○小樽市化製場等に関する法律施行細則

昭和59年9月29日

規則第58号

注 令和3年8月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(死亡獣畜取扱場外における処理の許可の申請)

第2条 法第2条第2項ただし書の許可を受けようとする者は、死亡獣畜取扱場外処理許可申請書(様式第1号)を保健所長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、処理しようとする場所から300メートルの範囲内にある地域の見取図並びに処理しようとする死亡獣畜の種類、性別、年齢、毛色及び特徴を明記した書類並びに法人にあっては定款の写しを添付しなければならない。

3 保健所長は、第1項の許可をしたときは死亡獣畜取扱場外処理許可書(様式第2号)を、許可をしないときは死亡獣畜取扱場外処理不許可通知書(様式第3号)をそれぞれ当該申請者に交付するものとする。

(化製場等の設置の許可の申請)

第3条 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、化製場、死亡獣畜取扱場又は法第8条に規定する製造若しくは貯蔵の施設(以下これらを「化製場等」という。)の設置の許可を受けようとする者は、化製場等施設許可申請書(様式第4号)を保健所長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、化製場等の構造及び設備並びに化製場等から300メートルの範囲内にある地域の見取図並びに法人にあっては定款の写しを添付しなければならない。

3 保健所長は、第1項の許可をしたときは化製場等設置許可書(様式第5号)を、許可をしないときは化製場等設置不許可通知書(様式第6号)をそれぞれ当該申請者に交付するものとする。

(化製場等の工事完了届)

第4条 当該施設の工事が完了したときは、化製場等工事完了届(様式第7号)を保健所長に提出し、その検査を受けなければならない。

(化製場等の変更等の届出)

第5条 法第3条第2項(法第8条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による変更の届出は、化製場等構造設備等変更届(様式第8号)に変更後の構造設備等の状況を明らかにした書類を添えて保健所長に提出して行わなければならない。

2 法第3条第1項の許可を受けた者は、第3条第1項の申請書の記載事項に変更があったとき(法第3条第2項に該当する場合を除く。)又はその経営を休止若しくは廃止したときは、速やかに化製場等変更(休止、廃止)(様式第9号)を保健所長に提出しなければならない。

(法第4条第3号の規定による場所の指定)

第6条 法第4条第3号の規定による市長が指定する場所は、次のとおりとする。

(1) 公園、学校又は病院から300メートル以内の場所

(2) その他公衆衛生上害を生ずるおそれがあると認められる場所

(動物の飼養又は収容の許可申請書)

第7条 法第9条第1項の許可を受けようとする者は、動物飼養(収容)許可申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図及び配置図

(2) 設計概要書(各室の構造、規模及び使用する材料の種別を記載したもの)

(3) 立面図

(4) 各階平面図(方位、各室の用途並びに窓及び室内の設備の位置を記載したもの)

(5) 給排水設備等の構造及び仕様の概要を記載した書類

(6) その他保健所長が必要と認める書類

2 保健所長は、前項の許可をしたときは動物飼養(収容)許可書(様式第11号)を、許可しないときは動物飼養(収容)不許可通知書(様式第12号)をそれぞれ当該申請者に対して交付するものとする。

(令7規則52・一部改正)

(動物の飼養又は収容の届出)

第8条 法第9条第4項の規定による届出は、動物飼養(収容)届書(様式第13号)によるものとする。

(動物飼養又は収容施設の構造設備の変更届)

第9条 法第9条第1項の許可を受けた者は、動物を飼養又は収容する施設の構造設備を変更しようとするときは、あらかじめ、動物飼養(収容)施設構造設備変更届(様式第14号)に変更後の構造設備の状況を明らかにした書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

(令7規則52・旧第10条繰上・一部改正)

(動物の飼養又は収容施設の変更等の届出)

第10条 法第9条第1項の許可を受けた者は、第7条の申請書に記載した事項を変更したとき(前条に該当する場合を除く。)又は動物を飼養し、若しくは収容することを休止若しくは廃止したときは、10日以内に動物飼養(収容)施設変更(休止、廃止)(様式第15号)を保健所長に提出しなければならない。

(令7規則52・旧第11条繰上・一部改正)

(帳簿及び報告)

第11条 化製場等の管理者は、様式第16号の帳簿を備え、死亡獣畜等の取扱いのつど必要事項を記入し、整理するとともに、毎月の死亡獣畜等の取扱いの状況について、様式第17号の報告書により、翌月5日までに保健所長に報告しなければならない。

(令7規則52・旧第12条繰上・一部改正)

(台帳)

第12条 保健所長は、様式第18号の台帳を備え、法第3条第1項又は法第9条第1項の許可をした場合は、これを整理しておかなければならない。

2 前項の台帳には当該許可申請書に添付された図面を添えておかなければならない。

(令7規則52・旧第13条繰上・一部改正)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(平2.4.28規則45)

この規則は、平成2年5月1日から施行する。

(平14.12.30規則82)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平17.3.31規則25)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平20.11.26規則55)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第2条中小樽市認可地縁団体印鑑規則第18条第2項の改正規定並びに第3条中小樽市財務会計規則第39条(見出しを含む。)及び第40条(見出しを含む。)の改正規定、第53条第4項第2号の改正規定(「いう」の次に「。以下同じ」を加える部分に限る。)並びに第63条、第65条第3号、第74条第8号、様式第16号、様式第22号、様式第23号及び様式第103号の改正規定並びに附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(小樽市化製場等に関する法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)

6 この規則の施行の際現に第5条の規定による改正前の小樽市化製場等に関する法律施行細則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令7.9.30規則52)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・令7規則52・一部改正)

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(令7規則52・一部改正)

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(令7規則52・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正、令7規則52・旧様式第15号繰上・一部改正)

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(令3規則51・一部改正、令7規則52・旧様式第16号繰上・一部改正)

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(令7規則52・旧様式第17号繰上・一部改正)

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(令3規則51・一部改正、令7規則52・旧様式第18号繰上・一部改正)

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(令7規則52・旧様式第19号繰上・一部改正)

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小樽市化製場等に関する法律施行細則

昭和59年9月29日 規則第58号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第8類 保健・衛生/第1章 保健所
沿革情報
昭和59年9月29日 規則第58号
平成2年4月28日 規則第45号
平成14年12月30日 規則第82号
平成17年3月31日 規則第25号
平成20年11月26日 規則第55号
令和3年8月30日 規則第51号
令和7年9月30日 規則第52号