○小樽市母子保健法施行細則
昭和62年3月31日
規則第11号
注 令和2年6月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(母子健康手帳交付台帳)
第2条 市長は、母子健康手帳交付台帳(様式第1号)を備え、母子健康手帳を交付したときは、これを整理しなければならない。
(令3規則27・一部改正)
(母子健康手帳の追加交付)
第3条 市長は、母子健康手帳の交付を受けた者が2人以上の子を出産したときは、その者に対してその子の数に応じ、母子健康手帳を追加して交付するものとする。
(令3規則27・一部改正)
(母子健康手帳の再交付)
第4条 母子健康手帳の交付を受けた者は、当該母子健康手帳を毀損し、又は紛失したときは、その旨を市長に申し出てその再交付を受けることができる。
(令2規則31・令3規則27・一部改正)
(低体重児の届出)
第5条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第2号)によるものとする。
(養育医療給付の申請)
第6条 省令第9条の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
(1) 養育医療意見書(様式第4号)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令2規則31・令3規則44・一部改正)
(養育医療給付の継続申請)
第7条 養育医療券の有効期間を超えて養育医療を受けようとする者は、養育医療継続申請書(様式第5号)を保健所長に提出しなければならない。
(令2規則31・令3規則44・一部改正)
(養育医療券の返納)
第8条 養育医療券の交付を受けた受療者が死亡し、又は養育医療を受けることを中止したときは、その相続人又は当該受療者は、速やかに、当該養育医療券を保健所長に返納しなければならない。
(養育医療費の徴収)
第9条 法第21条の4第1項の規定による保健所長が徴収する法第20条の規定による養育医療に要する費用(以下「養育医療費」という。)の額は、別表に掲げる額とする。
(養育医療費の減免)
第10条 保健所長は、扶養義務者が災害その他特別の事由により養育医養費を負担することができないと認めるときは、これを減免することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭63.3.31規則21)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平元.1.8規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平2.3.30規則29)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平12.3.31規則38)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平12.8.9規則106)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平14.2.28規則1)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平20.6.30規則38)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小樽市母子保健法施行細則(以下「新規則」という。)別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の分に係る養育医療費(新規則第9条に規定する養育医療費をいう。以下同じ。)の徴収について適用し、施行日前の分に係る養育医療費の徴収については、なお従前の例による。
3 施行日から平成20年12月31日までの間において前年分の所得税の額が判明しない者があるときにおける新規則別表備考6の規定に基づく前々年分の所得税の額に応じる階層区分の認定は、改正前の小樽市母子保健法施行細則別表の規定に基づき行う。
附則(平21.11.13規則63)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平22.5.31規則28)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中小樽市児童福祉法施行細則別表第4号備考2の改正規定は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平24.3.30規則27)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の小樽市母子保健法施行細則別表の規定は、施行日以後の分に係る養育医療費の徴収について適用し、同日前の分に係る養育医療費の徴収については、なお従前の例による。
附則(平25.3.29規則36)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市母子保健法施行細則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。
附則(平25.8.1規則53)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平25.11.11規則59)抄
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第5条の規定 公布の日
(2) 第6条の規定(小樽市母子保健法施行細則別表備考2第2号中「第41条第1項から第3項まで」を「第41条第1項、第2項及び第6項」に、「第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項」を「第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項」に改める部分に限る。) 平成26年1月1日
(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成26年4月1日
附則(平26.8.27規則30)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小樽市母子保健法施行細則別表の規定は、平成26年7月1日以後の分に係る養育医療費の徴収について適用し、同日前の分に係る養育医療費の徴収については、なお従前の例による。
附則(平28.1.30規則2)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市母子保健法施行細則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平28.3.31規則37)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令2.6.30規則31)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小樽市母子保健法施行細則(以下「新規則」という。)別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の分に係る養育医療費(新規則第9条に規定する養育医療費をいう。以下同じ。)の徴収について適用し、施行日前の分に係る養育医療費の徴収については、なお従前の例による。
附則(令3.3.31規則27)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令3.6.8規則40)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令3.6.29規則44)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。ただし、別表備考1の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小樽市母子保健法施行細則(以下「新規則」という。)別表の規定は、この規則の施行の日以後の分に係る養育医療費(新規則第9条に規定する養育医療費をいう。以下同じ。)の徴収について適用し、同日前の分に係る養育医療費の徴収については、なお従前の例による。
附則(令3.8.30規則51)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(令8.6.29規則44)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
(令2規則31・全改、令3規則44・令8規則44・一部改正)
養育医療費徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | |
円 | 円 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分(年額)が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 7,900 | 790 |
D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800 | 1,080 | |
D3 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200 | 1,620 | |
D4 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400 | 2,240 | |
D5 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800 | 3,480 | |
D6 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400 | 4,940 | |
D7 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000 | 6,500 | |
D8 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400 | 8,240 | |
D9 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000 | 10,200 | |
D10 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400 | 12,340 | |
D11 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000 | 14,700 | |
D12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500 | 17,250 | |
D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900 | 19,990 | |
D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400 | 22,940 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 | |
備考
1 この表において「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項及び附則第5条の4第5項の規定は、適用しないものとする。)をいう。
2 この表のD15階層における「全額」とは、養育医療の給付に要する費用の額から医療保険各法(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法をいう。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による給付の額(以下「医療保険各法等給付額」という。)を差し引いた額をいう。
3 この表の適用については、毎年度7月1日を起点とし、4月から6月までの間にあっては「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。
4 世帯の階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する直系血族、兄弟姉妹(18歳未満で未就業の者を除く。)及びそれ以外の3親等内の親族で家庭裁判所が特別の事情があるものとして特に扶養の義務を負わせるものとする。以下同じ。)の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
5 所得割の額を算定する場合には、扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、その扶養義務者の全てを指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
6 当該年度の7月以降において、扶養義務者のうち当該年度分の市町村民税の額が判明しない者があるときは、その扶養義務者の全てについて当該年度分の市町村民税の額が判明した日の属する月までは、前年度分の市町村民税の額をもって、当該年度分の市町村民税の額とみなす。
7 月の中途で養育医療の給付が開始され、又は終了した場合には、その月に係る養育医療費の額は、次の算式による日割計算によって算定した額(その額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、D15階層については、この限りでない。
徴収基準月額又は徴収基準加算月額×その月の入院期間/その月の実日数
8 同一世帯から2人以上の児童が養育医療の給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額(備考7の規定の適用がある場合にあっては、日割計算後の額)が最も多額となる児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
9 この表により算定した徴収月額(備考7の規定の適用がある場合にあっては、日割計算後の額)が、その月に係る養育医療の給付に要する費用の額から医療保険各法等給付額を差し引いた額を超えるときは、その額を徴収月額とする。
10 児童に扶養義務者がないときは、養育医療費は、徴収しないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課税されている場合は、扶養義務者に準じて児童本人から養育医療費を徴収するものとする。
11 B階層の対象世帯のうち、平成30年度の生活保護基準の見直しの影響を受け、特に困窮していると市長が認める世帯については、A階層と同様の取扱いとする。

(令3規則27・令3規則51・一部改正)

(令2規則31・令3規則40・一部改正)


(令2規則31・旧様式第5号繰下、令3規則44・旧様式第6号繰上、令3規則51・一部改正)
