○小樽市医療法施行条例

平成12年3月27日

条例第24号

注 令和3年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(診療所等の開設等の許可申請)

第2条 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」という。)第1条の14第1項及び省令第2条第1項に規定する申請書には、これらの規定に定めるもののほか、規則で定める書類を添付しなければならない。

(令3条例2・一部改正)

(診療所等の開設の届出)

第3条 法第8条第1項の規定による届出は、省令第4条及び省令第5条に規定するもののほか、規則で定める書類を添付して行わなければならない。

(令8条例9・一部改正)

(診療所等の開設者の死亡等の届出)

第4条 法第9条第2項の規定による届出は、規則で定める書類を添付して行わなければならない。

(診療所等の開設者以外の者が管理者となる場合の許可申請)

第5条 省令第8条に規定する申請書には、同条に規定するもののほか、規則で定める書類を添付しなければならない。

(専属の薬剤師の配置の基準)

第5条の2 医師が常時3人以上勤務する診療所の開設者は、専属の薬剤師を置かなければならない。

(専属の薬剤師を置かない場合の許可申請)

第6条 省令第7条に規定する申請書には、同条各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載しなければならない。

(診療所等の構造設備の検査申請)

第7条 法第27条の規定による診療所又は助産所の構造設備の検査を受けようとする者は、規則で定める書類を添付して市長に申請しなければならない。

(診療所等の開設者の住所等の変更等の届出)

第8条 医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下「政令」という。)第4条第1項及び第3項並びに政令第4条の2の規定による届出は、それぞれ規則で定める書類を添付して行わなければならない。

(診療所のエックス線装置等の届出)

第9条 省令第24条の2から第26条まで、省令第27条第1項及び第2項、省令第27条の2、省令第27条の3第1項並びに省令第28条第1項の届出書には、それぞれ規則で定める書類を添付しなければならない。

(令8条例9・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平12.7.7条例71)

この条例は、公布の日から施行する。

(平24.12.28条例35)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令3.3.19条例2)

この条例は、公布の日から施行する。

(令8.3.23条例9)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

小樽市医療法施行条例

平成12年3月27日 条例第24号

(令和8年4月1日施行)