○小樽市保健所規則
昭和48年10月27日
規則第63号
注 令和2年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 小樽市保健所(以下「所」という。)の組織、事務分掌等については、この規則の定めるところによる。
(課の設置及び分掌事務)
第2条 所に保健総務課、健康増進課及び生活衛生課を置く。
(職員)
第3条 所に所長及び課長を置く。
2 所に担当部長及び次長を置くことができる。
3 所に主幹を、課に主査を置くことができる。
4 課に必要な職員を置く。
(グループの設置等)
第4条 課の事務を効率的に処理するため、必要に応じ課にグループ(課の分掌事務の一部を共同で処理するための職員の集合体をいう。以下同じ。)を置くことができる。
2 グループの分掌事務及びグループに所属する職員は、課長が定める。
3 課長は、グループの分掌事務及びグループに所属する職員を定め、又はこれらを変更したときは、速やかに所長に報告し、当該報告を受けた所長は、その内容を速やかに総務部長に報告するものとする。ただし、グループの事務分掌の変更又はグループに所属する職員の変更が一時的なものである場合は、この限りでない。
(職員の職務)
第5条 所長は、市長の命を受けて、その所管事務を掌理し、所員を指揮監督する。
2 担当部長は、所長の命を受けて、その処理すべきものとされた事務を掌理し、これに従事する職員を指揮監督する。
3 次長は、所長を補佐し、所員を指揮監督する。
4 課長は、上司の命を受けて、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 主幹は、上司の命を受けて、その処理すべきものとされた事務を掌理し、これに従事する職員を指揮監督する。
6 主査は、上司の命を受けてその処理すべきものとされた事務を掌理する。
7 第3条第4項に規定する職員は、上司の命を受けてその所管事務に従事する。
(事務の執行の特例)
第6条 所長は、その所管事務の執行について重要又は異例と認める事項は、市長の指示を受けて処理しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則別表
総務課医薬係 | 業務課医薬係 |
予防課口腔衛生係 | 予防課普及係 |
付則(昭50.3.31規則12)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭51.4.1規則32)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭52.4.23規則23)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭56.4.1規則32)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭56.4.10規則35)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭57.4.3規則20)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭57.12.22規則49)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
付則(昭59.2.1規則3)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭59.3.31規則30)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
(勤務場所の異動)
2 この規則施行の際、現に付則別表左欄に掲げる部、所課係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則施行の日付をもつて、同表右欄に掲げる所課係に勤務発令されたものとみなす。
付則別表
衛生部総務課庶務係 | 保健所総務課庶務係 |
〃 〃 計画係 | 〃 〃 〃 |
保健所業務課医薬係 | 保健所総務課医薬係 |
付則(昭62.2.10規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭62.6.1規則19)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭63.7.1規則38)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平元.4.10規則53)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平2.4.28規則45)
この規則は、平成2年5月1日から施行する。
付則(平2.9.13規則59)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平3.5.18規則25)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平3.6.1規則35)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平4.4.1規則25)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平7.8.31規則50)
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平8.4.10規則41)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平8.10.21規則66)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平9.4.1規則49)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日をもって、右欄に掲げる係に勤務発令されたものとみなす。
衛生課環境衛生係 | 生活衛生課環境衛生係 |
衛生課食品獣疫係 | 生活衛生課食品衛生係 |
予防課普及係 | 保健課保健サービス係 |
予防課予防係 | 保健課健康増進係 |
予防課保健指導係 | 保健課保健指導第1係 |
試験検査課微生物検査係 | 試験検査課疫学検査係 |
附則(平11.3.17規則4)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平12.3.31規則37)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平13.8.27規則60)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平13.11.16規則75)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平14.2.28規則1)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる職にある職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日をもって、同表の右欄に掲げる職に発令されたものとみなす。
主任保健婦 | 主任保健師 |
保健婦 | 保健師 |
助産婦 | 助産師 |
総看護婦長 | 総看護師長 |
看護婦主任又は看護士主任 | 主任看護師 |
看護婦又は看護士 | 看護師 |
准看護婦 | 准看護師 |
附則(平14.4.19規則36)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平14.9.12規則66)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平15.7.15規則56)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平16.1.22規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平16.3.31規則23)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日をもって、右欄に掲げる課に発令されたものとみなす。
総務課庶務係 | 保健総務課 |
総務課医薬係 | |
生活衛生課環境衛生係 | 生活衛生課 |
生活衛生課食品衛生係 | |
生活衛生課動物衛生係 | |
保健課健康増進係 | 保健総務課 |
保健課保健指導第1係 | 健康増進課 |
保健課保健指導第2係 | |
試験検査課理化学検査係 | 生活衛生課 |
試験検査課疫学検査係 | 健康増進課 |
附則(平18.6.30規則45)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平19.3.30規則36)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にある職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日をもって、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされたものとみなす。
保健所 生活衛生課主任環境衛生監視員 | 保健所 生活衛生課主査 |
保健所 健康増進課主任精神保健福祉相談員 | 保健所 健康増進課主査 |
保健所 健康増進課主任栄養士 |
附則(平22.3.31規則19)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にある職員のうち改正前の別表健康増進課の部分第18号及び第19号に掲げる事務(以下「検査事務」という。)を掌理している職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされたものとみなす。
保健所健康増進課主査 | 保健所生活衛生課主査 |
3 前項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課に所属している職員(課長を除く。)のうち検査事務に従事している職員は、別に異動の発令をされない限り、施行日に、同表の右欄に掲げる課に勤務発令されたものとみなす。
保健所健康増進課 | 保健所生活衛生課 |
附則(平26.11.25規則37)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平29.3.28規則12)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令2.3.31規則21)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令3.1.19規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令3.3.31規則28)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年6月1日から施行する。
附則(令5.3.14規則7)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令2規則21・令3規則2・令3規則28・令5規則7・一部改正)
保健総務課
(1) 所の庶務及び所内各課との連絡調整についてのこと。
(2) 所所管の業務に係る使用料及び手数料についてのこと。
(3) 所所管の庁舎の管理についてのこと。
(4) 所所管事業の企画、立案、調整、調査及び研究についてのこと。
(5) 保健所運営協議会についてのこと。
(6) 救急医療についてのこと。
(7) 医療法(昭和23年法律第205号)についてのこと。
(8) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)についてのこと。
(9) 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)についてのこと。
(10) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)についてのこと。
(11) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)についてのこと。
(12) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)についてのこと。
(13) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)についてのこと。
(14) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)についてのこと。
(15) 急性中毒患者についてのこと。
(16) 献血の推進についてのこと。
(17) 介護保険法(平成9年法律第123号)第100条の規定による介護老人保健施設の立入検査等についてのこと。
(18) 人口動態統計についてのこと。
(19) 衛生統計についてのこと。
(20) 特定疾患についてのこと。
(21) 原子爆弾被爆者に対する援護についてのこと。
(22) 母子保健についてのこと(こども未来部に属するものを除く。)。
(23) 医療社会事業についてのこと。
(24) 精神保健福祉についてのこと(補助金等事務に関するものに限る。)。
(25) 感染症対策についてのこと(補助金、統計、調査等事務に関するものに限る。)。
(26) 予防接種についてのこと(受付、補助金等事務に関するものに限る。)。
(27) 健康診査及び保健指導についてのこと(受付、補助金等事務に関するものに限る。)。
(28) 健康づくりに関する情報の周知などについてのこと。
(29) 所内他課に属しないこと。
健康増進課
(1) 地域保健施策の企画調整についてのこと。
(2) 健康危機管理対策についてのこと。
(3) 栄養改善についてのこと。
(4) 歯科保健についてのこと。
(5) 精神保健福祉についてのこと(保健総務課に属するものを除く。)。
(6) 感染症対策についてのこと(保健総務課及び生活衛生課に属するものを除く。)。
(7) 生活習慣病の予防についてのこと。
(8) 健康教育及び健康相談についてのこと。
(9) 健康診査及び保健指導についてのこと(保健総務課に属するものを除く。)。
(10) 予防接種についてのこと(保健総務課に属するものを除く。)。
(11) 機能訓練についてのこと。
(12) 訪問指導についてのこと。
(13) 健康づくり事業及びその基本方針についてのこと。
(14) 地域健康づくり活動の育成及び支援についてのこと。
(15) 学校保健、産業保健等との連携についてのこと。
(16) 所の事務に関する分野における学生等の実習指導についてのこと。
(17) 保健師業務の総合調整等についてのこと。
(18) 前各号に掲げるもののほか、健康増進対策についてのこと。
生活衛生課
(1) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)についてのこと。
(2) 簡易専用水道及び専用水道についてのこと。
(3) 旅館業法(昭和23年法律第138号)についてのこと。
(4) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)についてのこと。
(5) 興行場法(昭和23年法律第137号)についてのこと。
(6) 理容師法(昭和22年法律第234号)及び美容師法(昭和32年法律第163号)についてのこと。
(7) クリーニング業法(昭和25年法律第207号)についてのこと。
(8) 温泉法(昭和23年法律第125号)についてのこと。
(9) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)についてのこと。
(10) 海水浴場の水質等の調査についてのこと。
(11) 北海道胞衣及び産わい物処理条例(昭和24年北海道条例第60号)についてのこと。
(12) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)についてのこと。
(13) 食品表示法(平成25年法律第70号)についてのこと(国民の健康の保護を図るために必要な食品に関する表示に係るものに限る。)。
(14) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)についてのこと(輸出証明書の発行及び適合施設の認定に係るものに限る。)。
(15) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)についてのこと。
(16) 調理師法(昭和33年法律第147号)及び製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)についてのこと。
(17) 食品衛生優良店舗等審査会についてのこと。
(18) 特別用途食品についてのこと。
(19) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)についてのこと。
(20) 小樽市畜犬取締り及び野犬掃とう条例(平成4年小樽市条例第11号)についてのこと。
(21) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)についてのこと。
(22) ねずみ族、昆虫等の駆除相談等についてのこと。
(23) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)についてのこと。
(24) と畜場法(昭和28年法律第114号)についてのこと。
(25) 第19号から前号までに掲げるもののほか、動物衛生についてのこと(他の所管事務に係るものを除く。)。
(26) 動物の愛護についてのこと。
(27) 環境衛生に係る試験及び検査についてのこと。
(28) 食品衛生に係る試験及び検査についてのこと。
(29) 公害に係る試験及び検査についてのこと。
(30) 病理及び臨床的検査についてのこと。
(31) 微生物学的検査についてのこと。
(32) 感染症対策についてのこと(人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められる感染症の発生時における、病原体に汚染された場所等の消毒及び検体の搬送に関するものに限る。)。