○小樽市と畜場法施行令第1条第11号の構造設備を定める条例
平成15年3月18日
条例第6号
と畜場法施行令(昭和28年政令第216号)第1条第11号の条例で定める構造設備は、と畜場の建物が当該と畜場の敷地外から同令第1条第1号に掲げる係留所、生体検査所、処理室、冷却設備、検査室、消毒所、隔離所、汚物処理設備又は取引室の内部が見通せる構造である場合には、これらの内部が見通せないようにするための障壁とする。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平15.12.24条例39)
この条例は、公布の日から施行する。