○小樽市死体解剖保存法施行細則
平成12年3月31日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、死体解剖保存法(昭和24年法律第204号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものする。
(解剖の許可申請)
第2条 法第2条第1項の解剖の許可を受けようとする者は、死体解剖許可申請書(様式第1号)を保健所長に提出しなければならない。
(解剖許可書の交付)
第3条 保健所長は、法第2条第1項の許可をしたときは、死体解剖許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。
(解剖場所の許可申請)
第4条 法第9条ただし書の許可を受けようとする者は、死体解剖場所許可申請書(様式第3号)を保健所長に提出しなければならない。
(解剖場所の許可書の交付)
第5条 保健所長は、法第9条ただし書の許可をしたときは、死体解剖場所許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。
(保存の許可申請)
第6条 法第19条第1項の許可を受けようとする者は、死体保存許可申請書(様式第5号)を保健所長に提出しなければならない。
(保存許可書の交付)
第7条 保健所長は、法第19条第1項の許可をしたときは、死体保存許可書(様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令3.8.30規則51)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
(令3規則51・一部改正)


(令3規則51・一部改正)


(令3規則51・一部改正)

