○小樽市柔道整復師法施行条例

平成12年3月27日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施術所の開設等の届出)

第2条 法第19条の規定による届出は、規則で定める書類を添付して行わなければならない。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

小樽市柔道整復師法施行条例

平成12年3月27日 条例第27号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第8類 保健・衛生/第1章 保健所
沿革情報
平成12年3月27日 条例第27号