○小樽市歯科技工士法施行条例
平成12年3月27日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(歯科技工所の休止等の届出)
第2条 法第21条第2項の規定による届出は、規則で定める書類を添付して行わなければならない。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
平成12年3月27日 条例第25号
(平成12年4月1日施行)