○小樽市と畜場法施行令第1条第11号の構造設備を定める条例

平成15年3月18日

条例第6号

と畜場法施行令(昭和28年政令第216号)第1条第11号の条例で定める構造設備は、と畜場の建物が当該と畜場の敷地外から同令第1条第1号に掲げる係留所、生体検査所、処理室、冷却設備、検査室、消毒所、隔離所、汚物処理設備又は取引室の内部が見通せる構造である場合には、これらの内部が見通せないようにするための障壁とする。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平15.12.24条例39)

この条例は、公布の日から施行する。

小樽市と畜場法施行令第1条第11号の構造設備を定める条例

平成15年3月18日 条例第6号

(平成15年12月24日施行)

体系情報
第8類 保健・衛生/第1章 保健所
沿革情報
平成15年3月18日 条例第6号
平成15年12月24日 条例第39号