○小樽市クリーニング業法施行条例

平成12年3月27日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の規定に基づき、営業者が講じなければならない必要な措置その他必要な事項を定めるものとする。

(営業者の講ずべき措置)

第2条 法第3条第3項第6号の条例で定める必要な措置は、次のとおりとする。

(1) クリーニング所は、居室、台所、便所等とは隔壁等により区画され、洗濯物の処理及び衛生保持に支障のない広さを有すること。

(2) クリーニング所は、採光及び換気が十分に行える構造であり、必要に応じ、適当な照明設備及び換気設備が設けられていること。

(3) クリーニング所における洗濯物の受取及び引渡しを行う場所(次号において「受渡場」という。)には、適当な広さの受渡台を設け、かつ、洗濯の終わったものと終わらないものに区分して収納する棚、容器等を備えること。

(4) 受渡場の床は、不浸透性材料(コンクリート、タイル等汚水が浸透しないものをいう。次号において同じ。)で築造されていること。

(5) 洗場の内壁は、不浸透性材料で築造されている場合を除き、汚染を受けやすい高さまで、不浸透性材料で腰張りされていること。

(6) 有機溶剤を使用するクリーニング所は、有機溶剤回収装置が備えられ、かつ、適当な位置に局所排気装置、全体換気装置等の換気設備が設けられていること。

(7) クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第1条に規定する洗濯物を取り扱う場合は、当該洗濯物を収納する専用の棚又は容器を備えること。

(8) おむつ、パンツ等し尿の付着している洗濯物を洗濯する場合は、し尿浄化装置を設けること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させるクリーニング所にあっては、し尿浄化装置を設けないことができる。

(9) 病院(診療所を含む。において同じ。)から洗濯の業務の委託を受けた洗濯物を取り扱う場合は、次によること。

 洗濯の終わったものと終わらないものとを別個に運搬する専用の業務用の車両を備えること。ただし、洗濯物を運搬する車両の構造が洗濯の終わったものと終わらないものに区分して収納でき、かつ、洗濯の終わったものが汚染されるおそれがない場合は、この限りでない。

 洗濯物を病院から洗濯の業務の委託を受けたものとそれ以外のものに区分して処理することができる構造設備を有すること。

(10) 乾燥機によらないで洗濯物を乾燥させる場合は、火災等の危険のない乾燥場を設けること。

(11) 洗濯物の集配のために使用する容器は、洗濯の終わった洗濯物のためのものと洗濯の終わらない洗濯物のためのものに区分するとともに、これに当該洗濯物を取り扱う営業者の氏名、名称等を明示すること。

(12) クリーニング所内のねずみ、昆虫等の駆除を定期的に実施すること。

(13) 業務用の機械及び器具を適正に使用できるよう保守点検し、必要に応じ、整備し、又は補修すること。

(14) ドライクリーニングによる洗濯物の乾燥は、乾燥機その他の乾燥設備内で、使用した有機溶剤の種類、量等に応じた適正な温度で行うこと。

(15) 溶剤、染み抜き薬剤、消毒剤等は、それぞれ品名を表示して、専用の戸棚、保管庫等に格納し、特に有機溶剤は、密閉した容器に保管した上で格納すること。

(16) 仕上げの終わった洗濯物は、包装し、又は棚、容器等に保管すること。

(営業者の届出)

第3条 省令第1条の3第1項及び第2項の届出書(同条第3項の規定により変更及び廃止の届出を行う場合を含む。)には、省令第2条に規定するもののほか、規則で定める書類を添付しなければならない。

(確認証の掲示)

第4条 市長は、法第5条の2に規定する確認をしたときは、当該クリーニング業の営業者に確認証を交付するものとする。

2 前項の確認証の交付を受けたクリーニング業の営業者は、確認証を当該クリーニング所の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平16.12.30条例43)

この条例は、公布の日から施行する。

(平24.3.15条例13)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

小樽市クリーニング業法施行条例

平成12年3月27日 条例第32号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8類 保健・衛生/第1章 保健所
沿革情報
平成12年3月27日 条例第32号
平成16年12月30日 条例第43号
平成24年3月15日 条例第13号