○小樽市臨床検査技師等に関する法律施行条例

平成12年3月27日

条例第28号

注 令和3年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3条例2・一部改正)

(検体検査用放射性同位元素の届出)

第2条 法第20条の4第4項の規定による届出は、規則で定める書類を添付して行わなければならない。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平18.6.30条例27)

この条例は、公布の日から施行する。

(令3.3.19条例2)

この条例は、公布の日から施行する。

小樽市臨床検査技師等に関する法律施行条例

平成12年3月27日 条例第28号

(令和3年3月19日施行)

体系情報
第8類 保健・衛生/第1章 保健所
沿革情報
平成12年3月27日 条例第28号
平成18年6月30日 条例第27号
令和3年3月19日 条例第2号