○小樽市廃棄物の減量及び処理に関する条例
平成17年12月28日
条例第60号
注 令和元年12月から条文沿革を注記した。
小樽市廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成12年小樽市条例第35号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」という。)、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「自動車リサイクル法」という。)その他法令に定めるもののほか、廃棄物の減量を促進し、廃棄物を適正に処理するとともに、再利用及び再生利用による資源の有効利用を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物処理法第2条、容器包装リサイクル法第2条及び自動車リサイクル法第2条に定めるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 生活系一般廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じる廃棄物(し尿を除く。)をいう。
(2) 事業系一般廃棄物 事業活動(公共事業、公益事業等の非営利事業活動を含む。以下同じ。)に伴って生じる一般廃棄物(し尿を除く。)をいう。
(3) 廃棄土砂 不要となった土砂で、土砂以外の物が混入していないもの及び人の健康又は生活環境に被害を生じるおそれのないものをいう。
(市民の責務)
第3条 市民は、廃棄物の発生及び排出の抑制に努めなければならない。
2 市民は、資源物の集団回収、再利用又は再生利用された物の使用等資源物が循環して活用されるように努めなければならない。
3 市民は、廃棄物の処理について、市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業活動を行う者(以下「事業者」という。)は、事業活動に伴う廃棄物の発生及び排出を抑制するとともに、再利用及び再生利用を行うことにより、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 事業者は、資源物の再利用及び再生利用に努めるとともに、再利用及び再生利用が可能な物の製造、加工、販売等に努めなければならない。
3 事業者は、廃棄物の処理について、市の施策に協力しなければならない。
4 事業者は、事業系一般廃棄物の処理を廃棄物処理法第7条第1項若しくは同条第6項の許可又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号若しくは省令第2条の3第2号の指定を受けている者に委託するときは、その委託した事業系一般廃棄物が適正に処理されたことを確認するように努めなければならない。
(市の責務)
第5条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生及び排出の抑制、再利用及び再生利用の促進による廃棄物の減量等廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市は、廃棄物の処理の体制及び処理施設等を整備するとともに、廃棄物を処理するために必要な事業を推進するものとする。
3 市は、容器包装リサイクル法第8条第1項に規定する容器包装廃棄物の分別収集に関する計画(以下「容器包装廃棄物分別収集計画」という。)を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
4 市は、廃棄物の減量及び適正な処理について、市民及び事業者の意識の啓発及び自主的な活動の支援を図るとともに、市民及び事業者の意見を施策に反映するように努めなければならない。
(市が処理する一般廃棄物)
第6条 市が収集し、及び運搬する一般廃棄物は、次に掲げるものを除く生活系一般廃棄物及びし尿とする。
(1) 特別管理一般廃棄物
(2) 廃棄物処理法第6条の3第1項の規定に基づき環境大臣が指定した一般廃棄物
(3) 前2号に掲げるもののほか、市が行う収集又は運搬に支障を及ぼすおそれがある一般廃棄物その他の規則で定める一般廃棄物
2 浄化槽汚泥は、市が処理するものとする。
(2) 前号に掲げるもののほか、市が行う処分に支障を及ぼすおそれがある一般廃棄物その他の規則で定める一般廃棄物
(令元条例37・一部改正)
(排出方法)
第7条 市が収集する生活系一般廃棄物を排出する者は、規則並びに廃棄物処理法第6条第1項の規定により市が定める一般廃棄物の処理に関する計画及び容器包装廃棄物分別収集計画で定める排出方法を遵守しなければならない。
(集積場所等)
第8条 市長は、市が収集する生活系一般廃棄物を排出する場所(以下「集積場所」という。)又は便槽が生活系一般廃棄物又はし尿の収集に支障があると認めるときは、当該集積場所に廃棄物を排出する者若しくは当該集積場所を管理する者に対して、当該集積場所の変更、改善等について必要な指示をし、又は当該便槽の所有者若しくは使用者に対して、当該便槽の改善等について必要な指示をすることができる。
(共同住宅の集積場所)
第9条 規則で定める共同住宅を建築しようとする者は、当該共同住宅の入居者に係る集積場所について、あらかじめ、市長と協議しなければならない。
2 市長は、前項の規定による協議があったときは、必要に応じて、集積場所の確保その他必要な措置を講じるように指示することができる。
(処理方法等の指示)
第10条 市長は、市が処分する事業系一般廃棄物を排出する事業者及び当該事業者の委託を受けてこれを収集し、及び運搬する者に対して、当該事業系一般廃棄物の収集及び運搬の方法、運搬すべき場所の指定、減量計画の策定その他必要な措置を講じるように指示することができる。
(大規模事業用建物の廃棄物の集積施設等)
第11条 規則で定める事業活動の用に供する建物(増築により、又は事業活動の用に供する床面積の拡張により規則で定める事業活動の用に供する建物に該当することとなるものを含む。以下「大規模事業用建物」という。)を建築しようとする建築主(増築により、又は事業活動の用に供する床面積の拡張により大規模事業用建物に該当することとなった場合にあっては、その建物の所有者又は管理者。次項において同じ。)は、当該大規模事業用建物内の事業所から排出される事業系一般廃棄物を集積する場所、施設等(以下「集積施設等」という。)を設置しなければならない。
2 大規模事業用建物の建築主は、集積施設等の設置について、あらかじめ、市長と協議しなければならない。
3 市長は、前項の規定による協議があったときは、必要に応じて、集積施設等の改善その他必要な措置を講じるように指示することができる。
(市が処分する産業廃棄物)
第12条 市は、廃棄物処理法第11条第2項の規定に基づき、産業廃棄物の処分を行う。
2 市が処分する産業廃棄物は、市内で発生し、かつ、排出されたものとし、その種類は、規則で定める。
(廃棄土砂の処分)
第14条 市は、市内で発生する廃棄土砂を、廃棄物の処分に支障のない範囲内で、次条の規定により市が設置する産業廃棄物最終処分場で処分することができる。
(廃棄物処理施設の設置)
第15条 市は、市内で発生し、及び排出される廃棄物及び廃棄土砂を適正に処理するため、し尿処理施設、一般廃棄物又は産業廃棄物の最終処分場その他必要な施設(以下「廃棄物処理施設」という。)を設置する。
2 廃棄物処理施設の管理運営については、廃棄物処理法その他関係法令又は次条に定めるもののほか、規則で定める。
(技術管理者の資格)
第15条の2 廃棄物処理法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上廃棄物処理法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(搬入の許可)
第16条 市が設置する一般廃棄物最終処分場に廃棄物を搬入しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
2 市が設置する産業廃棄物最終処分場に廃棄物又は廃棄土砂を搬入しようとする者は、規則で定める書類を提示して、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、当該書類の全部又は一部の提示を省略することができる。
(許可の基準等)
第17条 市長は、廃棄物処理法第7条第1項の許可を受けている者以外の者に一般廃棄物の搬入許可をしてはならず、同法第14条第1項の許可を受けている者以外の者に産業廃棄物の搬入許可をしてはならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 市長は、市が設置する一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の管理又は運営上支障があると認めるときは、廃棄物処理法第7条第1項又は同法第14条第1項の許可を受けている者であっても、搬入許可をしないことができる。
(許可の取消し等)
第18条 市長は、搬入許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可を取り消し、又は期間を定めてその効力を停止することができる。
(1) 虚偽の申請により搬入許可を受けたとき。
(2) 搬入許可の前提となる廃棄物処理法第7条第1項若しくは同法第14条第1項の許可を取り消されたとき又はその期間が満了したとき。
(3) 廃棄物処理法、自動車リサイクル法その他の関係法令、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(4) 搬入許可に付けた条件に違反したとき。
(多量の廃棄物等の搬入)
第19条 搬入許可を受けた者は、市が設置する廃棄物処理施設に廃棄物又は廃棄土砂を継続して多量に搬入しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出て、搬入方法等の指示を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、必要な書類の提出を求めることができる。
(生活環境影響調査書を縦覧する施設等)
第20条 廃棄物処理法第9条の3第2項(同条第9項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、同条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置に係る届出又は同条第8項の規定による一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し、市長が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「調査書」という。)の公衆への縦覧及び生活環境の保全上の見地からの意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 廃棄物処理法第8条第1項に規定するし尿処理施設
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場
(令3条例2・一部改正)
(生活環境影響調査書の縦覧)
第21条 市長は、廃棄物処理法第9条の3第2項の規定により調査書を公衆の縦覧に供しようとするときは、次に掲げる事項を告示し、当該調査書を当該告示の日から1月間公衆の縦覧に供しなければならない。
(1) 縦覧の場所及び期間
(2) 廃棄物処理法第8条第2項第2号から第5号までに掲げる事項
(3) 実施した生活環境影響調査の項目
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(意見書の提出)
第22条 第20条に規定する一般廃棄物処理施設の設置又は変更について利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、市長に意見書を提出することができる。
(処理手数料)
第23条 市が収集する生活系一般廃棄物、市が処理するし尿及び浄化槽汚泥並びに市が処分する事業系一般廃棄物、産業廃棄物及び廃棄土砂については、別表第1に掲げる処理の区分に応じ、同表に定める手数料を徴収する。ただし、市長が特別な理由があると認めて、規則で定めるし尿の収集時間外にし尿を収集し、規則で定める一般廃棄物最終処分場若しくは産業廃棄物最終処分場の開場時間外に廃棄物若しくは廃棄土砂を受け入れ、又は規則で定めるし尿処理の前処理施設の開場時間外に浄化槽汚泥を受け入れる場合におけるし尿処理手数料、事業系一般廃棄物埋立処分手数料、産業廃棄物処分手数料、浄化槽汚泥処理手数料及び廃棄土砂処分手数料の額は、それぞれ、当該事務に係る同表手数料の額の欄中の金額に100分の125を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額)により計算し、規則で定めるし尿の収集日以外の日にし尿を収集し、規則で定める一般廃棄物最終処分場若しくは産業廃棄物最終処分場の休場日に廃棄物若しくは廃棄土砂を受け入れ、又は規則で定めるし尿処理の前処理施設の休場日に浄化槽汚泥を受け入れる場合におけるし尿処理手数料、事業系一般廃棄物埋立処分手数料、産業廃棄物処分手数料、浄化槽汚泥処理手数料及び廃棄土砂処分手数料の額は、それぞれ、当該事務に係る同表手数料の額の欄中の金額に100分の135を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額)により計算する。
(1) 市が収集する生活系一般廃棄物 前納とし、当該廃棄物を排出する者から徴収する。
(2) し尿 後納とし、し尿の収集を申請した者から徴収する。
(3) 浄化槽汚泥及び事業系一般廃棄物 後納とし、当該廃棄物を廃棄物処理施設に搬入する者から徴収する。
(4) 産業廃棄物 前納とし、産業廃棄物を廃棄物処理施設に搬入した時に、当該産業廃棄物を搬入する者から徴収する。ただし、規則で定めるところにより、市長の承認を受けた者については、後納とすることができる。
(5) 廃棄土砂 前納とし、廃棄土砂を廃棄物処理施設に搬入した時に、当該廃棄土砂を搬入する者から徴収する。ただし、規則で定めるところにより、市長の承認を受けた者については、後納とすることができる。
4 市長は、後納の承認をしたときは、当該後納の承認を申請した者に承認証を交付するものとする。
5 前項の承認証の交付を受けた者は、後納の承認が取り消された場合は、速やかに、承認証を市長に返還しなければならない。
6 市長は、次に掲げる世帯から排出されるし尿の処理で、当該世帯の構成員から申請のあったものに係る手数料を減額することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の被保険者又は健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の被保険者、加入者、組合員若しくは被扶養者で当該月の前月以前に70歳に達しているものが構成員となっている世帯のうち市長が別に定めるもの
(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当を受給している者が構成員となっている世帯のうち市長が別に定めるもの
(4) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による障害厚生年金、国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害基礎年金等障害を原因として支給される公的給付としての年金を受給している者が構成員となっている世帯のうち市長が別に定めるもの
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める世帯
7 小樽市手数料条例(昭和26年小樽市条例第31号)第8条第1項第2号及び同項第3号の規定は、市が収集する生活系一般廃棄物の処理に係る手数料及びし尿の処理に係る手数料については、適用しない。
(令6条例46・一部改正)
(一般廃棄物処理業の許可等の申請等)
第24条 廃棄物処理法第7条第1項及び同条第6項の許可の申請、同条第2項及び同条第7項に規定する許可の更新の申請、同法第7条の2第1項の許可の申請並びに同条第3項の規定による届出、省令第2条第2号及び省令第2条の3第2号の指定の申請並びに自動車リサイクル法第48条第1項(同法第59条において準用する場合を含む。)及び同法第64条(同法第72条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、規則で定めるところにより行わなければならない。
(一般廃棄物再生利用業の指定等)
第25条 省令第2条第2号又は省令第2条の3第2号の指定(その指定を受けようとする者の申請に基づき行うものに限る。以下この条において「一般廃棄物再生利用業の個別指定」という。)の有効期間は、2年間とする。
2 市長は、一般廃棄物再生利用業の個別指定を受けた者が、廃棄物処理法に違反する行為をしたとき又は同法第7条第5項第4号イからルまでのいずれかに該当するに至ったときは、一般廃棄物再生利用業の個別指定を取り消し、又は期間を定めて当該一般廃棄物再生利用業の個別指定に係る事業の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
3 前2項に定めるもののほか、一般廃棄物再生利用業の個別指定及び一般廃棄物再生利用業の一般指定(省令第2条第2号又は省令第2条の3第2号の指定のうち一般廃棄物再生利用業の個別指定以外のものをいう。)について必要な事項は、規則で定める。
(令3条例2・一部改正)
(許可証等の再交付)
第27条 次に掲げる許可証等の交付を受けた者は、これらを破損し、汚損し、又は紛失したときは、規則で定めるところにより、市長に申請してこれらの再交付を受けなければならない。
(1) 廃棄物処理法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可に係る許可証
(2) 廃棄物処理法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可に係る許可証
(3) 廃棄物処理法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可に係る許可証
(4) 自動車リサイクル法第44条第2項の規定による引取業者の登録(変更の登録を含む。)の通知書
(5) 自動車リサイクル法第55条第2項の規定によるフロン類回収業者の登録(変更の登録を含む。)の通知書
(6) 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年経済産業省・環境省令第7号。以下「自動車リサイクル法施行規則」という。)第56条に規定する解体業の許可証
(7) 自動車リサイクル法施行規則第61条に規定する破砕業の許可証
(許可証等の返還)
第28条 廃棄物処理法第7条第1項若しくは同条第6項又は同法第7条の2第1項の許可を受けた者は、当該許可を取り消されたとき又は当該許可に係る事業の全部を廃止したときは、速やかに、当該事業に係る許可証を市長に返還しなければならない。
2 廃棄物処理法第7条の2第1項の許可を受けた者は、速やかに、変更前の事業に係る許可証を市長に返還しなければならない。
3 自動車リサイクル法第42条第1項又は同法第53条第1項の登録を受けた者は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録の効力を失ったときは、速やかに、当該登録に係る登録の通知書を市長に返還しなければならない。この場合において、当該登録の効力を失った原因が同法第48条第1項各号(同法第59条において準用する場合を含む。以下同じ。)のいずれかに該当することによる場合には、同項各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める者が返還しなければならない。
4 自動車リサイクル法第60条第1項、同法第67条第1項又は同法第70条第1項の許可を受けた者は、当該許可を取り消されたとき又は当該許可の効力を失ったときは、速やかに、当該許可に係る許可証を市長に返還しなければならない。この場合において、当該許可の効力を失った原因が同法第64条各号(同法第72条において準用する場合を含む。以下同じ。)のいずれかに該当することによる場合には、同法第64条各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める者が返還しなければならない。
5 自動車リサイクル法第70条第1項の許可を受けた者は、速やかに、変更前の事業に係る許可証を市長に返還しなければならない。
(公共の場所の清潔の保持)
第29条 何人も、道路、公園、河川、海岸その他の公共の場所に、紙くず、空き缶、空き瓶、たばこの吸い殻その他これらに類するものを捨て、又は自己が飼育する動物のふんを放置してはならない。
(土地占有者等の管理義務)
第30条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合にあっては、管理者)は、自己が占有し、又は管理する土地又は建物にみだりに廃棄物が捨てられることのないように適正な管理を行うとともに、当該土地又は建物の周囲の清潔を保持するように努めなければならない。
2 土木工事、建築工事等の施工者は、周辺地域の美観を損ない、又は廃棄物の不法投棄を誘発することのないように、建設現場における土砂、がれき類、廃棄材料等の整理に努めなければならない。
(空き地の管理義務)
第31条 空き地の所有者は、当該空き地の草刈り、清掃等を行い、当該空き地の清潔を保持するとともに、当該空き地にみだりに廃棄物が捨てられないように、適正な管理に努めなければならない。
(不法投棄の監視等)
第32条 市長は、廃棄物の不法投棄を発見した場合は、当該不法投棄を行った者に対し、原状回復等必要な措置を講じるように命令することができる。
2 市長は、前項の規定により命令を受けた者が当該命令に従わなかった場合は、その旨を公表することができる。
(報告の徴収等)
第33条 市長は、廃棄物処理法第18条に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、市民、事業者、土地又は建物の占有者その他必要と認める者に対し、廃棄物の処理について必要な報告を求め、又は指示をすることができる。
2 市長は、廃棄物処理法第19条第1項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、市民、事業者その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、廃棄物の処理について必要な調査を行わせることができる。
3 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(資源物の所有権)
第34条 市が資源物として収集する生活系一般廃棄物として規則で定めるものは、その物が集積場所に排出された時に、市に無償譲渡されたものとみなす。
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第36条 詐欺その他不正の行為により、第23条の規定による手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平18.12.27条例58)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第9条に1項を加える改正規定及び第11条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に廃棄物処理施設に搬入された改正前の第23条第2項第2号に規定する生活系一般廃棄物に係る生活系一般廃棄物埋立処分手数料の後納については、なお従前の例による。
附則(平20.3.21条例9)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第23条第6項第5号に該当する世帯としてし尿の処理手数料を減額されている世帯については、同号の受給者証を交付されている者が70歳に達する日の属する月の末日(70歳に達する者の誕生日が月の初日であるときは、前月の末日)までの間は、改正後の第23条第6項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより、当該世帯から排出されるし尿の処理手数料を減額することができる。
附則(平20.12.26条例43)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第25条(見出しを含む。)の改正規定及び別表第2の改正規定中「一般廃棄物再生利用個別指定業指定申請手数料」を「一般廃棄物再生利用業個別指定申請手数料」に改める部分は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に廃棄物処理施設に搬入された廃棄物の処理及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平21.12.22条例38)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。ただし、第23条第1項ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成23年3月31日までの間に廃棄物処理施設に搬入された産業廃棄物に係る改正後の別表第1産業廃棄物の処分の項の規定の適用については、同項中「296円」とあるのは、「192円」とする。
3 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に廃棄物処理施設に搬入された産業廃棄物に係る改正後の別表第1産業廃棄物の処分の項の規定の適用については、同項中「296円」とあるのは、「251円」とする。
4 施行日前に廃棄物処理施設に搬入された産業廃棄物の処分に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平24.12.28条例37)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に廃棄物処理施設に搬入された産業廃棄物の処分に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平25.12.24条例41)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場に搬入された産業廃棄物及び廃棄土砂の処分に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平27.3.18条例15)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にし尿処理場の開場時間外又は休場日に受け入れた浄化槽汚泥の処理に係る手数料は、なお従前の例による。
附則(平31.3.19条例7)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場に搬入された産業廃棄物及び廃棄土砂の処分に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平31.4.26条例17)
この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則(令元.12.24条例37)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第6条第3項ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に申請された破砕業の事業範囲の変更の許可の申請に対する審査に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令2.3.17条例7)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に一般廃棄物最終処分場に搬入された産業廃棄物の処分に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令3.3.19条例2)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令6.12.26条例46)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第23条関係)
(令2条例7・一部改正)
手数料を徴収する事務 | 手数料の額 | |
処理の区分 | 手数料の名称 | |
市が収集する生活系一般廃棄物の処理 | 生活系一般廃棄物処理手数料 | (1) 指定ごみ袋で排出するもの ア 5リットル袋 10円 イ 10リットル袋 20円 ウ 20リットル袋 40円 エ 30リットル袋 60円 オ 40リットル袋 80円 |
(2) ごみ処理券で排出するもの 80円 | ||
事業系一般廃棄物の処分 | 事業系一般廃棄物埋立処分手数料 | 20キログラムにつき142円(処分量が20キログラムに満たないときは20キログラムとみなし、処分量に20キログラムに満たない端数があるときは、その端数を20キログラムとみなして計算する。) |
し尿の処理 | し尿処理手数料 | (1) 家庭から排出されるもの 20リットルにつき161円(処理量が20リットルに満たないときは20リットルとみなし、処理量に20リットルに満たない端数があるときは、その端数を20リットルとみなして計算する。) |
(2) 家庭以外から排出されるもの 20リットルにつき241円(処理量が20リットルに満たないときは20リットルとみなし、処理量に20リットルに満たない端数があるときは、その端数を20リットルとみなして計算する。) | ||
浄化槽汚泥の処理 | 浄化槽汚泥処理手数料 | (1) 家庭から排出されるもの 10リットルにつき17円(処理量が10リットルに満たないときは10リットルとみなし、処理量に10リットルに満たない端数があるときは、その端数を10リットルとみなして計算する。) |
(2) 家庭以外から排出されるもの 10リットルにつき25円(処理量が10リットルに満たないときは10リットルとみなし、処理量に10リットルに満たない端数があるときは、その端数を10リットルとみなして計算する。) | ||
産業廃棄物の処分 | 産業廃棄物処分手数料 | (1) 一般廃棄物と併せて一般廃棄物最終処分場で処分する産業廃棄物 20キログラムにつき296円(処分量が20キログラムに満たないときは20キログラムとみなし、処分量に20キログラムに満たない端数があるときは、その端数を20キログラムとみなして計算し、計算して得た額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。) |
(2) (1)以外の産業廃棄物 ア 建設木くず 20キログラムにつき180円に100分の110を乗じて得た額 イ がれき類 20キログラムにつき62円に100分の110を乗じて得た額 ウ 廃プラスチック類 20キログラムにつき426円に100分の110を乗じて得た額 エ ア、イ及びウ以外のもの 20キログラムにつき142円に100分の110を乗じて得た額 注 ア、イ、ウ及びエのいずれの場合も、処分量が20キログラムに満たないときは20キログラムとみなし、処分量に20キログラムに満たない端数があるときは、その端数を20キログラムとみなして計算し、計算して得た額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。 | ||
廃棄土砂の処分 | 廃棄土砂処分手数料 | 20キログラムにつき12円に100分の110を乗じて得た額(処分量が20キログラムに満たないときは20キログラムとみなし、処分量に20キログラムに満たない端数があるときは、その端数を20キログラムとみなして計算し、計算して得た額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。) |
別表第2(第26条関係)
(令元条例37・一部改正)
手数料を徴収する事務 | 手数料の額 | |
許可等の事務の区分 | 手数料の名称 | |
廃棄物処理法第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 | 1件につき 13,700円 |
廃棄物処理法第7条第2項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 | 一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 | 1件につき 12,200円 |
廃棄物処理法第7条第6項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処分業許可申請手数料 | 1件につき 14,100円 |
廃棄物処理法第7条第7項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 | 一般廃棄物処分業許可更新申請手数料 | 1件につき 12,700円 |
廃棄物処理法第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料 | 1件につき 12,200円 |
廃棄物処理法第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処分業の変更許可申請手数料 | 1件につき 12,700円 |
省令第2条第2号又は省令第2条の3第2号の規定に基づく再生利用一般廃棄物の収集運搬業又は処分業の指定の申請に対する審査 | 一般廃棄物再生利用業個別指定申請手数料 | 新規の指定にあっては1件につき13,700円、指定の更新にあっては1件につき12,200円、事業範囲の変更にあっては1件につき12,200円 |
自動車リサイクル法第42条第1項の規定に基づく引取業者の登録の申請に対する審査 | 使用済自動車引取業者登録申請手数料 | 1件につき 5,250円 |
自動車リサイクル法第42条第2項の規定に基づく引取業者の登録の更新の申請に対する審査 | 使用済自動車引取業者登録更新申請手数料 | 1件につき 5,250円 |
自動車リサイクル法第53条第1項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の申請に対する審査 | 使用済自動車フロン類回収業者登録申請手数料 | 1件につき 5,250円 |
自動車リサイクル法第53条第2項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の更新の申請に対する審査 | 使用済自動車フロン類回収業者登録更新申請手数料 | 1件につき 5,250円 |
自動車リサイクル法第60条第1項の規定に基づく解体業の許可の申請に対する審査 | 使用済自動車解体業許可申請手数料 | 1件につき 78,000円 |
自動車リサイクル法第60条第2項の規定に基づく解体業の許可の更新の申請に対する審査 | 使用済自動車解体業許可更新申請手数料 | 1件につき 70,000円 |
自動車リサイクル法第67条第1項の規定に基づく破砕業の許可の申請に対する審査 | 使用済自動車破砕業許可申請手数料 | 1件につき 84,000円 |
自動車リサイクル法第67条第2項の規定に基づく破砕業の許可の更新の申請に対する審査 | 使用済自動車破砕業許可更新申請手数料 | 1件につき 77,000円 |
自動車リサイクル法第70条第1項の規定に基づく破砕業の事業範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 使用済自動車破砕業事業範囲変更許可申請手数料 | 1件につき 67,000円 |