○小樽市美容師法施行細則

平成12年3月31日

規則第52号

注 令和2年12月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)及び小樽市美容師法施行条例(平成12年小樽市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設の届出)

第2条 条例第5条の届出書は、美容所開設届(様式第1号)とする。

2 条例第5条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 美容師全員の美容師免許証の写し

(2) 美容所を開設しようとする場所の付近見取図

(3) 美容所の平面図及び設備の目録

(4) 法人にあっては、法人の登記事項証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める書類

(令2規則41・令5規則37・一部改正)

(変更の届出)

第3条 条例第6条の届出書は、美容所開設届記載事項変更届(様式第2号)とする。

2 条例第6条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 美容所の構造設備の概要を変更した場合にあっては、新旧の関係が分かる図面及び書類

(2) 美容師雇入れの場合にあっては、その美容師の免許証の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める書類

(廃止の届出)

第4条 法第11条第2項の規定による美容所の廃止の届出は、保健所長に美容所廃止届(様式第3号)を提出し、かつ、第7条の確認証を返還して行わなければならない。

(譲渡による地位の承継の届出)

第4条の2 美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号。以下「省令」という。)第20条の2第1項の届出書は、地位承継(譲渡)届出書(様式第3号の2)とする。

2 前項の届出書には、法人にあっては、法人の登記事項証明書を添付しなければならない。

(令5規則37・追加)

(相続による地位の承継の届出)

第5条 省令第21条第1項の届出書は、地位承継(相続)届出書(様式第4号)とする。

(令2規則41・一部改正)

(合併又は分割による地位の承継の届出)

第6条 省令第22条第1項の届出書は、地位承継(合併)届出書(様式第5号)とする。

2 省令第22条の2第1項の届出書は、地位承継(分割)届出書(様式第6号)とする。

(確認証)

第7条 条例第7条第1項の確認証は、様式第7号の確認証とする。

(美容所台帳)

第8条 保健所長は、前条の確認証を交付したときは、様式第8号の美容所台帳に必要事項を記載するものとする。

この規則は平成12年4月1日から施行する。

(平13.3.30規則33)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平17.9.7規則71)

この規則は、公布の日から施行する。

(平24.3.28規則10)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平28.3.31規則26)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平31.4.26規則26)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令2.12.10規則41)

この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令5.12.12規則37)

この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令5規則37・追加)

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(令2規則41・令3規則51・令5規則37・一部改正)

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(令5規則37・一部改正)

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(令5規則37・一部改正)

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(令2規則41・一部改正)

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小樽市美容師法施行細則

平成12年3月31日 規則第52号

(令和5年12月13日施行)