○小樽市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行条例

平成12年3月27日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施術所の開設等の届出)

第2条 法第9条の2の規定による届出は、規則で定める書類を添付して行わなければならない。

(専ら出張のみによる業務開始等の届出)

第3条 法第9条の3の規定による届出は、規則で定める書類を添付して行わなければならない。

(市外に住所地を有する施術者の届出)

第4条 法第9条の4の規定による届出は、規則で定める書類を添付して行わなければならない。

(医業類似行為者についての準用)

第5条 前3条の規定は、法第12条の2第1項に規定する者が行う届出について準用する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平12.7.7条例72)

この条例は、公布の日から施行する。

小樽市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行条例

平成12年3月27日 条例第26号

(平成12年7月7日施行)