○小樽市夜間急病センター条例
平成5年3月26日
条例第4号
(設置)
第1条 夜間に急病にかかった市民の診療を行うため、市に夜間急病センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 夜間急病センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小樽市夜間急病センター | 小樽市住ノ江1丁目7番16号 |
(診療科目)
第3条 小樽市夜間急病センター(以下「急病センター」という。)の診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 小児科
(3) 外科
区分 | 診療時間 | |
(1) | 土曜日(次号に掲げる日を除く。) | 午後2時から翌日の午前9時まで |
(2) | 土曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下単に「休日」という。)である日に限る。) | 午後6時から翌日の午前9時まで |
翌日が休日である日 | ||
1月1日、1月2日、12月30日 | ||
1月3日(土曜日である日に限る。) | ||
(3) | 前2号に掲げる日以外の日 | 午後6時から翌日の午前7時まで |
(指定管理者による管理)
第5条 急病センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、同項に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定期間)
第6条 急病センターの指定管理者として指定する期間は、5年以内とする。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 急病患者に対する診療業務
(2) 利用料金(法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下同じ。)の収受に関する業務
(3) 急病センターの建物、附属設備その他市が所有し、又は占有する物の維持管理に関する業務。ただし、市長と指定管理者との協議により定めるものを除く。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める急病センターの運営に関する業務
(利用料金)
第8条 急病センターの利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法令に基づく社会保険又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく後期高齢者医療の適用を受ける診療の場合 健康保険法第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法(以下「診療報酬算定方法」という。)により算定した額
(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に規定する療養の給付の対象となる診療の場合 診療報酬算定方法において定める診療報酬点数1点の単価に2円の範囲内において指定管理者が定める額を加算した額を単価として、前号の規定の例により算定した額
(3) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による保険金の支払対象となる診療の場合 診療報酬算定方法において定める診療報酬点数1点の単価に10円の範囲内において指定管理者が定める額を加算した額を単価として、第1号の規定の例により算定した額
4 利用料金のうち、文書料の額は、1万円の範囲内において指定管理者が定める額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 市長は、前項の規定により利用料金の額の設定又は変更について承認したときは、その旨及び内容を速やかに告示するものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第5条第3項第1号及び第2号の規定は急病センターを保険医療機関として指定した旨の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和32年政令第87号)第2条の規定による北海道知事の告示(以下「道知事告示」という。)があった日から、第5条第3項第3号の規定は急病センターを療養の給付を行う診療所として指定する旨の労働者災害保償法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第11条第2項の規定による北海道労働基準局長の公告(以下「基準局長公告」という。)があった日から、それぞれ施行する。
(規定の読替え)
2 第5条第3項第5号中「前各号」とあるのは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から道知事告示又は基準局長公告のいずれかが行われる日の前日までの間においては「前号」と、道知事告示が基準局長公告よりも先に行われる場合においては道知事告示が行われた日から基準局長公示が行われる日の前日までの間において「第1号、第2号及び前号」と、基準局長公示が道知事告示よりも先に行われる場合においては基準局長公示が行われた日から道知事告示が行われる日の前日までの間において「前2号」と、それぞれ読み替えるものとする。
3 施行日から基準局長公告が行われる日の前日までの間においては、第6条第1項中「前条第3項第3号から第5号まで及び」とあるのは「前条第3項第4号及び第5号並びに」と読み替えるものとする。
(指定管理者による管理ができない場合等の措置)
4 指定管理者の指定を取り消した場合その他急病センターの管理を指定管理者に行わせることができない場合においては、この条例の規定により指定管理者が行うべき行為は、市長が行うものとする。指定管理者が行う業務の全部又は一部を停止した場合における当該停止されている業務についても、同様とする。
5 前項の場合における利用料金は、使用料として市長が徴収する。
附則(平6.7.1条例14)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平8.3.25条例17)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平9.3.28条例14)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平17.7.1条例32)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条の規定による小樽市夜間急病センター(以下「急病センター」という。)の利用料金(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下同じ。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に診療の受付をした者について適用し、施行日前に診療の受付をした者に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 改正前の第5条第3項及び第4項並びに第6条の規定は、施行日以後の急病センターの利用に係る利用料金について準用する。この場合において、改正前の第5条第3項各号列記以外の部分中「第1項の利用料金」とあるのは「利用料金」と、同項第3号中「管理受託者」とあるのは「指定管理者(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、施行日以後の急病センターの管理を行うものをいう。以下同じ。)」と、同項第4号及び第5号中「管理受託者」とあるのは「指定管理者」と、同条第4項中「第1項の利用料金」とあるのは「利用料金」と、「管理受託者」とあるのは「指定管理者」と、改正前の第6条第1項中「管理受託者」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
4 前項の規定は、平成18年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平18.3.31条例21・改正規定)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平20.3.21条例7)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平20.7.1条例26)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平20.12.26条例39)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平25.3.26条例7)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第48号で平成25年7月11日から施行)
附則(平25.12.24条例40)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(利用料金についての経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に受けた診療に係る利用料金(文書料を除く。)については、なお従前の例による。
3 施行日前に作成を依頼した文書に係る文書料については、なお従前の例による。
附則(平30.12.28条例35)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平31.3.19条例6)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に受けた診療に係る利用料金(文書料を除く。)については、なお従前の例による。
3 施行日前に作成を依頼した文書に係る文書料については、なお従前の例による。
附則(平31.4.26条例17)
この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。