○小樽市臨床検査技師等に関する法律施行条例
平成12年3月27日
条例第28号
注 令和3年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3条例2・一部改正)
(検体検査用放射性同位元素の届出)
第2条 法第20条の4第4項の規定による届出は、規則で定める書類を添付して行わなければならない。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平18.6.30条例27)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令3.3.19条例2)
この条例は、公布の日から施行する。