○小樽市公衆浴場法施行条例
平成12年3月27日
条例第20号
注 令和2年12月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)第2条第3項及び第3条第2項の規定に基づく公衆浴場設置の場所の配置の基準及び営業者が講じなければならない必要な措置の基準並びに法の施行に関しその他必要な事項を定めるものとする。
(1) 普通浴場 温湯又は温泉を使用し、男女各1浴室に同時に多数人を入浴させる施設(以下「入浴施設」という。)であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活においてその健康の保持及び保健衛生上必要不可欠のものとして使用されるものをいう。
(2) 福利厚生浴場 国、地方公共団体、社会事業団体その他の団体又は会社等が、特定人の福祉又は福利厚生を目的として設置する入浴施設をいう。
(3) その他の浴場 普通浴場及び福利厚生浴場以外の公衆浴場をいう。
(配置の基準)
第3条 新たに設置しようとする公衆浴場の設置の場所は、既設の普通浴場の浴場本屋と設置しようとする公衆浴場の浴場本屋との直線による最短距離が500メートル以上離れた場所でなければならない。ただし、推定利用者の数、人口密度、土地の状況等を考慮し、市長が住民の健康の保持及び保健衛生上特に必要があると認めたときは、この限りでない。
2 営業者が当該許可に係る公衆浴場の構造設備等を変更して福利厚生浴場又はその他の浴場を普通浴場にしようとするときは、当該変更後の公衆浴場の設置の場所について前項の規定を適用する。
3 その他の浴場のうち家族風呂(主として同一の世帯に属する者又はこれに準ずる者が一時的に占有して使用することを目的とした温湯を用いる形態のその他の浴場をいう。以下同じ。)の設置の場所は、第1項本文に定める配置の基準によるほか、その設置により当該地域に居住する住民にとり日常生活においてその健康の保持及び保健衛生上必要不可欠の入浴施設として存在する既設の普通浴場の存立に影響を与えないと市長が認める場所でなければならない。
(令4条例35・一部改正)
(1) 福利厚生浴場を設置しようとするとき。
(2) その他の浴場(家族風呂を除き、かつ、当該その他の浴場の入浴料金が物価統制令(昭和21年勅令第118号)に基づく公衆浴場の入浴料金の統制額の5倍以上の額であるものに限る。)を設置しようとするとき。
(3) 既設の普通浴場に家族風呂を併設しようとするとき。
(4) 温泉を加温しないで使用する公衆浴場(家族風呂を除く。)で市長が認めるものを設置しようとするとき。
(5) 普通浴場の営業者が、天災、事変、火災その他の事由により、同一の場所に普通浴場を新築し、増築し、又は改築して引き続きこれを経営しようとするとき。
(6) 普通浴場の営業者が生前においてその営業を相続人に譲渡し、当該相続人が引き続き同一の場所で当該普通浴場を経営しようとするとき。
(7) 法人である営業者が解散した後、その法人の解散の際代表者であった者が、引き続き同一の場所で当該公衆浴場を経営しようとするとき。
(令4条例35・一部改正)
(施設の基準)
第5条 公衆浴場には、入浴者用の出入口、脱衣室、洗い場、浴槽及び便所を、男子用と女子用とに区別して設けなければならない。ただし、福利厚生浴場又はその他の浴場であって市長が出入口等を男子用と女子用とに区別して設ける必要がないと認めたものにあっては、男子用と女子用の区別をしないことができる。
2 公衆浴場(乳児が通常利用しないものを除く。)には、脱衣室で使用する衛生的な乳児用寝台を備えなければならない。
(令4条例35・一部改正)
(施設の構造)
第6条 公衆浴場の施設の構造は、次の各号によらなければならない。
(1) 脱衣室、洗い場及び浴槽は、外部から見通しができず、かつ、男子専用のものと女子専用のものとの相互間にも見通しができないようにし、浴槽は、男子浴槽内の湯が直接通じないようにすること。
(2) 浴室には、衛生上及び危害予防上適当な洗い場及び浴槽を設け、清潔で衛生的な湯及び冷水を備え付けて、常に入浴者の使用に応ずることができるようにすること。
(3) 洗い場及び浴槽は、洗浄に適する構造とし、洗い場の床面積が浴槽の大きさに応じた広さを有し、かつ、排水に便利な構造とすること。
(4) 浴室及びサウナ室には、湯気抜き、換気扇その他の換気を適切に行う設備を設けること。
(5) 脱衣室の床面は、清掃に適する構造とすること。
(6) 脱衣容器、乳児用寝台等は、衛生保持に適する構造とすること。
(7) 入浴者用の便所は、男女各脱衣室にそれぞれ併設し、はえ及び臭気を防ぐ装置を備えるとともに、手洗いを使いやすい位置に設けること。
(8) 浴室及びサウナ室は、汚水が公衆衛生上支障がないように排出されて処理される構造とすること。
(9) 屋内の浴槽は、配管を通じて露天風呂の浴槽水が混入しない構造とすること。
(令4条例35・一部改正)
(照明設備)
第7条 公衆浴場には、夜間は適当な照明を行い、かつ、停電その他照明事故のために、灯火、ろうそく等の予備設備を備えなければならない。
(防寒装置)
第8条 公衆浴場には、冬季間その脱衣室に適当な防寒装置を備えなければならない。
(清潔保持の措置)
第9条 営業者は、公衆浴場の清潔保持のため、脱衣室、浴室、入浴者用の便所、サウナ室、サウナ設備及び露天風呂について次の措置を講じなければならない。
(1) 常に清潔を保つように毎日清掃し、定期的に消毒すること。
(2) 前号の規定にかかわらず、次に掲げる設備については、当該設備の区分に応じ、それぞれ次に定める措置を講ずること。
イ 浴槽水のろ過装置、循環配管(浴槽とろ過装置との間で浴槽水を循環させるための配管をいう。)及び水位計配管(水位計に接続する配管をいう。) 1週間に1回以上洗浄し、及び消毒すること。
ウ シャワー 1年に1回以上その内部を洗浄し、及び消毒すること。
エ 集毛器 毎日清掃し、及び消毒すること。
オ 貯湯槽(湯を貯留する設備をいう。)及び調節箱(洗い場の給湯栓又はシャワーに供給する湯の温度を調節するための設備をいう。) 1年に1回以上清掃し、及び消毒すること。
(3) ねずみ、衛生害虫等を防除すること。
(4) 月1回以上は建具及び窓全部を開放し、十分乾燥させること。
2 営業者は、浴室で使用する水について、市長の定める水質基準に適合するよう管理しなければならない。
(令2条例35・令4条例35・一部改正)
(その他の措置)
第10条 営業者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 浴槽水は、常に豊富に補給し、かつ、毎日取り替えること。
(2) 連日使用型循環浴槽水の取替えは、前号の規定にかかわらず、1週間に1回以上行うこと。
(3) 気泡発生装置等には、連日使用型循環浴槽水を使用しないこと。
(4) 気泡発生装置等の空気の取入口から土ぼこり、浴槽水等が入らないようにすること。
(5) 浴槽水は、随時温度計で検温し、常に適温に保つこと。ただし、温泉を加温することなく使用する浴場については、この限りでない。
(6) 公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)第1条第3号の薬湯の場合は、同条の申請書に付記した配合分量を常に維持すること。
(7) 回収槽(浴槽からあふれ出た水を集め、貯留する設備をいう。)内の水を浴槽水として再利用する場合は、塩素系薬剤を使用して当該回収槽内の水を消毒すること。
(8) 打たせ湯及びシャワーには、循環させている浴槽水を使用しないこと。
(9) シャワーは、その内部に滞留した水が置き換わるよう1週間に1回以上通水すること。
(10) 上がり湯は、常に清潔に保ち、欠乏しないようにすること。
(11) 浴室又は脱衣室の利用しやすい場所に、飲用に適する証明を経た飲用水を供給する設備を設けること。
(12) 洗い場には、適当な数の洗いおけ及び腰掛けを備え、毎日洗浄し、定期的に消毒すること。
(13) 入浴者にタオル、くし又はヘアブラシを貸与する場合は新しいもの又は消毒したものとし、かみそりを貸与する場合は新しいもののみとすること。
(14) 浴室内においては、入浴者に排便その他不潔な行為をさせないこと。
(15) 保護を要する老幼病者で適当な保護者のないものは、入浴させないこと。
(16) 家族風呂を除き、7歳以上の男女を混浴させないこと。ただし、介助を必要とする者が利用する場合であって、風紀上支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(17) 蒸気パイプ等は、直接入浴者に接触しないようにすること。
(18) サウナ室及びサウナ設備には温度調節装置を備え、サウナ室には非常警報装置を備えること。
(19) サウナ室には、ボイラーを設けないこと。
(20) サウナ室及びサウナ設備には、その利用基準温度を表示し、温度計を適当な位置に設置するとともに、必要に応じて湿度計を設置すること。
(令2条例35・令4条例35・一部改正)
(1) 個室には、脱衣場、洗い場及びシャワー又は浴槽を設け、並びに上がり湯を備えること。
(2) 個室には、その内部が十分見通せる窓を設けるほか、外部から見通しができないようにし、出入口に鍵を設けないこと。
(3) 個室には、畳、じゅうたん等を敷き、又はエアマット、スポンジマット、座布団等を置かないこと。
(4) 個室には、ボイラーを設けないこと。
(5) 浴槽水は、入浴者ごとに取り替えること。
(6) 入浴者の使用に供する衣類は、入浴者ごとに消毒すること。
(7) 入浴者に接する従業員には、清潔で、かつ、風紀を乱すおそれのない衣服を着用させること。
(8) 個室には、風紀を乱すおそれのある文書、図面その他の物を展示しないこと。
(9) 入浴者用の便所を設け、はえ及び臭気を防ぐ装置を備えるとともに、手洗いを使いやすい位置に設けること。
(10) 個室の照明の点滅装置は、当該個室の外に設けること。
(令2条例35・一部改正)
(構造設備の変更の制限)
第13条 前各条に規定するもののほか、法第2条の規定による許可を受けた構造設備を変更して、公衆衛生上支障を来すおそれがある構造設備としてはならない。
(営業許可の申請)
第14条 省令第1条に規定する申請書には、同条第1号に規定するもののほか、規則で定める書類を添付しなければならない。
(変更等の届出)
第15条 省令第4条の規定による届出は、規則で定める書類を添付して行わなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平24.3.15条例9)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令2.12.22条例35)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令4.12.27条例35)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。