○小樽市興行場法施行条例
平成12年3月27日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、興行場の設置の場所及び構造設備の公衆衛生上必要な基準並びに営業者が興行場について講じなければならない入場者の衛生に必要な措置の基準その他必要な事項を定めるものとする。
(営業許可の申請)
第2条 法第2条第1項の規定による許可を受けようとする者は、規則で定める書類を添付して市長に申請しなければならない。
(変更等の届出)
第3条 興行場営業を営む者は、前条第1項の規定による申請に係る事項を変更したとき又は営業の全部若しくは一部を停止し、若しくは廃止したときは、規則で定める書類を添付して、10日以内に市長に届け出なければならない。
(設置の場所の基準)
第4条 法第2条第2項に規定する条例で定める公衆衛生上必要な興行場の設置の場所の基準は、次のとおりとする。ただし、公衆衛生上必要な措置が講ぜられる場合においては、この限りでない。
(1) 排水の状況等が入場者の衛生に支障がない場所であること。
(2) 採光及び換気に支障がないよう、空地等適当な空間が確保される場所であること。
(構造設備の基準)
第5条 法第2条第2項に規定する条例で定める公衆衛生上必要な興行場の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 清掃及び排水が容易に行える構造であること。
(2) ねずみ、昆虫等の侵入を防止できる構造設備であること。
(4) 観覧室の床面積が400平方メートル以上の大規模な興行場にあっては、ごみの集積場が適当な場所に設けられていること。
(5) 観覧室及び便所並びに空気環境の調整に係る設備及び照明設備が規則で定めるところにより設けられていること。
(6) 喫煙所を設ける場合にあっては、喫煙所は、観覧室と区別して設けられ、かつ、たばこの煙が喫煙所以外の場所に流出しにくい構造であること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める要件を備えていること。
(衛生に必要な措置の基準)
第6条 法第3条第1項に規定する営業者が講じなければならない衛生に必要な措置の基準は、次のとおりとする。
(1) 興行場を清掃し、衛生上支障がないようにすること。
(2) 興行場内のねずみ、昆虫等の駆除作業を定期的に実施し、その実施記録を2年以上保存すること。
(3) 換気設備、暖房設備、照明設備その他の設備を適正に使用できるよう保守点検し、必要に応じ、整備し、又は補修すること。
(4) 喫煙所以外の場所での喫煙を禁止すること。
(5) 救急医薬品等を常備し、かつ、入場者の事故等に適切に対応できる体制を確立しておくこと。
(6) 伝染のおそれのある疾病にかかっている者又はその疑いのある者を業務に従事させないこと。ただし、医師の診断により衛生上支障がないと認められた場合は、この限りでない。
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める措置を講ずること。
(構造設備及び衛生措置の基準の特例)
第7条 興行場が臨時又は仮設のものである場合、観覧席等が屋外にある場合その他特別の理由のある場合であって、衛生上支障がないと認められるときは、その範囲において、前2条に掲げる基準の一部を適用しない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平24.3.15条例10)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平28.10.7条例43)
この条例は、公布の日から施行する。