○小樽市狂犬病予防法施行細則

昭和25年12月11日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行について、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(登録申請書)

第2条 省令第3条の申請書は、犬の登録申請書(様式第1号)によるものとする。

(鑑札の再交付の申請)

第3条 省令第6条第1項に規定する申請は、犬の鑑札再交付申請書(様式第2号)によるものとする。

(犬の死亡届出書)

第4条 省令第8条第1項の届出書は、犬の死亡届出書(様式第3号)によるものとする。

(登録事項の変更届出書)

第5条 省令第9条の届出書は、犬の登録事項変更届出書(様式第4号)によるものとする。

(注射済票の再交付の申請)

第6条 省令第13条第1項に規定する申請は、犬の注射済票再交付申請書(様式第5号)によるものとする。

(抑留犬の返還)

第7条 法第6条第1項又は法第18条第1項の規定により抑留された犬の所有者がその犬の返還を求めようとするときは、その犬の所有を証明する証拠を提示して狂犬病予防員(以下「予防員」という。)の指示を受けなければならない。

(狂犬病予防技術員の身分証明)

第8条 狂犬病予防技術員は、犬の捕獲に従事するときは、省令第14条の証票のほか、身分証明書(様式第6号)を携帯しなければならない。

(抑留犬の公示)

第9条 保健所長は、法第6条第8項の規定による公示を行うときは、犬の種類、性別、毛色、特徴、捕獲した場所及び日時並びに抑留の場所及び期間を記載して行うものとする。

(評価人)

第10条 政令第5条の評価人は、3人とし、犬について知識のある者のうちから市長がこれを委嘱する。

(補償の請求)

第11条 法第6条第10項(第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定により補償を受けようとする犬の所有者は、損害補償請求書(様式第7号)を保健所長を経て、市長に提出しなければならない。

(命令等の公示)

第12条 市長は、法第10条の規定によりけい留等を命ずるとき、法第13条の規定により検診若しくは予防注射を行わせるとき、法第15条の規定により移動等を禁止し、若しくは制限するとき又は法第17条の規定により集合施設の禁止を命ずるときは、これを公示しなければならない。ただし、緊急の必要があると認めるときは、この限りでない。

(抑留所)

第13条 法第21条に規定する抑留所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小樽市犬管理所

小樽市長橋1丁目27番1号

2 小樽市犬管理所に必要な職員を置く。

この細則は、公布の日から施行し、昭和25年9月22日から適用する。

(昭37.4.11規則22)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭38.2.8規則4)

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭43.4.12規則30)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭45.11.4規則66)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭51.6.22規則65)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭54.5.19規則17)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭59.3.30規則19)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平元.1.8規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平元.3.31規則11)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平2.3.30規則9)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成2年4月1日(以下「基準日」という。)前に抑留した犬を基準日以後に犬の所有者に返還する場合における当該犬の所有者から徴収する第23条第1項第2号に規定する費用の額は、当該犬の飼育管理を始めた日から基準日の前日までと基準日から飼育管理を終えた日までの日数に応じて算定するものとし、基準日の前日までの日数に係る分の費用については、この規則による改正前の小樽市狂犬病予防法施行細則の規定の例により算定するものとする。

(平3.3.12規則8)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平6.3.31規則21)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平7.3.31規則26)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平8.3.25規則21)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平9.3.31規則24)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平10.3.31規則32)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平11.3.31規則19)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市狂犬病予防法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、改正前の小樽市狂犬病予防法施行細則の規定に基づく様式を使用することができる。

(平12.3.31規則43)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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小樽市狂犬病予防法施行細則

昭和25年12月11日 規則第70号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第8類 保健・衛生/第1章 保健所
沿革情報
昭和25年12月11日 規則第70号
昭和37年4月11日 規則第22号
昭和38年2月8日 規則第4号
昭和43年4月12日 規則第30号
昭和45年11月4日 規則第66号
昭和51年6月22日 規則第65号
昭和54年5月19日 規則第17号
昭和59年3月30日 規則第19号
平成元年1月8日 規則第2号
平成元年3月31日 規則第11号
平成2年3月30日 規則第9号
平成3年3月12日 規則第8号
平成6年3月31日 規則第21号
平成7年3月31日 規則第26号
平成8年3月25日 規則第21号
平成9年3月31日 規則第24号
平成10年3月31日 規則第32号
平成11年3月31日 規則第19号
平成12年3月31日 規則第43号