○小樽市毒物及び劇物取締法施行細則

平成16年3月31日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定毒物研究者の許可申請)

第2条 法第6条の2第1項の規定による特定毒物研究者の許可の申請は、毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号)第4条の6第1項の許可申請書に、同条第2項に掲げる書類のほか、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して行わなければならない。ただし、当該書類が法の規定に基づく他の申請等の行為の際既に保健所長又は保健所長を経由して厚生労働大臣若しくは北海道知事に提出されているときは、許可申請書にその旨を付記することで当該書類の提出に代えることができる。

(1) 薬剤師 薬剤師免許証の写し

(2) 法第8条第1項第2号に該当する者 同号の学校の卒業証書の写し又は卒業証明書並びにその学校においてその者が修得した科目及び単位を証明する書類

(3) 法第8条第1項第3号に該当する者 毒物劇物取扱者試験の合格証書の写し又は当該試験に合格したことを証する書類

(4) 前3号に掲げる者以外の者であって毒物に関し相当の知識を有するもの その旨を記載した書類

(販売業登録票又は特定毒物研究者許可証の返納)

第3条 毒物若しくは劇物の販売業者又は特定毒物研究者が毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第36条第3項の規定により登録票又は許可証を返納するときは、当該登録票又は許可証に登録票(許可証)返納届(様式)を添えて、速やかに保健所長に返納しなければならない。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令3規則51・一部改正)

画像

小樽市毒物及び劇物取締法施行細則

平成16年3月31日 規則第29号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第8類 保健・衛生/第1章 保健所
沿革情報
平成16年3月31日 規則第29号
令和3年8月30日 規則第51号