○小樽市温泉法施行条例
平成12年3月27日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(温泉利用許可申請)
第2条 温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第7条第1項の申請書には、同条第2項に規定するもののほか、規則で定める書類を添付しなければならない。
(変更等の届出)
第3条 法第15条第1項の許可(以下単に「許可」という。)又は法第16条第1項若しくは法第17条第1項の承認(以下単に「承認」という。)を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定める書類を添付して、10日以内に市長に届け出なければならない。
(1) 前条又は省令第8条第1項若しくは省令第9条第1項の申請書に記載した事項に変更があったとき。
(2) 温泉の利用を開始し、休止し、又は廃止したとき。
2 許可又は承認を受けた者が死亡した場合は、民法(明治29年法律第89号)に規定する相続人は、法第17条第1項の規定による申請をしないときは、市長に廃止の届出を行わなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平14.6.26条例31)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平17.7.1条例22)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平19.9.28条例30)
この条例は、平成19年10月20日から施行する。