○小樽市と畜場法施行細則
昭和59年3月30日
規則第17号
注 令和3年8月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、と畜場法(昭和28年法律第114号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置許可申請書)
第2条 法第4条第2項の申請書は、と畜場設置許可申請書(様式第1号)とする。
(変更届)
第3条 法第4条第3項の規定による届出は、と畜場変更届(様式第2号)によるものとする。
(施設完成の届出)
第4条 法第4条第1項の許可を受けた者は、その施設が完成したときは、と畜場施設完成届(様式第3号)により遅滞なく保健所長に届け出て、検査を受けなければならない。
(設置場所の制限)
第5条 法第5条第1項第3号の規定によりと畜場設置の許可をしない場所は、次のとおりとする。
(1) 社寺、学校、病院、運動場、遊園地その他公衆の集合する場所から300メートル以内の区域。ただし、保健所長が公衆衛生上支障がないと認めたときは、この限りでない。
(2) その他保健所長が公衆衛生上危害を生ずるおそれがあると認める場所
(構造設備)
第6条 と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下「令」という。)第1条第1号に規定する場所で食肉の取引が行われる場合は、同条第10号に掲げる要件を備えた取引室を有しなければならない。
(衛生管理責任者の配置又は変更の届出)
第7条 法第7条第6項の規定による衛生管理責任者の配置又は変更の届出は、衛生管理責任者配置(変更)届(様式第4号)によるものとする。
(作業衛生責任者の配置又は変更の届出)
第8条 法第10条第2項において準用する法第7条第6項の規定による作業衛生責任者の配置又は変更の届出は、作業衛生責任者配置(変更)届(様式第5号)によるものとする。
(使用料及び解体料の認可申請)
第9条 法第12条第1項の認可(同項後段の規定による変更の認可を含む。)を受けようとする者は、と畜場使用料及びとさつ解体料認可申請書(様式第6号)により、保健所長に申請しなければならない。
(自家用とさつの届出)
第10条 法第13条第1項第1号のとさつをしようとする者は、自家用とさつ届(様式第7号)により、当該とさつをしようとする日の2日前までに保健所長に届け出なければならない。
(場外とさつ許可申請)
第11条 令第4条第2号の許可を受けようとする者は、と畜場外とさつ許可申請書(様式第8号)により、保健所長に申請しなければならない。
(1) 令第5条第1項第1号の許可 と畜場外持出し(牛皮)許可申請書(様式第9号)
(2) 令第5条第1項第2号の許可 と畜場外持出し(牛卵巣)許可申請書(様式第10号)
(3) 令第5条第1項第3号の許可 と畜場外持出し(獣畜の肉等)許可申請書(様式第11号)
(獣畜の肉等の焼却報告書)
第13条 と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号)第12条第3項第3号に規定する獣畜の肉等が焼却されたことの報告は、獣畜の肉等の焼却報告書(様式第12号)によるものとする。
(検査申請書)
第14条 令第7条の申請書は、と畜検査申請書(様式第13号)とする。
(廃止、休止及び再開の届出)
第15条 と畜場の設置者又は管理者は、と畜場を廃止し、又はその業務を休止したときは速やかに、休止した業務を再開しようとするときは当該業務を再開する日の10日前までに、それぞれと畜場廃止(休止)(再開予定)届(様式第14号)により、保健所長に届け出なければならない。
付則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(平元.1.8規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平15.3.26規則22)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平16.1.22規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平20.11.26規則55)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第2条中小樽市認可地縁団体印鑑規則第18条第2項の改正規定並びに第3条中小樽市財務会計規則第39条(見出しを含む。)及び第40条(見出しを含む。)の改正規定、第53条第4項第2号の改正規定(「いう」の次に「。以下同じ」を加える部分に限る。)並びに第63条、第65条第3号、第74条第8号、様式第16号、様式第22号、様式第23号及び様式第103号の改正規定並びに附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(小樽市と畜場法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
5 この規則の施行の際現に第4条の規定による改正前の小樽市と畜場法施行細則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(令3.8.30規則51)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)


(令3規則51・一部改正)


(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)
