.3.31条例21)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の小樽市保健所使用条例第2条第1項の規定及び第3条の規定による改正後の小樽市病院事業条例第9条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の診療に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平20.7.1条例26)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平20.12.26条例39)
この条例は、公布の日から施行する。