○小樽市健康増進法施行細則

平成15年7月15日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)の施行について、健康増進法施行令(平成14年政令第361号)及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(調査世帯の指定の通知)

第2条 省令第2条第2項の規定による通知は、国民健康・栄養調査の調査世帯指定通知書(様式第1号)により行うものとする。

(特定給食施設の届出)

第3条 法第20条第1項の規定による届出は、特定給食開始(再開)(様式第2号)によるものとする。この場合において、当該届書には、休止をした特定給食施設が休止前の施設又は設備を変更しないで再開した場合を除き、特定給食施設の位置を明示した当該施設の平面図及び設備器具の配置図を添付するものとする。

2 法第20条第2項前段の規定による届出は特定給食変更届(様式第3号)によるものとし、同項後段の規定による届出は特定給食休止(廃止)(様式第4号)によるものとする。

(管理栄養士を置かなければならない特定給食施設の指定及び解除)

第4条 保健所長は、法第21条第1項の規定による指定をしたときは、指定通知書(様式第5号)により当該特定給食施設の設置者に対し通知するものとする。

2 保健所長は、法第21条第1項の規定による指定をした特定給食施設が省令第7条に定める要件を満たさなくなったと認めるときは、当該指定を解除するものとする。この場合において、当該指定を解除したときは、指定解除通知書(様式第6号)により当該特定給食施設の設置者に通知するものとする。

(保健所長が定める書類の提出)

第5条 保健所長は、特定給食施設の栄養管理の実施について必要があると認めるときは、特定給食施設の設置者に対し、保健所長が別に定める書類の提出を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平26.12.26規則42)

この規則は、公布の日から施行する。

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小樽市健康増進法施行細則

平成15年7月15日 規則第57号

(平成26年12月26日施行)