○小樽市産業廃棄物等処分事業設置条例
昭和59年3月23日
条例第19号
注 令和3年3月から条文沿革を注記した。
(設置)
第1条 産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)等を適正に処分することにより生活環境の保全を図り、併せて円滑な事業活動の促進に資するため、産業廃棄物等処分事業を設置する。
(地方公営企業法の適用)
第2条 産業廃棄物等処分事業に地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第3条から第6条まで、第17条から第35条まで、第40条から第41条まで、附則第2項及び附則第3項の規定を適用する。
(令5条例35・一部改正)
(経営の基本)
第3条 産業廃棄物等処分事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を推進するよう運営するものとする。
2 産業廃棄物等処分事業の埋立処分の規模は、671万7,770立方メートルとする。
(令5条例35・一部改正)
第4条 法第33条第2項の規定により、事業の用に供する資産の取得及び処分のうち予算で定めなければならないものは、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が3,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地についてはその面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(令5条例35・一部改正)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、事業の業務に従事する職員の賠償の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上であるときとする。
(令3条例2・令6条例10・一部改正)
(議会の議決を要する負担付寄附の受領額等)
第6条 法第40条第2項の規定に基づく議決を要するものは、次のとおりとする。
(1) 負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又は目的物の価格が100万円以上のもの
(2) 法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が100万円を超えるもの
(業務状況説明書類の作成)
第7条 市長は、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度、4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに、それぞれ作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を、それぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の経営を明らかにするため、市長が必要と認める事項
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
付則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭61.10.3条例27)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平5.3.26条例7)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平9.3.28条例3)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平10.12.25条例36)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平12.3.27条例36)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(小樽市の産業廃棄物等処分事業に地方公営企業法の一部を適用する条例の廃止)
2 小樽市の産業廃棄物等処分事業に地方公営企業法の一部を適用する条例(昭和59年小樽市条例第18号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に搬入された産業廃棄物等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令3.3.19条例2)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令5.12.26条例35)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令6.3.28条例10)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。