○小樽市歯科技工士法施行条例

平成12年3月27日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(歯科技工所の休止等の届出)

第2条 法第21条第2項の規定による届出は、規則で定める書類を添付して行わなければならない。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

小樽市歯科技工士法施行条例

平成12年3月27日 条例第25号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第8類 保健・衛生/第1章 保健所
沿革情報
平成12年3月27日 条例第25号