○小樽市理容師法施行条例
平成12年3月27日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)及び理容師法施行令(昭和28年政令第232号。以下「政令」という。)の規定に基づき、理容師が理容の業を行うときに講じなければならない衛生上必要な措置その他必要な事項を定めるものとする。
(理容所以外の場所で理容の業を行うことができる場合)
第2条 政令第4条第3号の条例で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 交通条件に恵まれない山間地その他の地域であって、理容所のない地域に居住する者に対して、その居住地において理容を行う場合
(2) 演劇、映画等に出演等をする者に対して、その出演等をする直前に理容を行う場合
(3) 社会福祉施設、医療施設、刑務所等において、当該施設の求めに応じ、その入所者等に対して理容を行う場合
(理容の業を行う場合に講ずべき措置)
第3条 法第9条第3号の条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
(1) 身体及び被服等は、清潔に保つこと。
(2) 客1人ごとに、理容を行う前に手指の洗浄等を行うこと。
(3) 化粧品、薬物、器具等は、衛生上有害でないものを使用すること。
(理容所について講ずべき措置)
第4条 法第12条第4号の条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
(1) 待合所は、作業場と区分して設けること。
(2) 作業場は、理容用椅子(以下「椅子」という。)1台のときは9.9平方メートル以上とし、椅子2台以上のときは9.9平方メートルに椅子1台を超える椅子の台数1台につき3.3平方メートルを増した面積以上とし、かつ、洗場、消毒設備等の設置により業務に支障を来すことのない面積を保持すること。
(3) 洗髪及び洗顔のための洗場並びに手指、器具等の洗浄のための洗場を適当数設けること。
(開設の届出)
第5条 理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号。以下「省令」という。)第19条第1項に規定する届出書には、同条第2項から第4項までに規定するもののほか、規則で定める書類を添付しなければならない。
(変更等の届出)
第6条 省令第20条に規定する届出書には、同条に規定するもののほか、規則で定める書類を添付しなければならない。
(確認証の掲示)
第7条 市長は、法第11条の2に規定する確認をしたときは、当該理容所の開設者に確認証を交付するものとする。
2 前項の確認証の交付を受けた理容所の開設者は、確認証を当該理容所の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平24.3.15条例11)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。