○小樽市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行条例
平成12年3月27日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(店舗販売業者等の死亡による廃止の届出)
第2条 法第27条に規定する店舗販売業者その他法に基づく業(市の権限に属するものに限る。)を行う者が死亡したときは、民法(明治29年法律第89号)に規定する相続人は、速やかに、規則で定める書類を添付して、市長に廃止の届出を行わなければならない。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平17.3.25条例8)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平17.7.1条例22)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平21.3.23条例7)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(小樽市薬事法施行条例の一部改正に伴う経過措置)
9 改正法附則第2条の規定により引き続き同条に規定する業務を行う者については、第2条の規定による改正前の小樽市薬事法施行条例第4条の規定は、なおその効力を有する。
10 改正法附則第14条の規定により従前の例により引き続き同条に規定する業務を行う者については、第2条の規定による改正後の小樽市薬事法施行条例(以下「新薬事法施行条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11 改正法附則第15条の規定により従前の例により引き続き同条に規定する業務を行う者については、新薬事法施行条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平26.9.25条例23)
この条例は、平成26年11月25日から施行する。