○小樽市食品衛生法施行条例
平成12年3月27日
条例第22号
注 令和3年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室等を設けること。
(2) 純水装置、定温乾燥器、ディープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の検査又は試験のために必要な機械及び器具を備えること。
2 食品衛生法施行令第8条第1項に規定する条例で定める食品衛生検査施設の職員の配置の基準は、検査又は試験のために必要な職員を置くこととする。
(営業許可証の掲示)
第2条 市長は、法第55条第1項の規定により営業を許可するときは、営業許可証を当該申請者に交付するものとする。
2 法第55条の規定による許可を受けた営業者は、前項の規定により交付された営業許可証を当該営業施設の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(令3条例8・一部改正)
(食品衛生責任者)
第3条 営業者は、食品衛生責任者を定めたときは、当該営業施設の見やすい箇所にその氏名を掲示しなければならない。
(令3条例8・旧第4条繰上・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(令3条例8・旧第8条繰上)
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平16.3.23条例13)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平25.3.26条例8)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令3.3.19条例8)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条第1項の規定により営業を行っている者については、改正前の小樽市食品衛生法施行条例第3条、第4条(食品衛生責任者の変更に係るものに限る。)、第5条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。