○小樽市畜犬取締り及び野犬掃とう条例
平成4年3月31日
条例第11号
小樽市畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和28年小樽市条例第69号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、畜犬の取締り及び野犬の掃とうについて必要な事項を定めることにより、畜犬及び野犬による人又は人が飼育する動物(以下これらを「人等」という。)への危害を防止し、もって市民の安全を確保することを目的とする。
(1) 畜犬 飼育する所有者又は管理者(以下「飼育者」という。)のある犬をいう。
(2) 野犬 畜犬以外の犬をいう。
(3) 係留 人等に危害を加えないように、畜犬を丈夫な綱、鎖等で固定した物につなぎ、又はおりに入れ、若しくは囲い等を設けて収容することをいう。
(畜犬の係留等)
第3条 畜犬の飼育者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、畜犬を係留しておかなければならない。
(1) 警察犬、狩猟犬又は盲導犬をその目的のために使用するとき。
(2) 人等に危害を加えるおそれのない場所又は方法で畜犬を訓練し、移動し、又は運動させるとき。
(3) その他規則で定める場合に該当するとき。
2 畜犬の飼育者は、前項の規定により畜犬を係留するに当たっては、人等への危害を防止するため、規則で定める係留方法を守らなければならない。
(畜犬の飼育等)
第4条 畜犬の飼育者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 畜犬が人等に危害を加え、又は迷惑をかけることのないように畜犬を飼育すること。
(2) 畜犬を飼育する場所を常に清潔にしておくこと。
(3) 畜犬が他人が所有し、又は管理する土地、施設等でふんをしたときは、直ちに後始末をすること。
2 市長は、前項の規定に違反していると認める畜犬の飼育者に対し、畜犬の飼育方法の改善その他の必要な措置を命ずることができる。
(捨て犬の禁止等)
第5条 何人も、畜犬を捨ててはならない。
2 畜犬の飼育者は、畜犬が不用になった場合は、自ら処理できる場合を除き、当該畜犬を市長に引き渡さなければならない。この場合において、市長は、畜犬を引き取る日時及び場所を指定することができる。
(畜犬の表示)
第6条 畜犬の飼育者は、畜犬を飼育している場所の近くで、かつ、通行人その他の者が見やすい箇所に、規則で定める表示をしなければならない。
(畜犬の加害の届出)
第7条 畜犬が人等に危害を加えたときは、その畜犬の飼育者は、速やかに、係留その他適切な処置を講じるとともに、当該畜犬が人等に危害を加えた旨を市長に届け出なければならない。
(加害畜犬の処分命令等)
第8条 市長は、人等に危害を加えた畜犬の飼育者に対し、当該畜犬の殺処分又は畜犬の性癖の矯正及び危害防止のために必要な処置をとるべきことを命ずることができる。
(係留されていない畜犬等の捕獲)
第9条 市長は、第3条第1項の規定に違反して係留されていない畜犬及び野犬(以下「畜犬等」という。)をあらかじめ市長が指定する職員(以下「指定職員」という。)又は市長が特に認める者(以下「捕獲員」という。)に捕獲させることができる。
2 何人も、指定職員又は捕獲員が前項の規定により捕獲した畜犬等を逃がしてはならない。
3 市長は、第1項の規定により畜犬等を捕獲したときは、飼育者の知れている畜犬については速やかにその飼育者にこれを引き取るべき旨を通知しなければならない。
(野犬掃とう)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、指定職員又は捕獲員をして野犬掃とうを行わせることができる。
2 市長は、野犬掃とうを行おうとするときは、あらかじめ告示で、その期間及び区域を定めて、その区域内の畜犬の飼育者に当該期間中その飼育又は管理する畜犬の係留を命じなければならない。
3 市長は、前項の期間中において係留されていない畜犬についても、掃とうすることができる。
(隣接市町村長への通知)
第11条 市長は、前条第2項の規定による告示をしたときは、隣接する市町村の長に通知しなければならない。
(立入調査)
第12条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、指定職員に畜犬の飼育場所に立ち入り、調査させ、又は関係人に質問させることができる。
2 前項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(行為の承継)
第14条 この条例の規定による処分その他の行為は、当該行為の目的である畜犬について所有権その他の権利を承継した者に対してもまたその効力を有する。
(罰則)
第15条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
(2) 第8条の規定による命令に従わなかった者
2 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第4条第2項の規定による措置命令に従わなかった者
(2) 第5条第1項の規定に違反して畜犬を捨てた者
(3) 第7条の規定に違反して加害の届出をしなかった者
3 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第6条の規定に違反して畜犬を飼育している旨の表示をしなかった者
(2) 第9条第2項の規定に違反して捕獲した畜犬等を逃がした者
(3) 正当な理由がなく第12条第1項の規定による指定職員の立入り若しくは調査を拒み、若しくは妨げ、又はその質問に応ぜず、若しくは偽りの答弁をした者
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において、この条例による改正前の小樽市畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和28年小樽市条例第69号。以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前にした旧条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平28.3.23条例22)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。