○小樽市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則
平成12年3月31日
規則第55号
注 令和3年8月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請書)
第2条 法第4条第1項の申請書は、食鳥処理事業許可申請書(様式第1号)とする。
(許可証の交付)
第3条 保健所長は、法第3条の許可をしたときは、食鳥処理事業許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。
(構造又は設備の変更の許可の申請書)
第4条 法第6条第1項の許可を受けようとする者は、構造設備変更許可申請書(様式第3号)を保健所長に提出しなければならない。
(構造又は設備の変更の許可書の交付)
第5条 保健所長は、法第6条第1項の許可をしたときは、構造設備変更許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。
(許可事項の変更の届出)
第6条 法第6条第3項の規定による届出は、食鳥処理事業許可事項変更届(様式第5号)によるものとする。
(地位の承継の届出)
第7条 法第7条第2項の規定による届出は、承継届(様式第6号)によるものとする。
(食鳥処理衛生管理者の設置又は変更届出)
第8条 法第12条第6項の規定による届出は、食鳥処理衛生管理者設置(変更)届(様式第7号)によるものとする。
(食鳥処理場の休廃止等の届出)
第9条 法第14条の規定による届出は、食鳥処理場廃止(休止・再開)届(様式第8号)によるものとする。
(確認規程の認定及び変更認定の申請書)
第10条 法第16条第1項及び第2項の規定による認定は、確認規程の認定(変更認定)申請書(様式第9号)によるものとする。
(確認規程の認定証の交付)
第11条 保健所長は、法第16条第1項又は第2項の認定をしたときは、確認規程認定書(様式第10号)を当該申請者に交付するものとする。
(確認の報告)
第12条 法第16条第7項の規定による報告は、確認状況報告書(様式第11号)によるものとする。
(確認規程の廃止の届出)
第13条 法第16条第8項の規定による届出は、確認規程廃止届(様式第12号)によるものとする。
(食鳥検査申請書)
第14条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号。以下「省令」という。)第27条第2項の申請書は、食鳥検査申請書(様式第14号)とする。
(届出食肉販売業者の届出)
第15条 省令第32条の届出書は、届出食肉販売業者届(様式第15号)とする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平13.3.30規則33)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平16.1.22規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平16.2.27規則8)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令3.8.30規則51)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(令5.12.12規則37)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(令3規則51・一部改正)

(令5規則37・一部改正)

(令3規則51・一部改正)

(令5規則37・一部改正)

(令3規則51・一部改正)

(令5規則37・全改)

(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)


(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)


(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)
