○小樽市給食施設の栄養管理に関する条例

平成15年7月15日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設に対し、栄養管理の実施について必要な指導及び助言を行い、もって市民の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「給食施設」とは、特定かつ多数の者に対して継続的に1回30食以上100食未満又は1日50食以上250食未満の食事を供給する施設(健康増進法(平成14年法律第103号)第20条第1項に規定する特定給食施設を除く。)で市内に設置されたものをいう。

(給食施設の届出)

第3条 給食施設の設置者は、その食事の供給(以下「給食」という。)の開始の日から1月以内に、次の事項を記載した届出書に規則で定める書類を添付して、市長に届け出なければならない。

(1) 給食施設の名称及び所在地

(2) 給食施設の設置者の氏名及び住所(法人にあっては、給食施設の設置者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(3) 給食施設の責任者の氏名

(4) 給食施設の種類

(5) 給食の開始日

(6) 1回及び1日の予定給食数

(7) 給食施設に置く管理栄養士及び栄養士の員数

2 前項の規定による届出をした者は、同項で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を市長に届け出なければならない。その給食を休止し、若しくは廃止したとき又は休止した給食を再開したときも、同様とする。

(給食施設における栄養管理)

第4条 給食施設の設置者又は責任者は、健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第9条に定める基準に準じ、適切な栄養管理を行わなければならない。

2 市長は、給食施設の設置者又は責任者に対し、前項の規定による栄養管理の実施を確保するために必要があると認めるときは、当該栄養管理の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。

(立入検査等)

第5条 市長は、前条第1項の栄養管理の実施を確保するため必要があると認めるときは、給食施設の設置者又は責任者に対し、その業務に関し報告をさせ、又は栄養指導員(健康増進法第19条に規定する栄養指導員をいう。以下同じ。)に、当該施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により報告を求められた設置者又は責任者は、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。

3 第1項の規定により立入検査又は質問をする栄養指導員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小樽市栄養改善法施行条例の廃止)

2 小樽市栄養改善法施行条例(平成12年小樽市条例第33号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の小樽市栄養改善法施行条例第2条の規定による届出は、第3条の規定による届出とみなす。

4 この条例の施行の際現に第2条に規定する給食施設を設置する者(前項の規定により届出をしたものとみなされた者を除く。)についての第3条第1項の規定の適用については、同項中「開始の日」とあるのは「この条例の施行の日」とする。

小樽市給食施設の栄養管理に関する条例

平成15年7月15日 条例第23号

(平成15年7月15日施行)