○小樽市化製場等に関する法律施行条例

昭和59年7月2日

条例第48号

注 令和元年12月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)第3条第2項の規定による変更の届出について、及び法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)又は法第9条第1項の規定により市長が許可に係る権限を行う場合に徴収する手数料については、この条例の定めるところによる。

(変更の届出)

第2条 法第3条第2項の規定により変更の届出をしなければならない事項は、死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場の区域の変更に係る事項とする。

(動物の飼養又は収容の届出)

第3条 法第9条第4項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 届出者の氏名及び住所(法人にあっては名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 施設の所在地

(3) 動物の種類及び数

(4) 施設の構造設備の概要

2 前項の届出書には、当該施設の構造設備を明らかにした図面及び法人にあっては、定款の写しを添付しなければならない。

(手数料)

第4条 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)又は法第9条第1項の規定により許可を受けようとする者は、次の各号に定める区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる手数料を納付しなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、減免することができる。

(1) 死亡獣畜取扱場(法第8条に規定する製造又は貯蔵の施設を含む。)設置許可申請手数料 1件につき 18,600円

(2) 化製場設置許可申請手数料 1件につき 27,900円

(3) 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設について同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) 9,200円

2 前項に規定する手数料は、申請の際これを徴収する。

3 既納の手数料は、申請事項の変更又は取消しがあっても、これを還付しない。

(令元条例35・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(平元.3.31条例13)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平2.3.30条例10)

この条例は、平成2年5月1日から施行する。

(平4.3.31条例12)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平20.10.3条例30)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(令元.12.24条例35)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に申請があった事務に係る手数料については、なお従前の例による。

小樽市化製場等に関する法律施行条例

昭和59年7月2日 条例第48号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 保健・衛生/第1章 保健所
沿革情報
昭和59年7月2日 条例第48号
平成元年3月31日 条例第13号
平成2年3月30日 条例第10号
平成4年3月31日 条例第12号
平成20年10月3日 条例第30号
令和元年12月24日 条例第35号