○小樽市墓地及び火葬場条例

昭和25年3月20日

条例第17号

注 令和元年12月から条文沿革を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 墓地(第4条―第15条)

第3章 火葬場(第16条―第22条)

第4章 雑則(第23条・第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市が経営する墓地及び火葬場の設置、管理及び使用については、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第1条の2 この条例において使用する用語は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)において使用する用語の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一般墓地 墳墓(合同墓を除く。)を設けるために区画した墓地をいう。

(2) 合同墓 焼骨を共同で埋蔵する墳墓として、市が設置する施設をいう。

(管理者)

第2条 市長は、墓地及び火葬場を管理させるため、それぞれ管理者を置く。

(使用者)

第3条 墓地及び火葬場は、市に居住する者その他市長が特に認める者が使用することができる。

第2章 墓地

(名称及び位置)

第4条 市に次の墓地を設置する。

名称

位置

中央墓地

小樽市緑5丁目61番、62番

長橋墓地

小樽市長橋1丁目38番、39番

奥沢墓地

小樽市奥沢5丁目130番、154番

高島墓地

小樽市祝津2丁目381番、382番9

桜墓地

小樽市桜1丁目29番1

朝里墓地

小樽市朝里4丁目39番5、43番1

張碓墓地

小樽市張碓町509番、510番、511番、690番

張碓中央墓地

小樽市張碓町249番、931番、932番

銭函墓地

小樽市見晴町216番1、217番2、217番3、248番1

銭函第二墓地

小樽市見晴町217番1、221番

塩谷墓地

小樽市塩谷1丁目188番、189番、195番

桃内墓地

小樽市桃内1丁目236番、299番2

忍路墓地

小樽市忍路1丁目231番

蘭島墓地

小樽市蘭島2丁目186番、187番、206番

2 中央墓地内に合同墓を設置する。

(区画)

第5条 使用者1人につき使用できる一般墓地の区画は、1区画とする。

(使用許可)

第6条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第7条 墓地の使用の許可を受けた者は、別表第1に掲げる区分に応じ、同表に定める額の使用料を前納しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第13条第2項の規定により使用を許可する場合における一般墓地の使用料は、無料とする。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認める場合には、一般墓地の使用の許可(以下「一般墓地の使用許可」という。)を受けた者(以下「一般墓地の使用者」という。)の申請に基づき、一般墓地の使用料を減免することができる。

(使用許可の条件等)

第9条 市長は、墓地の使用につき、公益上又は管理上必要な条件を付し、又は制限を設けることができる。

(抵当権設定の禁止等)

第10条 一般墓地の使用権は、これを抵当権の目的とすることができない。

2 一般墓地の使用権は、これを移転することができない。ただし、民法(明治29年法律第89号)第897条に規定する承継者であって、市長の承認を得たもの(以下「一般墓地の承継者」という。)については、この限りでない。

(原状回復)

第11条 一般墓地の使用者は、一般墓地が不要になったときは、その場所を原状に復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、これを原状に復することを要しない。

(使用許可の取消し等)

第12条 市長は、一般墓地の使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、一般墓地の使用許可を取り消すことができる。

(1) 墳墓の設置以外の目的に一般墓地を使用したとき。

(2) 一般墓地を他に転貸したとき。

(3) 一般墓地の使用許可を受けた日から、一般墓地に墳墓としての施設をなさずに1年を経過したとき。

(4) 第10条の規定に違反したとき。

2 前項第3号の場合において、市長が相当の理由があると認めるときは、一般墓地の使用者に対して、同号に規定する期間を経過した日から、なお、1年の猶予期間を置く旨、通知するものとする。

(改葬等の命令)

第13条 市長は、公益上又は管理上必要と認めるときは、一般墓地の使用者に対して、改葬又は地上物件の移転(以下「改葬等」という。)を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により改葬等を命ずるときは、一般墓地の使用者が、市の設置する一般墓地の他の区画(以下単に「他の区画」という。)の使用を希望する場合にあっては当該使用を許可するとともに一般墓地の使用許可を受けていた一般墓地(以下「従前の一般墓地」という。)の改葬等に伴う費用を、他の区画の使用を希望しない場合にあっては従前の一般墓地の撤去に伴う費用を、補償するものとする。

(使用権の消滅)

第14条 一般墓地の使用権は、次の各号のいずれかに該当するときは、消滅するものとする。

(1) 一般墓地の承継者がいなくなった日から3年を経過したとき。

(2) 一般墓地の使用者及びその家族が住所不明等になった日から放置のまま20年を経過したとき。

(罰則)

第15条 詐欺その他不正の行為により墓地の使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の許可を受けないで墓地を使用した者

(2) 第6条の許可を受けた区域以外の墓地を使用した者

第3章 火葬場

(名称及び位置)

第16条 市に次の火葬場を設置する。

名称

位置

小樽市葬斎場

小樽市緑5丁目2番1号

(使用許可)

第17条 火葬場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第18条 火葬場の使用の許可を受けた者(以下「火葬場の使用者」という。)は、別表第2に掲げる区分に応じ、同表に定める額の使用料を納付しなければならない。

(令元条例36・一部改正)

(使用料の減免)

第19条 市長は、特別の理由があると認める場合には、火葬場の使用者の申請に基づき、火葬場の使用料を減免することができる。

(焼骨を引き取らない場合の措置)

第20条 管理者の指定した日時に、火葬場の使用者が焼骨を引き取らないときは、市長が代わってこれを処理することができる。

(損害賠償)

第21条 火葬場の使用者は、建物、附属設備又は備付品の汚損等により火葬場に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(使用の延期)

第22条 市長が必要と認めるときは、火葬場の使用を延期することができる。

第4章 雑則

(使用料の還付)

第23条 墓地及び火葬場の使用料で、既納のものは還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和25年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に従前の規定により許可を受けた墓地又は火葬場の使用権は、この条例によつて許可を受けたものとみなす。

3 この条例施行の際、現に小樽市の経営する墓地及び火葬場の名称は、この条例に定める名称に変更する。

4 小樽市墓地使用条例及び小樽市火葬場使用条例は、廃止する。

(昭26.7.31条例34)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭27.4.1条例3)

この条例は、昭和27年4月5日から施行する。

(昭28.3.28条例31)

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭33.3.26条例15)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭34.7.15条例18)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭35.3.21条例2)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭39.3.24条例21)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭41.3.23条例5)

この条例は、昭和41年5月1日から施行する。

(昭41.7.18条例25)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭43.7.22条例29)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭44.7.10条例21)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭46.7.23条例17)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭48.8.30条例15)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭48.10.24条例31)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭51.3.30条例17)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日前から引き続き墓地の使用者である者については、なお従前の例による。

(昭53.12.23条例34)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭57.3.29条例8)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭59.3.23条例16)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前納した施行日以後の使用に係るこの条例による改正前の小樽市墓地及び火葬場条例の規定による葬斎場使用料は、この条例による改正後の小樽市墓地及び火葬場条例の規定による葬斎場使用料とみなす。

(昭59.12.24条例63)

この条例は、公布の日から施行する。

(平元.3.31条例15)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前納した施行日以後の使用に係るこの条例による改正前の小樽市墓地及び火葬場条例の規定による使用料は、この条例による改正後の小樽市墓地及び火葬場条例の規定による使用料とみなす。

(平2.3.30条例11)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、附則に第5項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第40号で平成2年5月5日から施行)

(使用料差額の還付)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前納した施行日以後の使用に係るこの条例による改正前の小樽市墓地及び火葬場条例の規定による使用料とこの条例による改正後の小樽市墓地及び火葬場条例の規定による使用料との差額は、第23条の規定にかかわらず還付する。

(平3.7.18条例18)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成3年規則第54号で平成3年8月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前納した施行日以後の使用に係る第1条の規定による改正前の小樽市墓地及び火葬場条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による改正前の条例別表に掲げる区分ごとの使用料の額及び第2条の規定による廃止前の小樽市胞衣、産わい物処理所条例の規定による使用料の額が、改正後の小樽市墓地及び火葬場条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による改正後の条例別表に掲げる区分ごとの使用料の額以下であるときは、改正前の条例の規定による当該使用料の額をもって改正後の条例の規定による当該使用料の額とみなす。

3 施行日前に前納した施行日以後の使用に係る改正前の条例の規定による改正前の条例別表に掲げる区分ごとの使用料の額が、改正後の条例の規定による改正後の条例別表に掲げる区分ごとの使用料の額を超えるときは、改正後の条例第23条の規定にかかわらず、その差額の全部を還付する。

(平3.9.30条例24)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平6.3.28条例5)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の表の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第31号で平成6年6月10日から施行)

(平6.9.30条例24)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成7年規則第5号で平成7年1月20日から施行)

(平7.7.12条例25)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平8.3.25条例18)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平9.9.30条例34)

この条例は、公布の日から施行する。

(平10.3.26条例8)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平12.3.27条例34)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平16.12.30条例53)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平20.12.26条例42)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平24.3.15条例14)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平24.12.28条例36)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に火葬された死体の火葬炉の使用料については、なお従前の例による。

(令元.12.24条例36)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第2控室の項中「埋葬された死体」を「埋葬されたもの」に改める改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に火葬された死体の火葬炉の使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

墓地使用料

(単位:円)

区分

使用料

一般墓地

1平方メートル当たり 5,000

(10,000)

合同墓

焼骨1体につき 5,000

備考

1 一般墓地の使用料は、一般墓地の許可面積に1平方メートル当たりの単価を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 括弧内は、銭函第二墓地の使用料とする。

別表第2(第18条関係)

(令元条例36・一部改正)

火葬場使用料

(単位:円)

区分

使用料

火葬炉

12歳以上の死体

死亡時に市内に住所を有していた者の死体(埋葬されたものを除く。)

1体につき 11,000

上記以外のもの

1体につき 28,000

12歳未満の死体

死亡時に市内に住所を有していた者の死体(埋葬されたものを除く。)

1体につき 8,000

上記以外のもの

1体につき 20,200

死胎

市内に住所を有する者が出産したもの

1体につき 4,000

上記以外のもの

1体につき 11,000

肢体

市内に住所を有する者に係るもの

1個につき 1,000

上記以外のもの

1個につき 2,000

埋葬された死体

1体につき 5,200

控室

死亡時に市内に住所を有していた者の死体(埋葬されたものを除く。)又は市内に住所を有する者が出産した死胎を火葬する場合の使用

1室につき 8,000

上記以外の場合の使用

1室につき 27,000

霊安室

保冷庫による保管の場合

1体につき24時間までごとに 2,000

上記以外による保管の場合

1体につき24時間までごとに 1,000

焼却炉

包衣及び産わい物

市内に住所を有する者に係るもの

1個につき 500

上記以外のもの

1個につき 1,000

上記以外の物

市内に住所を有する者に係るもの

1キログラムまでごとに 500

上記以外のもの

1キログラムまでごとに 1,000

小樽市墓地及び火葬場条例

昭和25年3月20日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 保健・衛生/第3章 墓地・火葬場
沿革情報
昭和25年3月20日 条例第17号
昭和26年7月31日 条例第34号
昭和27年4月1日 条例第3号
昭和28年3月28日 条例第31号
昭和33年3月26日 条例第15号
昭和34年7月15日 条例第18号
昭和35年3月21日 条例第2号
昭和39年3月24日 条例第21号
昭和41年3月23日 条例第5号
昭和41年7月18日 条例第25号
昭和43年7月22日 条例第29号
昭和44年7月10日 条例第21号
昭和46年7月23日 条例第17号
昭和48年8月30日 条例第15号
昭和48年10月24日 条例第31号
昭和51年3月30日 条例第17号
昭和53年12月23日 条例第34号
昭和57年3月29日 条例第8号
昭和59年3月23日 条例第16号
昭和59年12月24日 条例第63号
平成元年3月31日 条例第15号
平成2年3月30日 条例第11号
平成3年7月18日 条例第18号
平成3年9月30日 条例第24号
平成6年3月28日 条例第5号
平成6年9月30日 条例第24号
平成7年7月12日 条例第25号
平成8年3月25日 条例第18号
平成9年9月30日 条例第34号
平成10年3月26日 条例第8号
平成12年3月27日 条例第34号
平成16年12月30日 条例第53号
平成20年12月26日 条例第42号
平成24年3月15日 条例第14号
平成24年12月28日 条例第36号
令和元年12月24日 条例第36号