○小樽市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第29号
注 令和3年3月から条文沿革を注記した。
小樽市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則(平成12年小樽市規則第59号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「自動車リサイクル法」という。)及び小樽市廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成17年小樽市条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(規則で定める一般廃棄物)
第3条 条例第6条第1項第3号の規則で定める一般廃棄物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に被害を生じるおそれのある性状を有するものであって、特別管理一般廃棄物を除いたもの
(3) 最大の辺又は径が1メートルを超えるもの
(4) 重量が50キログラムを超えるもの
(5) 0.1立方メートルの直方体の中に納まらないもの
2 条例第6条第3項ただし書に規定する規則で定める一般廃棄物は、前項第3号から第6号までに掲げるもの(同項第1号又は第2号に該当しないものに限る。)とする。
3 条例第6条第3項第2号の規則で定める一般廃棄物は、次に掲げるものとする。
(2) 再生利用することができる紙類
(令3規則15・一部改正)
(1) 缶(商品の容器のうち、容積が18リットル未満のもので、主として鋼製又はアルミ製のものに限る。)
(2) 瓶(商品の容器のうち、主としてガラス製のもの(ほうけい酸ガラス製のもの及び乳白ガラス製のものを除く。)に限る。)
(3) 蛍光管及び電球
(4) 電池類(鉛蓄電池を除く。)
(5) 新聞(広告、パンフレット等の雑紙を含む。)
(6) 雑誌及び書籍
(7) 紙パック、段ボール、包装紙その他の紙製の容器包装
(8) ペットボトル、トレイ、ポリエチレン製の袋その他のプラスチック製の容器包装
(令3規則15・令5規則30・一部改正)
(規則で定める共同住宅)
第5条 条例第9条第1項の規則で定める共同住宅は、戸数が4以上のものとする。
(大規模事業用建物)
第6条 条例第11条第1項の規則で定める事業活動の用に供する建物は、事業の用に供する部分の延べ床面積が3,000平方メートル以上のものとする。
(1) 廃棄物処理法第2条第5項に規定する特別管理産業廃棄物であるもの
(2) 廃プラスチック類又は政令第2条第1号、第2号、第6号、第7号若しくは第9号に規定する廃棄物であって、再生利用ができる状態にあるもの
(3) パーソナルコンピュータ、密閉形蓄電池及び特定家庭用機器
(4) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の規定により、再資源化をしなければならない同法第2条第6項に規定する特定建設資材廃棄物
(5) 注射針、注射筒、メス、試験管、点滴セット等治療行為に伴って生じた廃棄物(第1号に掲げるものを除く。)
(1) 産業廃棄物最終処分場 廃プラスチック類並びに政令第2条第1号から第3号まで、第5号から第7号まで及び第9号に掲げる廃棄物
(2) 一般廃棄物最終処分場 燃え殻、汚泥、政令第2条第4号及び第8号に掲げる廃棄物並びに同条第12号に掲げる廃棄物のうち小樽市中央下水終末処理場から排出されるもの
(1) 廃棄物処理法第7条第1項又は同法第14条第1項の許可を受けた者である場合は、当該許可証の写し
(2) 一般廃棄物最終処分場に廃棄物を搬入するために使用する車両の車検証の写し
2 条例第16条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 廃棄物処理法第14条第1項の許可を受けた者である場合は、当該許可証の写し
(2) 廃棄物又は廃棄土砂の処理を委託されて搬入する場合は、その処理の委託を受けていることを証する書類
(3) 産業廃棄物最終処分場に廃棄物又は廃棄土砂を搬入するために使用する車両の車検証の写し
(し尿の収集日等)
第10条 条例第23条第1項に規定するし尿の収集日は日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)、12月29日から12月31日までの日、1月2日及び1月3日を除く日とし、し尿の収集時間は午前8時から午後4時までとする。
2 条例第23条第1項に規定する一般廃棄物最終処分場、産業廃棄物最終処分場及びし尿処理の前処理施設の休場日及び開場時間は、次のとおりとする。
施設の種類 | 休場日 | 開場時間 |
一般廃棄物最終処分場 | 日曜日、土曜日、国民の祝日、12月31日、1月2日及び1月3日 | 午前9時から午後4時まで |
産業廃棄物最終処分場 | 日曜日、土曜日及び12月31日から翌年の1月5日までの日 | (1) 1月及び2月 午前9時から午後4時まで (2) 3月から10月まで 午前8時から午後5時30分まで (3) 11月及び12月 午前8時から午後4時まで |
し尿処理の前処理施設 | 日曜日、土曜日、国民の祝日、12月29日から12月31日までの日、1月2日及び1月3日 | 午前9時から午後4時まで |
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に、し尿について収集日以外の日に収集をし、収集日に収集をしないこととし、若しくは収集時間を変更し、又は一般廃棄物最終処分場、産業廃棄物最終処分場若しくはし尿処理の前処理施設を休場日に開場し、休場日以外の日に休場し、若しくはこれらの施設の開場時間を変更することができる。
(後納の承認)
第11条 条例第23条第2項第4号ただし書及び同項第5号ただし書に規定する手数料の後納の承認(以下この条において単に「手数料の後納の承認」という。)を受けようとする者は、市長に産業廃棄物処分手数料等後納承認申請書(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添付して申請しなければならない。
2 手数料の後納の承認は、相当量の産業廃棄物又は廃棄土砂の搬入が反復し、及び継続して行われることが見込まれ、かつ、手数料の納入を後納とした場合でも確実に手数料が納入されると認められる場合に限り行うものとする。
4 市長は、手数料の後納の承認を受けた者が、第2項の規定に該当しなくなったときは、手数料の後納の承認を取り消すことができる。この場合において、市長は、速やかにその旨を手数料の後納の承認を受けていた者に通知するものとする。
(1) 事業系一般廃棄物埋立処分手数料、浄化槽汚泥処理手数料、産業廃棄物処分手数料(条例第23条第2項第4号ただし書の規定により後納の承認を受けたものに限る。)及び廃棄土砂処分手数料(同項第5号ただし書の規定により後納の承認を受けたものに限る。) 廃棄物処理施設に廃棄物又は廃棄土砂を搬入した日の属する月の翌月の末日
(2) し尿処理手数料 し尿を収集した日の属する月の翌月の末日
2 条例第7条第2項に規定する指定ごみ袋又はごみ処理券は、生活系一般廃棄物処理手数料を納付したときに、当該手数料を納付した者に交付する。
2 前項の申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(一般廃棄物収集運搬業の許可の申請)
第14条 廃棄物処理法第7条第1項の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可(更新)申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)に係る平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
(3) 申請者が前号に掲げる施設(土地を含む。)の所有権(所有権を有しない場合には、使用する権原)を有することを証する書類
(4) 申請者が法人である場合には、定款及び法人の登記事項証明書
(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し
(6) 申請者が廃棄物処理法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類
(7) 申請者が法人である場合において、当該法人に相談役又は顧問が置かれているときは、当該相談役又は顧問の氏名及び住所を記載した書類
(8) 申請者が法人である場合において、発行済み株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資額の100分の5以上に相当する額を出資している出資者があるときは、当該株主又は出資者の氏名又は名称、住所又は所在地及び当該株主の有する株式の数又は当該出資者の出資金額を記載した書類
(9) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(10) 申請者が法人である場合には、直前3年間の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(11) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年間の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(令3規則15・一部改正)
(一般廃棄物処分業の許可の申請)
第15条 廃棄物処理法第7条第6項の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可(更新)申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 前条第2項各号に掲げる書類及び図面
(2) 産業廃棄物処分業者が、廃棄物処理法第15条の2の5第1項の規定に基づき、その設置する産業廃棄物処理施設において一般廃棄物の処分を行おうとするものであるときは、当該処分を行う処理施設に係る設置許可証の写し
(3) 一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の処理方法を記載した書類
(4) 一般廃棄物の海洋投入処分を行う場合には、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第13条に規定する登録済証の写し
(令3規則15・令5規則30・一部改正)
(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)
第16条 廃棄物処理法第7条の2第1項の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可証)
第17条 市長は、廃棄物処理法第7条第1項の許可若しくは同条第2項の規定による許可の更新又は一般廃棄物収集運搬業者について同法第7条の2第1項の許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第11号)を当該申請者に交付するものとする。
2 市長は、廃棄物処理法第7条第6項の許可若しくは同条第7項の規定による許可の更新又は一般廃棄物処分業者について同法第7条の2第1項の許可をしたときは、一般廃棄物処分業許可証(様式第12号)を当該申請者に交付するものとする。
(一般廃棄物処理業の廃止又は変更の届出書)
第18条 廃棄物処理法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の全部又は一部の廃止の届出は、一般廃棄物処理業廃止届(様式第13号)によらなければならない。
2 廃棄物処理法第7条の2第3項の規定による住所及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の6第1項に規定する事項の変更の届出は、一般廃棄物処理業変更届(様式第14号)によらなければならない。
(1) 住所を変更した場合 法人にあっては法人の登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し
(2) 省令第2条の6第1項第1号に規定する事項を変更した場合 法人にあっては定款の写し及び法人の登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し
(3) 省令第2条の6第1項第2号に規定する事項を変更した場合 同号に規定する者が廃棄物処理法第7条第5項第4号イからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類
(4) 省令第2条の6第1項第3号に規定する事項を変更した場合 変更後の事務所及び事業場に係る平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該事務所及び事業場の付近見取図
(5) 一般廃棄物収集運搬業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模を変更した場合 変更後の施設及び設備に係る平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設及び設備の付近見取図並びに当該施設(土地を含む。)及び設備の所有権(所有権を有しない場合には、使用する権原)を有することを証する書類
(6) 一般廃棄物処分業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模を変更した場合 変更後の施設及び設備に係る平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書、当該施設及び設備の付近見取図並びに第15条第2項第2号、同項第3号及び同項第4号に規定する書類及び図面
(令3規則15・一部改正)
2 前項の申請書には、市長が必要と認める書類及び図面を添付しなければならない。
4 一般廃棄物再生利用業の個別指定を受けた者は、当該事業の範囲を変更しようとするときは、一般廃棄物再生利用業変更指定申請書(様式第17号)を市長に提出して、その変更の指定を受けなければならない。ただし、当該変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
(事業の廃止又は変更の届出)
第20条 一般廃棄物再生利用業の個別指定を受けた者は、当該事業の全部若しくは一部を廃止したとき又は次に掲げる事項に変更があったときは、当該廃止又は変更の日から10日以内に、一般廃棄物再生利用業廃止(変更)届(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称
(2) 事務所及び事業所の所在地
(3) 事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模
(登録簿及び登録通知書)
第21条 自動車リサイクル法第44条第1項の規定による登録は、引取業者登録簿(様式第19号)に記載して行うものとする。
2 自動車リサイクル法第44条第2項の規定による通知は、引取業者登録通知書(様式第20号)により行うものとする。
3 自動車リサイクル法第55条第1項の規定による登録は、フロン類回収業者登録簿(様式第21号)に記載して行うものとする。
4 自動車リサイクル法第55条第2項の規定による通知は、フロン類回収業者登録通知書(様式第22号)により行うものとする。
(1) 自動車リサイクル法第48条第1項の規定による届出 引取業者廃業届(様式第23号)
(2) 自動車リサイクル法第59条において準用する同法第48条第1項の規定による届出 フロン類回収業者廃業届(様式第24号)
(3) 自動車リサイクル法第64条の規定による届出 解体業廃業届(様式第25号)
(4) 自動車リサイクル法第72条において準用する同法第64条の規定による届出 破砕業廃業届(様式第26号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にされている改正前の小樽市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則の規定による申請は、改正後の小樽市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則の規定による申請とみなす。
附則(平18.9.26規則60)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平18.12.27規則86)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平20.11.26規則55)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第2条中小樽市認可地縁団体印鑑規則第18条第2項の改正規定並びに第3条中小樽市財務会計規則第39条(見出しを含む。)及び第40条(見出しを含む。)の改正規定、第53条第4項第2号の改正規定(「いう」の次に「。以下同じ」を加える部分に限る。)並びに第63条、第65条第3号、第74条第8号、様式第16号、様式第22号、様式第23号及び様式第103号の改正規定並びに附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平20.12.26規則68)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平22.3.31規則20)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平27.3.30規則5)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令3.3.19規則15)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令5.9.15規則30)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第20条の2関係)
一般廃棄物の種類 | 再生利用 |
1 廃食用油 | 燃料としての利用又は再生油(石けんを含む。)の製造 |



(令5規則30・一部改正)




(令3規則15・一部改正)


(令3規則15・一部改正)



(令3規則15・一部改正)

(令3規則15・一部改正)



(令5規則30・一部改正)

(令3規則15・一部改正)









(令5規則30・一部改正)

(令5規則30・一部改正)

(令5規則30・一部改正)

(令5規則30・一部改正)

(令5規則30・一部改正)


(令5規則30・一部改正)


