○小樽市旅館業法施行条例

平成12年3月27日

条例第19号

注 令和2年12月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)及び旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)の規定に基づき、営業者が講じなければならない宿泊者の衛生に必要な措置の基準その他必要な事項を定めるものとする。

(旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準)

第2条 政令第1条第1項第8号の条例で定める構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 施設の外壁及び屋根は、その形態、意匠等が善良の風俗を害するものでないこと。

(2) 客室は、次の要件を満たすものであること。

 収容定員に応じて十分な広さを有し、清掃が容易に行える構造であること。

 内部において宿泊料等の受渡しを行うことができるエアシューター、小窓等の設備が設けられていないこと。

 客室の外部から客室の内部を監視し、又はのぞくことができる設備(換気又は採光のための窓その他の設備を除く。)が設けられていないこと。

 出入口の扉等は、宿泊者が自由に開閉できるものであること。

 出入口の扉等又はその周辺の見やすい場所に客室の番号又は室名が表示されていること。

(3) 客室と建物の出入口、他の客室等とを接続する専用の廊下、階段その他の通路(以下「専用通路」という。)を有する場合には、当該専用通路は、次の要件を満たすものであること。

 内部において宿泊料等の受渡しを行うことができるエアシューター、小窓等の設備が設けられていないこと。

 出入口の扉等は、当該客室の宿泊者が自由に開閉できるものであること。

(4) 玄関帳場又はフロント(以下「玄関帳場等」という。)は、次の要件を満たすものであること。ただし、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)第4条の3に規定する基準を満たす設備を有する場合は、この限りでない。

 宿泊しようとする者が必ず通過する場所に面して設けられていること。

 事務を執るのに適した広さを有すること。

 宿泊しようとする者と従事者が直接面接できる構造であり、かつ、宿泊者その他の施設の利用者の出入りを容易に確認することができる位置に設けられていること。

 宿泊しようとする者と面接するのに適した照度を確保できる照明設備が設けられていること。

 周辺の見やすい場所に玄関帳場等である旨が表示されていること。

(5) 当該施設の規模に応じた適当な暖房の設備を有すること。

(6) 共同用の便所には、男子用及び女子用の区分があり、かつ、適当な数の便器が設けられていること。

(7) 客室の定員以上の数の寝具を備え、かつ、当該寝具の保管に適した設備を有すること。

(簡易宿所営業の施設の構造設備の基準)

第3条 政令第1条第2項第7号の条例で定める構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 施設の外壁及び屋根は、その形態、意匠等が善良の風俗を害するものでないこと。

(2) 客室は、次の要件を満たすものであること。

 収容定員に応じて十分な広さを有していること。

 階層式寝台は、就寝に支障が生じないよう適当な広さを有すること。

 多数人で共用する構造又は設備を有しない客室(以下この号において「専用客室」という。)にあっては、専用客室の内部において宿泊料等の受渡しを行うことができるエアシューター、小窓等の設備が設けられていないこと。

 専用客室にあっては、外部からその内部を監視し、又はのぞくことができる設備(換気又は採光のための窓その他の設備を除く。)が設けられていないこと。

 出入口の扉等は、宿泊者が自由に開閉できるものであること。

 専用客室にあっては、出入口の扉等又はその周辺の見やすい場所に当該専用客室の番号又は室名が表示されていること。

(3) 専用通路(多数人で共用する構造又は設備を有する客室と接続するものを除く。)を有する場合には、当該専用通路は、次の要件を満たすものであること。

 内部において宿泊料等の受渡しを行うことができるエアシューター、小窓等の設備が設けられていないこと。

 出入口の扉等は、当該客室の宿泊者が自由に開閉できるものであること。

(4) 玄関帳場等を設ける場合は、次の要件を満たすものであること。ただし、これらに代替する機能を有する設備を設けることその他善良の風俗の保持を図るための措置が講じられており、かつ、事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されている場合はこの限りでない。

 事務を執るのに適した広さを有すること。

 宿泊しようとする者と従事者が直接面接できる構造であること。

 宿泊しようとする者と面接するのに適した照度を確保できる照明設備が設けられていること。

 周辺の見やすい場所に玄関帳場等である旨が表示されていること。

(5) 当該施設の規模に応じた適当な暖房設備を有すること。

(6) 共同用の便所には、適当な数の便器が設けられていること。

(7) 客室の定員以上の数の寝具を備え、かつ、当該寝具の保管に適した設備を有すること。

(下宿営業の施設の構造設備の基準)

第4条 政令第1条第3項第5号の条例で定める構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 客室は、収容定員に応じ十分な広さを有すること。

(2) 共同用の便所には、適当な数の便器が設けられていること。

(構造設備の基準の特例)

第5条 旅館業の施設のうち、季節的状況、地理的状況その他特別の事情により第2条から前条までの基準による必要がないもの又はこれらの基準によることができないものであって公衆衛生上及び善良の風俗の保持上支障がないと認められるものについては、これらの基準の全部又は一部を適用しないことができる。

(法第3条第3項第3号の条例で定める社会教育施設等)

第6条 法第3条第3項第3号(法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。)の条例で定める社会教育施設その他の施設は、次に掲げるものとする。

(1) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(2) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第1項の規定により指定された博物館に相当する施設

(3) 前2号に掲げるもののほか、多数の生徒、児童及び幼児の利用に供される施設であって市長が指定するもの

2 市長は、前項第3号の施設を指定するときは、その旨を告示しなければならない。

(令5条例16・令5条例28・令7条例23・一部改正)

(法第3条第4項の条例で定める者)

第7条 法第3条第4項(法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、当該施設が、国、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)の設置する施設であるときは当該施設の長、地方公共団体の設置する施設であるときは当該施設を所管する地方公共団体の長又は教育委員会、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の設置する施設であるときは当該施設の長、国、独立行政法人若しくは国立大学法人又は地方公共団体若しくは地方独立行政法人以外の者の設置する施設であるときは当該施設の所在地の市町村長とする。

(令5条例28・一部改正)

(衛生に必要な措置の基準)

第8条 法第4条第1項に規定する営業者が講じなければならない衛生に必要な措置の基準は、次のとおりとする。

(1) 採光又は照明は、施設内の各場所において、十分な照度を有すること。

(2) 浴槽水は、次に掲げるところにより措置すること。

 毎日取り替えること。

 24時間以上取り替えないで循環させ、及びろ過している浴槽水(以下「連日使用型循環浴槽水」という。)にあっては、の規定にかかわらず、1週間に1回以上取り替えること。

 気泡発生装置等(気泡発生装置その他の大気中に多数の液体の微粒子を発生させる設備(シャワーを除く。)をいう。第6号において同じ。)には、連日使用型循環浴槽水を使用しないこと。

 回収槽(浴槽からあふれ出た水を集め、貯留する設備をいう。)内の水を浴槽水として再利用する場合は、塩素系薬剤を使用して当該回収槽内の水を消毒すること。

 打たせ湯及びシャワーには、循環させている浴槽水を使用しないこと。

(3) 露天ぶろがある場合には、その浴槽水が配管を通じて屋内の浴槽の浴槽水に混入しないようにすること。

(4) 洗面設備には、飲用に適する水を供給すること。

(5) 寝具を常に清潔にし、寝具のうち、布団カバー、枕カバー、敷布、寝衣その他の宿泊者の皮膚に接するものは、これを宿泊者1人ごとに洗濯したものと取り替えること。

(6) 営業の施設を清掃し、当該施設のうち、便所、洗面所、浴場その他の不潔になりやすい場所については、必要に応じ消毒等を行い、衛生上支障がないようにすること。この場合において、浴場及びその設備については、次に掲げるところにより装置を講ずるものとする。

 連日使用型循環浴槽水を用いる浴槽にあっては、当該浴槽を1週間に1回以上清掃し、及び消毒すること。

 浴槽水のろ過装置、循環配管(浴槽とろ過装置との間で浴槽水を循環させるための配管をいう。)及び水位計配管(水位計に接続する配管をいう。)を1週間に1回以上洗浄し、及び消毒すること。

 シャワーにあっては、次の措置を講ずること。

(ア) その内部に滞留した水が置き換わるよう1週間に1回以上通水すること。

(イ) 1年に1回以上その内部を洗浄し、及び消毒すること。

 集毛器を毎日清掃し、及び消毒すること。

 貯湯槽(湯を貯留する設備をいう。)及び調節箱(洗い場の給湯栓又はシャワーに供給する湯の温度を調節するための設備をいう。)を1年に1回以上清掃し、及び消毒すること。

 気泡発生装置等にあっては、次の措置を講ずること。

(ア) 1週間に1回以上清掃し、及び消毒すること。

(イ) 空気の取入口から土ぼこり、浴槽水等が入らないようにすること。

(7) ねずみ、昆虫等の発生及び侵入を防止し、並びにその駆除を行うこと。

(8) 客室にガスを使用する設備がある場合には、その使用方法を宿泊者の見やすい場所に表示すること。

(9) 換気設備、暖房設備、給水設備、排水設備その他の設備を適正に使用できるよう保守点検し、又は整備すること。

(10) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定により就業が制限される感染症にかかっている者又はその疑いのある者は、当該感染症をまん延させるおそれがなくなるまでの間、業務に従事させないこと。

(令2条例35・一部改正)

(法第5条第1項第4号の条例で定める事由)

第9条 法第5条第1項第4号の条例で定める事由は、次のとおりとする。

(1) 宿泊しようとする者が、泥酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 宿泊しようとする者の服装又は携帯品が、著しく不潔で、他の宿泊者の衛生の保持に支障があると認められるとき。

(令5条例28・一部改正)

(営業許可の申請)

第10条 省令第1条第1項に規定する申請書には、同項第1号及び同条第2項に規定するもののほか、規則で定める書類及び必要に応じて利害関係人の承諾書を添付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは同項に規定する書類以外の書類の添付を求め、又は同項に規定する書類の添付を省略させることができる。

(変更等の届出)

第11条 省令第4条の規定による届出は、規則で定める書類を添付して行わなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平24.3.15条例8)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平30.6.14条例22)

1 この条例は、平成30年6月15日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令2.12.22条例35)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令5.3.17条例16)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令5.9.28条例28)

この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。

(令7.7.1条例23)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項第2号の規定は、この条例の施行の日以後にされる旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可の申請又は同法第3条の2第1項、第3条の3第1項若しくは第3条の4第1項の承認の申請(以下「許可等の申請」という。)について適用し、同日前にされた許可等の申請については、なお従前の例による。

小樽市旅館業法施行条例

平成12年3月27日 条例第19号

(令和7年7月1日施行)