○小樽市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行条例
平成12年3月27日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施術所の開設等の届出)
第2条 法第9条の2の規定による届出は、規則で定める書類を添付して行わなければならない。
(専ら出張のみによる業務開始等の届出)
第3条 法第9条の3の規定による届出は、規則で定める書類を添付して行わなければならない。
(市外に住所地を有する施術者の届出)
第4条 法第9条の4の規定による届出は、規則で定める書類を添付して行わなければならない。
(医業類似行為者についての準用)
第5条 前3条の規定は、法第12条の2第1項に規定する者が行う届出について準用する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平12.7.7条例72)
この条例は、公布の日から施行する。